1954-11-27 第19回国会 衆議院 労働委員会 第48号
それはもとよりその通りでございまして、また制定にあたりましての論議には、いろいろそのような論議のあることを聞き及んでおりますが、二百四十一号という法律は、鉄道の地域内におきまする犯罪についての捜査並びに犯人の逮捕ができる権限を付与したのでありまして、その紛憂争議が、労働争議であるから云々というのではなくて、地域内における犯罪なり、あるいは運輸に対する犯罪性があるという場合には、これは二百四十一号の法律によつて司法警察権
それはもとよりその通りでございまして、また制定にあたりましての論議には、いろいろそのような論議のあることを聞き及んでおりますが、二百四十一号という法律は、鉄道の地域内におきまする犯罪についての捜査並びに犯人の逮捕ができる権限を付与したのでありまして、その紛憂争議が、労働争議であるから云々というのではなくて、地域内における犯罪なり、あるいは運輸に対する犯罪性があるという場合には、これは二百四十一号の法律によつて司法警察権
第二に、国政調査権は一応国政一般にわたると考えなければならないと思うのでありますが、ただ司法は行政と異なつて憲法及び法律の拘束を受けるだけで、これを国政調査の名のもとに云々するということになると裁判の権威というものが疑われ、国家の法秩序の上からも許されないことと思いますが、検察という事務は司法作用に密接に関連し、司法権の行使を可能ならしめる作用であるとしても司法作用そのものではないのであつて、司法に
そうして検察権は行政権ではありまするが、一般行政権とは異なつて司法権運用の上において必要欠くべからざる機構でありまするから、この権限というものは一般行政権よりも重くなければならぬと考えておるのであります。従いまして国会の国政調査権といえども、検察権の行使に対して何かある種の制約を受ける場合があるであろう、こういうことを私は考えております。
進んでおやりになることによつて司法部の威信というものが、なるほどそれについてあなたが努力されておるということが実証されるのです。それをあなたはなさらなかつたということは、あなたは口先ではそうおつしやるけれども、それに対する熱意が足りないというふうに世間はとるのじやないか。私がとるかとらないかということを言つているのではありません。世間はそう見る。
そこでマーシャルは第二の論拠として、憲法にいう司法権は憲法に基く事件に及ぶという条項がございまして、憲法に基いて生じた事件について司法権が及ぶという条項を取上げまして、従つて司法権を運用する場合には、当然憲法というものを考えてみなければならない。むろん法律も考えなければなりませんが、しかし憲法と法律とがそこで抵触しておる場合には憲法が今言つたように最高のものである。そういう論拠です。
従つて司法という意味が民事刑事のいわゆる特定の権利義務を取扱いの対象としておるものでありまする以上は、いわゆる違憲審査権というものもその範囲においてのみ行うことかできるものであつて、その具体的事件を離れて抽象的、一般的に法令が憲法に適合するかどうかということを審査する権限は裁判所にはないものと私は考えておるのであります。
私は最高裁判所の性格はかなり複雑であつて、司法裁判所ではあるが、同時に憲法裁判所的な性格を認めることができるように思いますし、もう少し進んでむしろそういう性格を帯びたものではないかというくらいに思われるのであります。少くともその明文上、最高裁判所に憲法裁判所的な権限を認めることを禁ずる趣旨は現われておりません。
またさようなことをすべきものではない、裁判のやり方についても、一般の批判は歓迎すべきことなのでございまして、特に国会、学界、弁護士会、検察庁、そういう方面からわれわれのやつておりますことにつきましては十分の御批判を受けて、その批判によつて司法事務の運用の改善ということができるのじやないかと思います。
六、裁判官会議の議によつて司法行政事務を行うという現行制度については責任の所在を不明確ならしめるという批判もあるようであるが、この点はいかがでありますか。 以上の点に触れて御説明を願えればたいへんけつこうだと存じます。
それから政府や国会が最高裁判所に諮問してその意見を求めるというふうな考え方は、結局裁判所として将来事件を取上げる場合の公の意見を先に発表してしまうというふうなことになつて、司法権の行使の関係から言うとおもしろくないんじやないか、従つて政府なり国会なりは、やはり憲法については独自の考え方で、独自の権限を持つて行動すべきであつて、必要ならばそういう点の諮問機関なり調査機関をみずから持つべきであつて、何もその
六、裁判官会議の議によつて司法行政事務を行うという現行制度については、責任の所在を不明確ならしめるという批判もあるようであるが、この点についてはいかがお考えになりますか。 なお最高裁判所の違憲審査権の範囲は、憲法上いかなるものと考えられるか。特に最高裁判所が具体的事件を離れて抽象的、一般的に法令が憲法に適合するかどうかを決定するということは、憲法の解釈上可能とお考えになりますか。
そういうことをやるから、時の政府の権限によつて司法権がゆがめられるという疑いを国民が持つて来るじやありませんか。もしあなたの言う国政運用上、特に重要法案の審議を促進するという立場からいうならば、いずれの党の者であろうとも、それが枢要な地位についておる場合はその及ぼす影響が大きいから、法案の審議が済むまでしばらく待つたらどうか。
よつて、司法部の最高責任者である犬養法務大臣は、身を持すること謹厳にしてかつ公正、下僚の信頼を高め、職員また上下不離一体となりましてその機能を十二分に発揮し、いかなる妨害も圧迫もこれを排除いたしまして、全力をあげて事件の糾明に当らなければならないと存ずるのであります。
従つて司法警察権は持たないということに相成るわけであります。
やはり人によつて司法権、捜査権の活動か甲乙にせられておるのだという感じを国民が持つたのでは、やはりそれは司法の威信を傷つくることになるというふうに考えておるから、そういう点、捜査の上で調べたけれども、その人を調べたことを世間に出すことは世間のうわさを高めるとか、あるいはその人の名誉にならぬからというようなよけいなしんしやくをしておるのかどうか、しておるならそれは私自身としてはやむべきものであるし、やめてもらいたいというふうに
従来の仮釈放の決定の状況は、刑務所の申請によつて司法大臣がそれを決定するという建前であつたのでございますが、現在の建前は、刑務所に入りますと、できるだけ早く本人の身の上についてのいろいろな資料――身上調書を委員会がとりまして、それを本人の帰るべき地を管轄する保護観察所にまわしまして、その観察所において、本人の言う通り、本人が帰つた場合に、今後本人のめんどうを十分見る家庭があるかどうかを調査し、さらにその
憲法第七十三条は、内閣の義務として法律を誠実に執行することをうたつておるのであつて、司法権によつて明らかに無視され否定された決議に参加した責任をどう感ぜられるのであるか、伺いたい。それは法務大臣だけの責任だと言われるならば、それは断じて許されないのである。同じく憲法第六十六条は、厳粛に「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。」とうたつておるのであります。
それから、結果において刑事訴訟法の逮捕、勾留の権限を院議によつて縛ろうとするもので、従つて司法権の侵犯になるではないかという御質問に対しましては、政府といたしましては院議を尊重すべきものと考えております。裁判所がこの議決をどういうふうに取扱うかは、事司法に関することでありますから、私から申し上げる限りではございません。
その結果事後になつて司法処分が無罪になる。しかもその事実が間違つておるということでは、これは行政処分としてもまことに不適当な行政処分であるいうことになります。
われわれは立法府であつて司法府ではない。人を罪人にするのは国会の使命ではございません。三権分立の趣旨からいいましても、われわれは事態を究明するにとどまつて、人を傷つけるの立場をとつてはならない。
一般の労働基準法違反の問題につきましては、先般の委員会でも御説明した通りでございまして、われわれとしましては、この工場が従来とも法律違反を多数行つて、司法処分にも数回されました、いわゆるいわくつきの工場でございますので、厳重に監督をしておるのであります。それで違反を発見いたしますと、その是正状況は非常にいいのでございまして、ただちに是正をいたしておるようでございます。
勿論私どもはこうした行政解釈を明瞭にすることによつて、司法権に対してあれすることは毛頭ございません。これは皆さんが司法権の独立ということをお信じになつていらつしやる以上、そういうことを私どもが考えるはずもないし、又仮に考えた者があつたとしても、そういうことによつて司法権の独立性というもの、その解釈の独立性というものは毫も曲げられるものではないということは御了承頂けることと存じます。
しかしながらこの解釈は、大体におきましてアメリカ流の考えであつて、司法権ならば信用できるが、行政権はとかく濫用するおそれがある。むしろ非民主的であるから、極力政府当局には権力を与えないで、取締る必要があれば、それは裁判所の判決によるべきである、こういう議論であります。