1953-03-05 第15回国会 衆議院 運輸委員会 第23号
なお最近できました国際電信電話株式会社につきましては、これは別な執行機関を設けないで、商法にのつとつて取締役会を執行機関にいたしておるわけでございますが、なおかつ取締役及び監査役の全員を政府の認可にかかわらしめておるわけであります。本法におきましては、前申し上げましたような趣旨から、特に会社を代表すべき取締役についてのみ大臣の認可を受けるということになつておるわけでございます。
なお最近できました国際電信電話株式会社につきましては、これは別な執行機関を設けないで、商法にのつとつて取締役会を執行機関にいたしておるわけでございますが、なおかつ取締役及び監査役の全員を政府の認可にかかわらしめておるわけであります。本法におきましては、前申し上げましたような趣旨から、特に会社を代表すべき取締役についてのみ大臣の認可を受けるということになつておるわけでございます。
それから最後にこの問題が停頓しまして、二月の二十六日に公益事業委員会としては会長、社長、副社長というようなものをみずからきめることは間違いである、各社の定款によつて取締役会の互選によつてきめるべきである、行過ぎであつたという、いわゆる白紙還元がありまして、それでまあ軌道に乗つたということになります。
その制限の方法は、株式の讓受人を、その株式会社の事業に関係ある者であつて取締役会の承認をしたものに限ることができることとしたのであります。 第二点は、日刊新聞紙の発行を廃止し、又は引続き百日以上休止し若しくは休止しようとするときは、速かに定款を変更して、株式の讓渡の制限に関する規定を削除しなければならないことといたしました。
その制限の方法は、株式の讓受人を、その株式会社の事業に関係ある者であつて取締役会の承認を得たものに限ることができることにしたのであります。こう訂正をいたします。
その制限の方法は、株式の譲受人を、その株式会社の事業に関係のある者であつて、取締役会が承認した者に限ることができるとしたのであります 第二に、日刊新聞紙の発行を廃止し、または引続き百日以上休止し、もしくは休止しようとするときは、すみやかに定款を変更して、株式の譲渡の制限に関する規定を削除しなければならないことといたしました。
〔小木專門員朗読〕 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律案(株式の譲渡制限等) 第一条 一定の題号を用い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社にあつては、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百四条の規定にかかわらず、株式の譲受人を、その株式会社の事業に関係のある者であつて取締役会が承認をしたものに限ることができる。
今度の会長とか社長は、定款によつて取締役会の互選できめますので、まだだれがなるかということは申しません。しかしわれわれはどうしてもこの人が中心になつてやつて行かなければなるまいという人をまず目をつけて、その人を中心として、人事を大体二十六日まで進めて参つた。
従つて取締役会というものを法定いたしまして、そしてその取締役に対しまする監督権を拡大いたしましたことや、また取締役を経営と資本の分離の一つの現われといたしまして株主以外から選ぶことができるようにいたしたこと等におきましては、むしろ現状に合つたもので、非常によいものだということは先刻坂本委員の御質問に対して私はお答えいたしておいた通りでありまして、この点につきます御意見に対しまする適当の答弁を、実は発見
従つて取締役会は業務執行ついての全責任を負い、みずからの責任においてその選任した執行機関たる代表取締役の執行を監督することとなるわけであります。その結果従来のような監査役による業務監査を存置することは適当でないと考えましたので、監査役制度を廃止し、別に会計の監査のみを司る機関として、新たに会計の監査をする制度を設けることといたしました。これが第二百七十三条から二百八十条までの規定でございます。