1954-09-08 第19回国会 参議院 大蔵委員会 閉会後第4号
従つて協同組合で剰余金ができるということは、金利を余計とる、或いは手数料を少し余計とり過ぎた、こういうことによつて剰余金ができる。従つてそれは払い戻しをするのが当然なんですが、従つて一定の企業をやつている以上は資本を持つていなければならない。そこで出資という形で持つているわけですが、その場合に、会社の場合には株をたくさん持つていればそれは発言権も強大だし、それから決議でも強いわけです。
従つて協同組合で剰余金ができるということは、金利を余計とる、或いは手数料を少し余計とり過ぎた、こういうことによつて剰余金ができる。従つてそれは払い戻しをするのが当然なんですが、従つて一定の企業をやつている以上は資本を持つていなければならない。そこで出資という形で持つているわけですが、その場合に、会社の場合には株をたくさん持つていればそれは発言権も強大だし、それから決議でも強いわけです。
こんなような形になつて、協同組合に課税をされる形が生まれて来ておるわけです。そいつが戦後にそのまま踏襲されて、そうして協同組合に課税をする、こういう形をとつて来ておるわけです。これは歴史的に協同組合に対する税をお調べ下さい。その形ははつきりしておる。
更にそういうことが大きくなつて、協同組合はやはり政治活動をするわけであります。そういたしますと、今日まで農業協同組合を中軸とする一つの農政活動、同時に他の団体を中核とするところの農政活動、この二つの大きな流れ、或いは農民組合を中心とするものの農政活動、こういうものがある。これはこの新らしい方向によりまして、むしろ激化されるだけでありまして、決してこれがうまく収まるとは思えないのであります。
こういうことは、結局私が申上げたように、今の日本の農民の程度から言つて、協同組合に対する理解力のない農民からいつて、そこに非常に組織と農民というものが食い付いていないのです。こういう点におきましては、私はもう少しこの団体の考え方にもつと高く農民の指導教育、この問題にもつと八〇%、九〇%の力を尽すべきだと思うのです。
従つて協同組合への理解がもう少し進んだならば、この問題はやすやすと通過をするのであろうと、こういうふうに考えて参りました。そういうような意味で、十九国会の最後まで私はこの問題を余り持出しをいたしませんで、今日に至つたのでありますが、そういうことを考えても私は是非この員外の貯金の受入れ、これを認めるように皆さんの御賛成を得てこれを通過さしたいと、こういうふうに考えるわけであります。
それから又或る程度、数を限定しなければ監督が十分に行かないと、こういうような点もお考えになつてこういう方針をとつておる、従つて協同組合を信用金庫にたやすくさせると、こういうようなことは、私は、これはおつしやつてはおるけれども、これはできん相談だと、私はそういうふうに考えますが、その点はどうですか。
どういうふうに協同組合を作つて行くかということは、これは農林省なり或いは指導連なり、まあこの組合関係の全体の問題じやないかと思つて、私そういうことに対して、いろいろ疑問を持ちまして、いろいろ書いたことがございますが、これをどういうふうにしたらいいかということについては、まだ結論を得ておりませんから、これは今後とも、どうぞ皆さんのお教えに従つて協同組合の運動を発展さしたいと、ただ、その場合に、余計なことですが
普通、組合員だつたら、自分の組合を育成したいというところから預けますけれども、この員外預金を許すということになつて、協同組合へ一体どういう人が行くだろう。郵便局もあるし、信用金庫もあり、それから銀行もある。或いは相互銀行もある。
従つて協同組合の中央会は、単協の事業を指導するということでありまして、その単協の事業の中には生産指導というのが当然入つておるのだから、そこでこの単協を教育なり指導するという形においてその面も一緒に持てる、こういう見解をとつたわけであります。そのためにここに特に事業の指導ということを入れてありますけれども、生産指導という字句をここに入れなかつたのはそういう意味なのであります。
従つて協同組合の現行法というものが、何か人に押しつけられたような形の協同組合法であり、そうしてことに日本の農業の形態というものが外国の事情と大分違いまして、日本の農業者というもの自体が、ある地域においてその職業を選択したのではなくて、むしろ運命的にそこに自然発生しておる。
従つて協同組合自体に対する漫然とした助成というあり方は、提案者としては望まない。本来ならば協同組合の育成に対して、もつとたくさんの陣容と国費をもつて、全国農村の何方の協同組合でありまするから、親切な育成をすべきであるのにもかかわらず、それがなし得ておらない。
これが協同組合につながることによつて、その資材を得ること、あるいは販路の委託をすること等によつて、協同組合も相当充実され、組合員の便宜もはかれるのではないかというふうに考えております。
なお今度の改正法案を拝見いたしますると、部落単位あたりの小さな協同組合、あるいは協同組合になつていなくても事実上の農民の団体などにつきましては、村の協同組合等に加入できる道が開かれておりまして、そういう加入の関係を通じても、特に零細な農家の方々一人一人では信用がなくても、集まつて協同組合の中に入つて来れば信用がついて、十分協同組合の施設の利便も受けるといつたような方法も講じてあるようでございます。
そしてまた必ずしも経済主義によらずして、利益代表的な仕事をするとか、あるいは技術面に非常に力を入れるとかいうことになつて、協同組合はプリミテイヴな運営がされていないというような事実がある。そうして経営の帳簿などを見ますと——私は農業簿記をやつている関係から帳簿のことは非常に関心を持つているのですが、帳簿がどうもよくできていません。私の香川県の一友人が、最近協同組合の組合長を押しつけられた。
私はこの前この酪農振興法の審議に当つて、協同組合関係につきまして経済局長の御出席を求めておつたのだが、専門員室のかたが忘れておつたと思うのだが、私はこの審議に当つて協同組合の基本的な考え方について経済局長に伺いたい。畜産局長、あなたは協同組合のほうの所管じやないけれども、協同組合、協同組合といつても協同組合にはピンからきりまであるのです。
だからそれだけを例にとつて協同組合が、今度新しい地区の中に生産者の力によつて施設を行おうとする場合において、それと同列にこれを規制しようという考えは間違つておると思うのです。
そこで乳業資本の方ではどういう意味で反対するかというと、こういう承認制度によつて協同組合だけにやらせて、乳業の方はそこに進出できないようなそういう事実がつくられて行くのではないかという意味から、非常に強い反対があるわけです。けれどもこの問題は、議論を聞いてみると一応もつともでありますけれども、私は問題はどこにあるかといえば、問題は生産費を下げるということにある。
○政府委員(小倉武一君) 農家が協同組合から単肥を買つて、協同組合の配合設備を利用して、そうしてそれを持つて帰るということでありますれば、協同組合は配合肥料の生産を業としているものではありませんから、肥料取締の対象外だと思います。
○小林政夫君 その企業組合は別として事業協同組合について、多少は主税局長の言うごとくニユアンスは消費生活協同組合とは違いますけれども、本委員会においては、東委員から先達つて、協同組合というのは非課税法人にしろということが出ておるくらいで、この消費生活協同組合とのバランスにおいて、あなたは別扱いにされてもいいとお考えですか。これは政府修正じやないのだから、衆議院修正だから、率直に伺いたい。
従つて協同組合の考え方から行けば、今言つたような保険関係の仕事であるとか、共済関係の仕事であるとか、或いは組合員にサービスをする仕事というものは、これは協同組合の当然の仕事なんです。
要するに、商業者がだんだんとふえて来て、従つて協同組合はそのサービスの技術において劣る、また金詰まりがはなはだしくなつて来たが、国の力あるいはまた地方団体のバツク・アツプの仕方が足りない。物そのものが出まわつて来ておる。そうして消費者自身の自覚が足りない。こういう四つの要素が、こういうふうに減つて来たり、あるいは休止状態になつて来た大きな動機ではないかと思うのですが、その辺はいかがでしよう。
そんなような問題で、この法律によつて協同組合なんというのは非常に不便な扱いを受けるのじやないか、こう考えますが、その点はどうですか。営利を目的にした法人と、それから営利を目的としない法人とをごつちやにしてあるわけです。それで、それから起きて来るいろいろな関係があると思うのですが、その辺はどういうふうに考えますか。
だから本質を然るべく究明して行くべきであつて、協同組合は営利を目的にしないのだ、利潤を追求しないのだ。併し株式会社は営利を目的としている。従つて協同組合における剰余金というものは、株式会社における利潤とは全然違うのだ。こういう考え方をはつきり立てて、そうして協同組合は税をかけない。これが私は本当のあり方だと思う。
従つて協同組合の組織の強化、あるいはそれの拡充ということにつきましては、十分の対策を考えておりますが、ただいまの立法の問題につきましては、ひとつ新しい御提案としてさらに検討いたしてみたいと思います。
それは県の信用連合会が利子補給を県から受けて、末端の単位協同組合で貸出すということになつて、協同組合が損失を補償されないというので、たいへん困つているわけなんですが、それは農林省の方ではどういうふうにお扱いですか。