1950-05-02 第7回国会 衆議院 厚生委員会 第36号
なお医師の指示によつて医療用として使用しまする場合、または結婚の儀式用として使用する場合等は除外することといたしまして、実施の上にむりのないようにいたしたのであります。 第二の点は、一般人に対しましては、青少年がみずから飲用することを知つて酒類を販売し、譲渡し、または提供してはならないことを規定いたした次第であります。
なお医師の指示によつて医療用として使用しまする場合、または結婚の儀式用として使用する場合等は除外することといたしまして、実施の上にむりのないようにいたしたのであります。 第二の点は、一般人に対しましては、青少年がみずから飲用することを知つて酒類を販売し、譲渡し、または提供してはならないことを規定いたした次第であります。