1954-10-07 第19回国会 衆議院 厚生委員会 第65号
従いましてここでは今まで診療担当者が、いわゆる医療というものによつて医療報酬を得るべき者が、他の薬とか、あるいは注射というような渾然とした、真の医療でなく、他の形で医療担当者の収入をまかなつていたというただいまの体系をはつきりと分離しまして、この新医療費体系におきましては、たとえば注射の技術料は幾らである、あるいは薬治料の調剤料は幾らである。
従いましてここでは今まで診療担当者が、いわゆる医療というものによつて医療報酬を得るべき者が、他の薬とか、あるいは注射というような渾然とした、真の医療でなく、他の形で医療担当者の収入をまかなつていたというただいまの体系をはつきりと分離しまして、この新医療費体系におきましては、たとえば注射の技術料は幾らである、あるいは薬治料の調剤料は幾らである。
さしあたりの措置といたしましては、国庫余裕金より十億円、健康保険積立金より約四億円、合計約十四億円の繰りかえ使用を行つて、医療報酬の順調なる支払いに努めておるところでありまして、目下のところ、一応収支のバランスを得るに至つた次第であります。