1954-11-29 第19回国会 衆議院 決算委員会 第58号
きようあなたはお越しになつて、医師がるる述べておると言われるが、別に医師はるると述べておるのではない。きわめて簡略したことを数行医師が書いて述べたにすぎないのであつて、きようの現在の病状は、馬場さん、あなたは知らぬ、十時現在の病状は知らぬのですね。——そういうことを確かめることもしないで漫然とするということは、やはり委員会軽視のそしりを免れないと思います。
きようあなたはお越しになつて、医師がるる述べておると言われるが、別に医師はるると述べておるのではない。きわめて簡略したことを数行医師が書いて述べたにすぎないのであつて、きようの現在の病状は、馬場さん、あなたは知らぬ、十時現在の病状は知らぬのですね。——そういうことを確かめることもしないで漫然とするということは、やはり委員会軽視のそしりを免れないと思います。
学問の独立を尊重して、その学問を活かし合つて、医師と薬剤師が協力し合つて、一人の患者を完全になおす責任を負うということこそ、国民大衆のための福祉を増進させる、医療の内容を向上せしめるゆえんであるということを考えまするから、医薬分業は即ち医薬の協力態勢を作つて国民の福祉の増進を図るのだと、かように私どもは考えまして、今日まで闘つて参つた次第でございます。
たとえば処方箋問題につきましても、当時の昭和二十六年六月四日の速記録の、私から当局に対しまする試験投薬ということはどうだろうというような問題、それから善意に解釈して病名がいかなる名義によつても判別しがたいものに対して、朝、昼、晩と処方箋を書いて投薬し——私は医学上の専門語は知りませんけれども、教育学ではこれを、試行錯誤法といいますが、そういうような試験的な投薬を与えて行く場合に、善意によつて医師がこれを
よつて医師を参考人として招致することに決しました。 ここで、医師を呼びに参りますから、暫時休憩いたします。 午前十一時二十五分休憩 午後一時五十一分開議
問題となりますのは、患者それ自身が、再診の場合みずから現われずに、代理人を以て或いは電話によつて医師の意見を求める場合が、実際に行われておるのでございます。この場合には、患者本人を診て診断を下します場合とは区別して扱うことが適当であろうと考えまして、代理人又は電話により治療を求めました場合には、再診料として再診料の五割相当額を請求し得ることにいたしたのでございます。
もし患者が自分の理由によつて医師のところに行かないとすれば、その日は傷病手当金はやりません。そのくらい社会保険出張所は厳重な調査なり、傷病手当金の支払いの方法を現在実行いたしております。これはおそらく保険局長がそういう指令をしておるからだと思いますが、そういうことで現在やつておる。そうしますと、今までは傷病手当金の請求というものは医者が責任を持つてやつた。ところが今度は医者は全責任を持つてない。
その次には再診料の問題なんですが、再診の場合に、患者の代理が処方を求めた場合、または電話によつて医師の意見を求めた場合は、再診の二分の一の点数を請求することができることになつておるわけなんです。これはあなた方の説明では医師法の解釈は統一したとおつしやるが、医師法二十条との関係はどうなるのですか。
但し点数表の再診の註のようなところに1という説明がございますが、患者の代理人が処方を求めた場合あるいは電話によつて医師の意見を求めた場合というようなことは実際に行われておることでございまして、医師法上の解釈も庁内において調整をいたしまして、さしつかえないということになりました。
新医療費体系によりして国民総医療費というものはどういう状態になるのか、上るのか下るのか、そしてまた国民総医療費の負担、このわくにおきましても先ほど滝井議員の御質問もありましたが、われわれの側からいたしまするときわめてずさんであつて、医師会、医療担当者側の調査だけは微に入り細をうがつて、まことに意地悪く調査してありますが、薬系側の調査というものはまことにずさんで、二十九年度の統計におきましては、患者自身
従つて医師というものがやはり社会的な生活をしている。
曾つて医師ではありましたが、現在は医療制度に従事していないと言つていい立場におります。極めて平凡な一常識人としての私の考えを述べさして頂きたい、こう考えて参りました。 医薬分業は、私は青年時に暫らくフランスで生活をいたしました。このときは、画家として暮すつもりでありましたのが、医師として暮しました。
従つてこの問題は、分業が延期されましても、単価の問題としましては別個に、日本歯科医師会ではやはりその適正なるところの単価を検討いたしまして、この線に向つて、医師会と同様、進んで参りたいと只今観念しております。
これが前に御指摘がございましたのですが、当時においてもそれが窮屈なものであつたのではないかというような考え方も出ると思いますが、これはその後において医療費が全一般としてふくらんで参つておりまして、従つて医師に対する純報酬と申しますか、かようなものも幾分は殖えて来ておるのではないか。
そこで私はよく地方に行つて医師会に聞くのですが、法律を全然知らないのか、それとも知つていて殊更に民衆をまどわさんがための悪宣伝をやるのか、どつちだと、こう言つて聞くのですが、私の質問に対しては殆んど答弁してくれません。
従つて医師の医療行為に対してこれを監査せんならんとか、不正があるから全般にやらんならんということは成るべく少くして、その人を信用して、その人の技術を安心してやられる状態においておくことが医療の向上の上には最も大きい問題である。さような点から考えましても、この調剤と技術とは分くべきものだと考えおります。
処方箋料を支払うことによつて医師も進んで、料金があるから出す、料金がなければどうということはないかもわからんけれども、併し処方箋料を認めるか認めんかということは、私は大きな影響があると思いますが……。
勿論私どもも、曾つて医師会のほうから資料として技術指数というものが出されたことは、承知いたしておるのでありますけれども、かなり大きな差があるのでありますが、これをそのまま私どもが採用いたしました場合に、現状に対して非常に大きな差異を生ずる。その差異を果して皆さんから妥当なものなりというふうに御賛成を頂けるかどうか。
私はこの新医療費体系によつて、医師、歯科医師、薬剤師の技術に対する報酬は、現状よりもはるかに合理化された形で支払われることと相なり、医療の向上に寄与すること少からざることを信ずるものでございます。 以上簡単ではございまするが、私から以上大綱を御説明申し上げました。詳細につきましては、医務局長から一々御説明を申し上げることと存じます。
しかし私は医師とか薬剤師とかいうものを離れまして、患者が医者へ行きました場合に、診察していただいた結果処方箋をちようだいする、その処方箋によつて医師から薬品を買おうと、また出て薬局で買おうと、そのときのお金の都合その他によりましてその患者の自由意思でやれるということは非常にいいことであるのみならず、ことに国民健康保険の場合におきましては、一般自由診療と違いまして全国まれに見る例ではありますけれども、
従つて医師の実質的な収入の減は十四円の薬代は、これは原価ですからプラス・マイナスなし、そうすると医師は六円六十七銭の収入減になる。薬局に二十七円六十四銭行きます。そうすると患者並びに保険経済は六円九十七銭のいわゆる負担増になつて来ることになるわけです。これはきわめて範単な場合です。
それで私は、ほかの職業と違つて、公平に言つて医師には、相当研究もし、又いろいろ……、これはうまでもないことですけれども、余裕も与え、勉強もさせなければならん。
この保険の問題につきましては、これは私どもの所管外のことでもあり、非常にデリケートな問題でございますので、私が申上げるのはどうかと思いますが、先ほども医師会長からお話になりましたように、単価の問題、点数の問題、或いは課税の問題そのほかにもいろいろの問題があると思いますが、幾つかの要素が加つて医師の実収入というものが定められて来るものと思うのでございまして、どの点だけでというわけには行くまいかと思います
申上げるまでもなく大都市におきましてはもうすでに人口五百人、六百人に一人ぐらいの医師がいるにもかかわらず、依然として田舎に参りますと、季だ千数百の無医村があるというような状態でありまするし、又年々お話のように新たに医師になつて行くものと、自然に死亡その他によつて医師でなくなるものとの数の比率を申しますと、これ又お話のように増加の趨勢であります。
ただ、私が御説明を聞いておつて総括的に考えまする問題は、今回のこの一件当り点数の引下げ問題は一つの導火線であつて、医師側から言えば二十六年ですか、単価をきめるときの十一円五十銭は暫定的のものであつて、その後において十分政府としても医師の生活問題については考慮を払わなければならなかつたが、又払つてもらいたいという考え方が強かつたと思われるのであります。
それからもう一つはこの問題になつておる三保険医は、裁判でいえば被告の立場であつて、医師会は弁護人の立場に当るのでありますが、やはり公的の存在であり、かりに百歩を譲つても黒を白と言う立場ではなしに、十分な権利と義務を持つた名誉ある団体としての医師会の立場として、こういうことを言つておる。
○衆議院議員(岡良一君) これは医師法によつて医師が正当な理由がなくして治療を拒むことができないという、この医師の良心的な規定遵法の精神に頼るよりいたし方がないと思います。ただ問題は医師に復讐するということは臨床上の経験から見て私どもは余り聞いておりませんけれども、このヒロポンの中毒患者については、現在のところ二つの性格があるのであります。