1954-03-18 第19回国会 参議院 厚生委員会 第15号
それによつて募金者の実態を捕えたいと思つたわけでございますが、御承知のように、この法律とは関係ございませんけれども、軍人恩給の復活によりまして、戦傷病者に対する恩給が下りるようになりまして、兵長ぐらいで特項症でございますと、たしか十九万円近く年に出ますし、それから一項症、二項症というところで、二項症で月額六千円ぐらいになります。
それによつて募金者の実態を捕えたいと思つたわけでございますが、御承知のように、この法律とは関係ございませんけれども、軍人恩給の復活によりまして、戦傷病者に対する恩給が下りるようになりまして、兵長ぐらいで特項症でございますと、たしか十九万円近く年に出ますし、それから一項症、二項症というところで、二項症で月額六千円ぐらいになります。
私は実におかしいという気がいたすのでありますが、そのことは別といたしましても、一つの法律案を通過させるのに——それはお金もいるでありましよう、それはよくわかりますが、日本全国の小学校、中学校、高等学校の学童生徒に向つて募金をいたしましたならば、おそらく三千万円に近い金が集まるのではないかと思うのであります。こういう点につきまして大臣はお聞きになつたことがあるかどうか。
而もこれでまだ間に合わなくて、現在その高校の父兄ですね、高校へ出ている父兄が街頭に出て募金をしているのですよ、二カ月に亘つて募金をしている、私は迷惑だとは。……。通行人が迷惑、迷惑でないにかかわらず、私などは顔を知られているほうですからどこへ行つてもぶつかる、まさか十円では済まされないから、その都度出す。父兄は交替になつているから、前に出しても顔を知らないわけです。
○参考人(伊藤謹二君) 赤十字の募金と共同募金との関係でございますが、只今本院に提案されております赤十字社法案によりますれば、将来赤十字の社会福祉事業法の適用を受ける事業以外の募金については、当分の間厚生大臣に届出をなすことによつて募金ができる、社会福祉事業法の適用を受ける事業については、社会福祉事業法の示すところによつてそれぞれ所管官庁の許可を受けて募金をするというふうなことになりまして、若干この
従つて募金をしなければならないというお話でございますが、私現在の生活保護法の金が満足であるということは申しかねますので、これに対しまして何とも申上げようがない次第であります。
従いまして、そういうような際におきましては、私ども関係をいたしておりまするが、スポーツ振興会議という大きな団体が最近できまして、これはスポーツ界の輿論を政府の施策にも反映させようという大きい理想をもつて生れておりまするが、こういうような団体が中心になつて募金をすることが、望ましいのではないかと私は考えておるのであります。
ただ現在の民生方面におきまして、非常にいわゆる援護団体が熱心にやつておつて、募金がなくて困つておりますから、この際新らしい年を迎えると同時に、郵政省でも金儲けということも一つありまするが、この困つた慈善団体に幾分なりとも皆さんの御援助によつて、余計に援助したいというのが、この一円でありまして、郵政省に入るものは二円でありまして、一円は寄附するのでありますから、入りません。
又もう一つの信用保証協会だけでは不十分なので、これは今までの銀行がお互いに金を出し合つて募金を作つて、新らしい金融機関だけの保証制度を作ろうじやないかというような動きが具体化されようといたしております。
その骨子は、大体政府の特別会計におきましては、一般会計から大体六十数億くらいの金を数年間に亘つて募金として出して貰うということ、それから保險團体の金融といたしましては、手持の余裕金、積立金等を農林中金に対して、みんなが預ける。