1954-03-18 第19回国会 参議院 労働委員会 第13号
○榊原亨君 おかしい、これは参考人から意見を今お聞きになつているのでありますから、総裁がお答えになることができなければ、これはどうも私は知りませんとか、わかりませんとかいうことであつて、労政局長に意見を聞けということはこの際問題にならんと思う。お答えになることができなければできないでいいわけで、労政局長に聞くという必要はないと思う。
○榊原亨君 おかしい、これは参考人から意見を今お聞きになつているのでありますから、総裁がお答えになることができなければ、これはどうも私は知りませんとか、わかりませんとかいうことであつて、労政局長に意見を聞けということはこの際問題にならんと思う。お答えになることができなければできないでいいわけで、労政局長に聞くという必要はないと思う。
従つて労政課と職業安定課の問題は、出先機関の整理においてどう調整するかということが出て来よう思う。 それからもう一つは、労働基準局の機関である地方の労働基準局或いは労働基準監督署、こういうような実は出先機関の問題もあります。従つて行政機構の今回の改革というものは、いわゆる機構の簡素化によつて国の財政を節減しようという狙いが大きく出ておると考えております。
それだけでは不十分であつて、労政局としてはやはり今後活動せられる上において、正式の機関を一つくらい存置して、皆さんのそれぞれ総意を求めることが必要ではないか。で今度の審議会の廃止につきましては、全省に亘つておるようでありますが、労働省は御承知の通り設立せられましてから日が浅いのでありまして、この審議会のごときも本当の必要なものだけが今できておるという形だと思います。
ですから今のような工合になつて労政局関係が、一体地方にこれだけの労働関係に、各県に必要と言いますか、大体標準に従つてABCぐらいに分けて費用を割当てるということでなければ現場においては仕事ができない。ですから殊に労働関係はそういつたような平衡交付金の割当を一体どうして出先で、或いは県でやつておる労働行政機関が動けるようにするのか。これはやはり何か指令がなくちやできないと思うのです。
従つて労政局のほうでもこの間の事情は十分おわかりになつておると思いますので、これは専売当局だけの一例ではありますが、他にもそういうような具体的事例は相当あると思うのであります。
中央が任免権を持つて、知事がその監督権を與えられておる故に、実際問題として、運営上極めて複雑化するということになり、尚労働省の出先機関でありまするが、現在労働基準局、労働基準監督署というものによつて、労政、職業安定所、労働基準等の存在となつておつて、従つてその労働行政上おのおの系統の窓が異つておつて従つて徒に行政の不統一と浪費を招きつつあるという意見が、これらにつきましての共通した強い意見でありました
地方と中央と一体になつて労政に当つておるのでありますから、一応御参考までに地方の分を申しますと、地方庁では労政課関係に九百八十五名、労政事務所関係が九百七名、地方労働委員会は千二名、合計二千八百九十四名の職員が労政関係に従事をいたしておるのでございます。尚この点に関連いたしまして、予算の関係を申上げますと、地方の労政の経費は、昨年までは国と分担関係にあつたのであります。
從つて、労政局の諸君は出勤をされたのであります。ただ組合側と十分に意思の。疏通が欠けておつた点から、門のところにおいて若干の意思の食違いがあつたようでありますが、これは組合幹部諸君と話合いの上で、きわめて平靜裡に労政局の職員は勤務につかれたのであります。この点、御了承を願います。