1954-05-19 第19回国会 衆議院 労働委員会 第24号 最低賃金制度の目的といたしますところは、労働者の生活を安定し、それによつて労働資質の向上をはかり、もつて製品の高度化と量産の発展に寄与せしめんとするものであります。 労働保護に関しましては、すでに労働基準法がありまして、長期間労働の禁止、災害の防止並びにその補償、女子年少労働者の保護等の措置が講ぜられておりますことは御案内の通りであります。 井堀繁雄