1954-07-29 第19回国会 衆議院 労働委員会 第32号
従つて、労働基準法等ができた立法の精神から考えましても、あるいは労働組合法の精神から考えましても、あるいはまたその最高の法規である憲法の精神から考えましても、そのことごとが人権蹂躙に異常な関連を持つておる。異常といいますか、むしろ非常に大きな関連を持つておるというふうに感ずる次第でありますが、これにつきまして局長の御見解を一言承つておきます。
従つて、労働基準法等ができた立法の精神から考えましても、あるいは労働組合法の精神から考えましても、あるいはまたその最高の法規である憲法の精神から考えましても、そのことごとが人権蹂躙に異常な関連を持つておる。異常といいますか、むしろ非常に大きな関連を持つておるというふうに感ずる次第でありますが、これにつきまして局長の御見解を一言承つておきます。
それを今追いかけるのに一生懸命であつて、労働基準法によつて、工場閉鎖の場合には、三十日前に予告もしくは手当を出すことになつているが、その三十日の手当がとれるかとれぬかという騒ぎなんです。
これはこの委員会におきましてもいろいろと御審議を願いましたものでございまして、御説明を申上げるまでもないかと思いますが、昭和二十八年の一月一日から公労法の適用が行われまして、従つて労働基準法は適用が相成るようになつたのでございますが、これに伴いまして特定局の一部において電信電話に従事する職員の勤務時間を、労働基準法第四十一条第三号に規定に該当しないというものが出てみて参りますために、勤務時間を短縮いたさなければならん
そうして合理化なり或いは能率を上げておるというお話なんですが、これはともすれば労働強化を伴つて、労働基準法違反を発生しかねない。そしてそういうことをやつて上げる実績というものは、そんなに飛躍的に監督強化の実績が上がるわけはないと私は思う。これ以上のことは大臣に伺わなければならんと思うのですが、その担当者としての端的なお考えを聞きたいのです。例えば東京で十三万両ある。
従つて労働基準法も、そういう意味から適用除外をいたしております。それは家事という特殊な仕事から来ます本質的なものじやないかという気がするのでございます。従いまして、何時間が適当であるかということは、個々の家庭の事情、家族の数、部屋の配置その他によりまして、おのおの違うのではないかという気がするのでございます。
実はこれは日本紡績高田工場の問題ですけれども、これは組合内部の問題もありますので、なかなか質問も慎重を要すると思うのですが、一応私は使用者が介入をしている面、またそれによつて労働基準法が実施されていないのじやないかと危惧する面について、お尋ねいたしたいと思うのであります。
運搬部門ストが炭鉱の他の部門の機能を麻痺せしめることを意図するものである、部門スト職場以外の労働者も形式的には出勤して労務の提供をなすがごとくであつても、組合のかかる効果をもたらす争議行為の一翼を担うために、形式上出勤しつつ予定の行動として労務の全部又は一部の不遂行を来たしている場合には、部分スト以外でこれに関係ある全労働者についてノーワーク・ノーペイの原則によつて賃金を差引くことは当然であつて、労働基準法乃至労働組合法違反
従つて労働基準法或いは労働法関係から見て、今の折衝の方法或いはストライキの部分的な実施というものもこれは合法的であると言わざるを得ないと思うのであります。その賃金或いはストライキの方法は法の中で行われる。大臣は合法だと言われる、それに対してどういう賃金を支払うかということは、これは労使双方の問題であり或いは労働契約なり就業規則の問題であります。
デフレ政策の影響によつて労働基準法の改悪、婦人、少年の労働強化とならない保障ができるのか。労働大臣に併せて答弁を願いたいのであります。 国民を疾病から守る制度としての医療保険は、各種保険を合算しておよそ五千万人ほどの適用者となつております。その対象から除外されておりますところの数千万の人たちは、デフレ政策の犠牲となるのであるから、生活困窮によつて医療費にも当然事欠くようになるのであります。
○田中委員長 ちよつとこの際委員長から監督課長に一点だけ伺いたいのでありますが、四十一条による断続勤務だという労働省の認定がない現在の場合、従つて労働基準法にこれは違反しおるとい量実だといわれわれは了解するんですが、この点は労働基準局の立場においてもそういうように認めているのですか、どうですか。
この点につきましては各地において組合側より熾烈なる申出を受けたのでありまするが、その要旨といたしまするところは、特定局における電信電話委託業務に関する現行交代制の勤務時間はきわめて苛酷であつて労働基準法違反の労働強化を来しておるにかかわらず、郵政省においてはこれを合法化するために、基準注第四十一條第三号に基き、その許可を受けるよう労働基準監督署に申請した模様でありますが、組合としてはあくまで適正なる
大小業と零細企業、中小企業者との間にあつて、今日いろいろ中小企業の安定法を考えたつて労働基準法に特例が設けられない限り、これはなかなか言うべくしてむずかしいことなんです。殊に労働組合法或いは労働基準法に特例を設けることそれ自身が又一つの欠きた問題になりかねない。
しましたのですが、これをそのまま過しますと、労働省の意見に私どもも賛成をして、好ましくないから改訂を申入れる、こういうことになりそうなので、その点はもうちよつと御質疑を続けることをお許し願いたいと思うのですが、設例をいたしますが、施設の場合に、仮に基準法の施行問題については基準監督局、これは局が直接行かれるか本省が行かれるか、或いは監督署が行くかは別問題にして、若し仮に労働省のお役人さんが施設の中に入つて労働基準法
それに向つて労働基準法というものをやかましく言う、そのことが金融の面に災いして、小さい町工場などでは非常に迷惑しておる。でありますから、決して労働基準法を廃止せよというのではないが、この中小企業の町工場程度のものについては、大工場と同じ法律を適用することが実際に当を得ていない。
そうして団体交渉によつてこれを定めて更にこれを労働協約にして頂くことにいたしまして、人事委員会のこの審査その他の手数を省きまして、そこで労働組合に対しまして或いは労働者に対しましては従つて労働基準法の適用をできるようにいたしたいと考えて参つたのであります。
むしろ家の手伝いとか、或いは自営業的にやつておるというような形でありまして、従つて労働基準法を以てこれを禁止することにはなつておらないのであります。
のみならずまた本人の体格及び動作、これまでの経歴を聞いた上で、これならばよかろうというときに、まずもつて本人はここにおれるかおれないかということを本人に確かめまして、現在ではすぐさま本人の申立ての場所に向つて、労働基準法第二十何条かと思いましたが、参考書を持つ工参りませんでしたが、そういう書類を本人の申しました本籍地及び寄留地の役場なりあるいは区役所なりに早速照会状を出すことに現在はいたしております
なおその中で労働基準局長は明日から基準審議会が開かれますので明日労働委員会を開きましても御出席がむずかしい、従つて労働基準法関係のものは本日中にやつて頂きたい、こういう申出もありますので、併せて御了承願いたいと思います。
それを見ますというと非常に一方的な契約であつて、労働基準法に違反するようなことがある。例えば賃金問題にしてもいわゆる一般職種別賃金と申しますか、プリヴエイリング・ウエイジの告示があるにもかかわらずこれに準拠しない。或いはその他の労働條件にしましても退職手当も、解雇手当も出さない。
一般の地方公務員につきましては、やはり地方団体の自主性という見地から、地方団体自身の自主的な監督によつて労働基準法の適用を確保いたして行くようにいたしておりますが、現業職員に関してだけは特に労働基準監督機関の監督権を認めると、こういう建前にいたしておるのであります。 大体國家公務員法との差違の主要なる点は以上の通りでございます。
次に公務災害補償制度でございますが、この法案では一応基本的な原則のみを掲げておりますが、これは今直ちに別個の法的措置を講ずることを予定しているのではないのでありまして、地方公務員の公務災害補償につきましては、差当つて労働基準法及び船員法の関係規定が準用され、それによつて参るということになるわけでございます。