1954-11-19 第19回国会 衆議院 労働委員会 第46号
あなたは労働次官をおやりになつて、労使関係の問題は十分おわかりになつておられるのではないかと思われるが、一体どこへ張つたらいいのか、あなたの御判断をお聞かせ願いたい。
あなたは労働次官をおやりになつて、労使関係の問題は十分おわかりになつておられるのではないかと思われるが、一体どこへ張つたらいいのか、あなたの御判断をお聞かせ願いたい。
それによつて労使関係がとにかく規律され指導されるという意味合いを持つていると思うのです。ですから、もつと慎重であつてほしいという感じがいたします。沼田さんも言われましたが、通牒はそういう意味では判例などをよく勉強して書いているのではないかと思われる節も多々あるのですが、それならもう少し慎重に行動されたらよかつたのではないかという気がいたします。
由来諸種の労働慣行の上に労働法律いうものはできるということになつておりますが、日本の場合そうではございませんから、私としてもいろいろな構想を持つわけでございまするが、併しその構想が一般によつて理解されない、これは行過ぎである、却つて労使関係の平和を乱すということに現実になる虞れが多分にあるとするならば、これは余計なことであります。
そういたしますならば淡々として世論に耳を傾けられる、こういうことになつて参りまするならば、我々といたしましては労働大臣の構想が、今日憂えられておる逆コースや行過ぎに陷らないように阻止できると考えまするが、この点改めて政府は世論に耳を傾けて、世論と申しましても単に議会の中において自由党の頭数が多いという世論ではなくして、もう少し常識で判断できる、こういう世論に耳を傾けて、若し小坂構想が行過ぎであるとか、或いは却つて労使関係
あるいは法律を無視もしくは軽視する風潮があるということ、あるいは話合いによつて労使関係を円満に妥結して行こうという気持がまつたくないということ、こういつたような点は非常によく似ているところでございます。そういつたことによつて起つて来る問題が、先ほども申し上げましたように、組合員の中にフランス人を敵視するようなことを起しては相ならぬと思います。
従つて、労使関係を規制する最も重大な機関である団体交渉も、単に日本人の人事関係者その他二、三の者が出席し、フランス人の取締役の意思を口頭をもつて伝えて来る。それに対する反論なりこちらからの要求に対しては、単に向うへ伝達するということにとどまるのであつて、全然団体交渉らして交渉は行われてない状況であります。 事業所は、本社以外に営業所が十七、工場が十九、ほとんど全国に分布しております。
従つて、労使関係における対等の条件を打ち立てる、これが民主主義と言われるならば、経営方針における自由主義もさることながら、戦後打ち立てられた労使の関係における民主的な対等の関係というものを仮に労働大臣が守ろうとされるならば、労使の関係の対等なる方策をお考えにならなければならん。
われわれ社会党としても、民間企業と同じように公労法を廃止してしまつて、今の労働組合法によつて労使関係を規正をして行けばいい、こういうふうに考えているわけでありまするが、その点について重複になりますが、もう一回、大臣は公労法の運用を誤つてはおらないか、今の政府は誤つてはおらないかという点についての御見解を承りたいと思います。
その事由は、いろいろの経過を経たけれども、この公正なる仲裁委員会が裁定を下したことによつて、労使関係における合理的な線が出たから、それに従つてわれわれは追加予算を出すのだという事由を付するのが当然だろうと思うのであります。あるいは、そのほかに何らかの事由があればそれを出す。とにかく、そういう建前のものなのであります。
従つて労使関係は相関関係であり、いずれか一方にのみその非を着せ、責任を転嫁することは、労使関係という相対関係においては絶対に許されぬ考え方と申さなければなりません。
労働大臣は先般国へ帰る汽車中の談といたしまして、自分は将来労働問題懇談会というようなものを作つて、労使関係の調整のために努力いたしたいという新聞発表をされておつたようでありまするが、これに対して具体的の案がおありになるか、又将来どうしようというふうにお考えになりますか、承わりたい。
若しこれを例えば行政官庁或いは保安監督官というようなものに委ねるというような、或るところで御答弁があつたようでありますけれども、若しそういうことがありますならば、無論その保安の監督官の個人的な見解によつて、その争議の重大な段階において争議自体を左右するような決定がなされる、特に行政官庁によつて労使関係のこの対等の原則に立つて闘われておるこの争議に対して大きな制約を与えるということになつて参るわけでございまして
労働大臣のお言葉は、労働者の方が力がすぐれているから、そのすぐれている方を押えることによつて、労使関係の平和的調整をはかるというふうに聞えるのでありますが、もしそうでありますならば、その根処を明らかにしなければならぬ。私は断じて根拠はないと思う。今日やはり所有権の上に、財産権の上に立つ日本の経済支配は、労働者に比べましてはるかに優位にあると実際上思います。観念や制度の上でなしに、実際にそうである。
自主的交渉によつて労使関係を安定するという行き方からすれば、第三者に迷惑を及ぼすということだけでこれを制限するというのは、少し早まり過ぎてはいないか。われわれもそういうストライキが行われるかもしれないという社会機構の中で生活をしておるのですから、まずまずがまんしなくてはならない。
けれども、そうでなくてこういう性質の争議が国民経済と日常生活に大きな損害を与えるおそれが将来もあるからして、とりあえずこれに適用したのだ、こういうことであれば、現に労調法がありながら、その労調法の活用を十分に研究し、考慮することに努力をしないで、さらにその事前において労調法において認められた労働者の権利すらも奪うということによつて、労使関係の何らかの問題を解決して行こう、こういう意図でありまして、われわれら
この法律ができたからといつて、政府や経営者は、これ以上いわゆる追討ちをかけてはならないように慎むべきであつて、労使関係の安定は、法律によつてストを制限するのみでは得られないということを、政府当局者は忘れてはならないのであります。
従つて、労使関係の調整方法のごとく、当事者間の利害の調整をはかるものと異なりまして、労使、中立、三者構成の審議会の議に付するというようなことは必要はないと考えたのであります。よつて、政府といたしましては、公聴会を開催いたして労使のほか学識経験者及び消費者の意見を十分に伺いまして、世論に立脚してこの法案を立案したのでございます。
これによつて勿論先般の労働省からの指示も拝見いたしましたが、解雇もできる、或いは損害賠償の請求もできる、併しながらその後尾のほうに、これに対する抗議ストの問題は労調法の問題である、こういうようなことで、考え方によつては却つて労使関係をより混乱せしめるような状態が考えられるのであります。
これがためには、申すまでもなく、国民こぞつての努力が必要であり、特に労使双方が相携えてこのために協力されることが不可欠なのでありまして、この目的のためには、政府といたしましても、労働法規の面において労働者の基本的権利を尊重し、その福祉の増進をはかるとともに、特に産業平和を維持し、合理的かつ公正な機関と手続によつて労使関係の安定を促進し、確保するごとく法規の整備をなすことが、ぜひとも必要であると考えた
目下やつておりますのは、これは特に労働教育のうち、労働協約の締結によつて労使関係を正常な状態、平和な状態に持つて行くようにという指導をいたしておるわけであります。