2014-06-10 第186回国会 参議院 外交防衛委員会 第22号
この自衛権の行使に当つて加盟国がとつた措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。」、こういった規定が存在いたします。 そして、この報告におきまして、自衛権の行使に当たってとった措置をいかに報告するか、これは各加盟国の判断に委ねられていると考えます。
この自衛権の行使に当つて加盟国がとつた措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。」、こういった規定が存在いたします。 そして、この報告におきまして、自衛権の行使に当たってとった措置をいかに報告するか、これは各加盟国の判断に委ねられていると考えます。
○政府参考人(小松一郎君) 今御指摘のとおり、国連憲章第五十一条に自衛権についての記述があるわけでございまして、この憲章に基づきまして、武力攻撃が発生した場合に、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛権の固有の権利というものがあるんだということがまず書いてございまして、その後に、「この自衛権の行使に当つて加盟国がとつた措置は、直ちに安全保障理事会に報告
この自衛権の行使に当つて加盟国がとつた措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。 ということであります。
この自衛権の行使に当つて加盟国がとつた措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。 と規定しております。
また、「この自衛権の行使に当つて加盟国がとつた措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。」というふうに規定されています。
この自衛権の行使に当つて加盟国がとつた措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く機能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。」ということです。
この自衛権の行使に当つて加盟国がとつた措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。」この点は関係ありませんが、「また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。」
なお国際連合の経費は、総会によつて割当てられるところに従つて加盟国が負担することになつております。各加盟国に対する経費割当の基準は各加盟国の国民所得とし、例えば米国は三六・九%、イギリスが一〇・五%、フランスが五・七%となつており、我が国が加盟する場合には一・六乃至一・七六%で、本年度の年額としては七十六万ドル乃至八十四万ドルが推定されることになるとの趣旨の説明がなされました。
その一つは、国際的取極に基いて日本国に割当てられた物資でありまして、これは国際原料割当会議によつて加盟国に亜鉛、硫黄、タングステン、マンガン等を割当てるのでありますが、これらの貴重物資については、輸入後の使途につき規制する必要がありますので、緊要物資輸入基金の運用によりこれを政府において取得することといたしたいのであります。
その一つは、国際的とりきめに基いて日本国に割当てられた物資でありまして、これは国際原料割当会議によつて加盟国に亜鉛、硫黄、タングステン、マンガン等を割当てておるのでありますが、これらの貴重物資については、輸入後の使途につき規制する必要がありますので、緊要物資輸入基金の運用により、これを政府において取得することといたしたいのであります。
三、国際連合の経費は、総会によつて割当てられるところに従つて加盟国が負担する。各加盟国に対する経費割当の基準は各加盟国の国民所得とし、たとえば米国は三六・九、英国一〇・五、フランス五・七%となつており、わが国が加盟する場合には一・六ないし一・七六%で、本年度の年額としては七十六万ドルないし八十四万ドルが推定されることとなるとの趣旨の答弁がありました。
しかしこの第二条によつて加盟国が受諾いたしております一般的義務が、具体的にいかなる内容のものであるかということは、憲章の第三項以下の国連の機関その他、ことに第六章及び第七章に規定してあります国連憲章による平和的処理方法及び強制的処理方法に含まれている条項によつて、具体的にきまるわけであります。
ですから今日から第四十三條によつて、加盟国が要請されるであろう援助義務を具体的に御説明することは、きわめて困難でございまして、要は国際連合憲章の解説書などにありますような、莫とした御返答しかできない結果になる、こう考えております。
この自衛権の行使に当つて加盟国が執つた措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。」こういう自衛権であります。従つてここにありまするすべての国であります。
併し私一個の考えといたしましては、国家の自衛権は、国際法によつて規律せられるものであつて、その国家が国連に加入すれば、五十一條によつて加盟国との関係において制限される結果になると信じます。これが大体今日の国際連合憲章の註釈を試みておる諸学者の通説と了解しております。ですから、国家には自衛権が数種あるわけではなくて、一種だけあると思います。
もう一つは、そういうふうに憲章それ自体の解釈ないし運用を変更することによつて、安全保障理事会における拒否権の行使を回避するということは、きわめて困難であるということがわかつて参りましたので、一部には総会の決議のような方式によつて、加盟国に準ずるような地位を持つた国を認めるという方式をとつたならばどうであろうかという考案があるということを聞いておる程度でございます。
そうするというと、日本の場合は第六條のみによつて加盟国として認められる。