2014-06-10 第186回国会 参議院 外交防衛委員会 第22号
この自衛権の行使に当つて加盟国がとつた措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。」、こういった規定が存在いたします。 そして、この報告におきまして、自衛権の行使に当たってとった措置をいかに報告するか、これは各加盟国の判断に委ねられていると考えます。
この自衛権の行使に当つて加盟国がとつた措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。」、こういった規定が存在いたします。 そして、この報告におきまして、自衛権の行使に当たってとった措置をいかに報告するか、これは各加盟国の判断に委ねられていると考えます。
○政府参考人(小松一郎君) 今御指摘のとおり、国連憲章第五十一条に自衛権についての記述があるわけでございまして、この憲章に基づきまして、武力攻撃が発生した場合に、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛権の固有の権利というものがあるんだということがまず書いてございまして、その後に、「この自衛権の行使に当つて加盟国がとつた措置は、直ちに安全保障理事会に報告
この自衛権の行使に当つて加盟国がとつた措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。 ということであります。
この自衛権の行使に当つて加盟国がとつた措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。 と規定しております。
また、「この自衛権の行使に当つて加盟国がとつた措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。」というふうに規定されています。
この自衛権の行使に当つて加盟国がとつた措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く機能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。」ということです。
そこで私が聞きたいのは、一体国際連合に加盟を許されないでおいて、国際連合の都合によつて、加盟を許しておらない国に駐屯して、そしてその国の国民の権利義務を制限しなければならない。そういう法律をつくつておる国が世界のどこかにありますかということだけ、この際聞いておきたいのであります。
○中田吉雄君 この朝鮮派兵の国連憲章上の根拠は憲章の第三十九条と思うのですが、その決議に従つて加盟各国が朝鮮事変に対して、その勧告を受けてとつた措置、各国がどういうふうな軍隊を派遣し、それが現在どういうふうになつているか、又イギリス軍隊というものは、朝鮮におるかというような問題について、一つ勧告があつてすでに相当長い間経過したのですが、そういう勧告に応じて、派兵し、それが一九五二年のいつですか、なかばの
この自衛権の行使に当つて加盟国がとつた措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。」この点は関係ありませんが、「また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。」
なお国際連合の経費は、総会によつて割当てられるところに従つて加盟国が負担することになつております。各加盟国に対する経費割当の基準は各加盟国の国民所得とし、例えば米国は三六・九%、イギリスが一〇・五%、フランスが五・七%となつており、我が国が加盟する場合には一・六乃至一・七六%で、本年度の年額としては七十六万ドル乃至八十四万ドルが推定されることになるとの趣旨の説明がなされました。
新たにこの基金に加盟せんとするには、本協定第二條第二項によりまして、基金が定める時期と條件に従つて加盟することになるのでありますが、前記の時期及び條件は、申請の都度、総務会の決議によつて定められるのが従来の例となつております。
又後に至つて加盟したアイスランドは、特に自分の国は軍隊がないのだ、従つてそれに関する義務は受諾できないのだということを表明して国連加盟を認められて今入つております。従つて再軍備とか何とかいう問題は、これは国民としてきめることは別問題として、国連に加入したから兵力がなければならないのだという議論にはならないのだということは繰返して申しておるところであります。
理由は、この国際通貨基金加入に際しまして、外国為替管理委員会というものを設立してそうしてこの加盟を促進して行つたと思うのでありますが、今ここで外国為替管理委員会というものを、機構改革か何か知りませんが、なくするといたしましたならば、そういうものをつくつて加盟を促進して行つたのにかかわらず、ここでなくするということは、国際的にも信用をある程度失うことになりはしないかと思うのですが、その点の大蔵大臣の御見解
その一つは、国際的取極に基いて日本国に割当てられた物資でありまして、これは国際原料割当会議によつて加盟国に亜鉛、硫黄、タングステン、マンガン等を割当てるのでありますが、これらの貴重物資については、輸入後の使途につき規制する必要がありますので、緊要物資輸入基金の運用によりこれを政府において取得することといたしたいのであります。
その一つは、国際的とりきめに基いて日本国に割当てられた物資でありまして、これは国際原料割当会議によつて加盟国に亜鉛、硫黄、タングステン、マンガン等を割当てておるのでありますが、これらの貴重物資については、輸入後の使途につき規制する必要がありますので、緊要物資輸入基金の運用により、これを政府において取得することといたしたいのであります。
三、国際連合の経費は、総会によつて割当てられるところに従つて加盟国が負担する。各加盟国に対する経費割当の基準は各加盟国の国民所得とし、たとえば米国は三六・九、英国一〇・五、フランス五・七%となつており、わが国が加盟する場合には一・六ないし一・七六%で、本年度の年額としては七十六万ドルないし八十四万ドルが推定されることとなるとの趣旨の答弁がありました。
しかしこの第二条によつて加盟国が受諾いたしております一般的義務が、具体的にいかなる内容のものであるかということは、憲章の第三項以下の国連の機関その他、ことに第六章及び第七章に規定してあります国連憲章による平和的処理方法及び強制的処理方法に含まれている条項によつて、具体的にきまるわけであります。
ですから今日から第四十三條によつて、加盟国が要請されるであろう援助義務を具体的に御説明することは、きわめて困難でございまして、要は国際連合憲章の解説書などにありますような、莫とした御返答しかできない結果になる、こう考えております。