1954-10-12 第19回国会 衆議院 農林委員会 第73号
八日以降この会合はやめになりまして、結局ただいま申しましたように、販売業者は販売業者、加工業者は加工業者、生産業者は生産業者というふうに、お互いに話し合つているような形になつて参つておる実情のようでございますが、この横浜市内の原乳の供給につきましては、今申しました横済酪農は生産業者の団体でございますが、相当強い組織力を持つておりまして、各加工業者に対して供給地域の割当を行いましたり、その割当によつて加工業者
八日以降この会合はやめになりまして、結局ただいま申しましたように、販売業者は販売業者、加工業者は加工業者、生産業者は生産業者というふうに、お互いに話し合つているような形になつて参つておる実情のようでございますが、この横浜市内の原乳の供給につきましては、今申しました横済酪農は生産業者の団体でございますが、相当強い組織力を持つておりまして、各加工業者に対して供給地域の割当を行いましたり、その割当によつて加工業者
従つて加工業者に対して、只今お話のございました千分の三という問題は少くとも卸商社の面におきましては極めて合法的でない、妥当でない、こういうふうに考えるのです。今度の措置法の一部改正によりますと、生産部門と、それから輸出の部門のみがその対象になつておるように拝見いたします。
結局輸出を一番熱心にやつて、同時に輸出市場の開拓ということになりますと、何と申しましても輸出業者のかたの御努力を願う、及び輸出業者のかたと直接結び付いておるメーカーの努力、こういうことにやはり重点が置かれなければならないのではないか、こういうことも一応考えられるわけでありまして、そういたしますと間接的なことになつて加工業者は直接には行きませんが、全体といたしましてフエーバーが与えられるならば、現在の
三%を所得から控除するというふうに行きますと、逆に却つて実際の取引の場合に加工賃をそれだけ値切られるという虞れもございまして、その場合には場合によりましてむしろこの三%の所得控除というのは、元のほうで全部かけておいて、あとは両方の話合いによりまして、その程度例えば加工賃をよく見てやることが少くとも値切らんというほうの、場合によつては或いは大部分というふうに考えられる場合もあるかと思いますが、却つて加工業者
殊に現在でも原料高の生産安という傾向が非常に強いことは御承知の通りでありまして、これは結局原料業者のほうが有利であつて、加工業者のほうが不利であるということになるのでありますが、日本の現状から貝ますると、大体原料業者は大企業者が多いということになりますから、大企業者のほうが有利であつて、加工業者等の中小企業者は不利だということになると思うのであります。
従つて加工業者が若し第一次的な漁撈、魚を取る仕事に従事しておる、そこから収益を得ている、それが失われたということになりますれば、この漁業の補償そのもので補償される。この特別立法の範囲でもそうでありますし、現在漁業制限に関する法律で補償されておるものもございます。その面に丁度適用します場合には、その漁業補償のほうでもそういう漁撈面についての収入減は補償されるということになつております。
それで松浦先生がおつしやいましたように、魚が取れなくなつて加工業者の仕事がなくなつたというような間接的な問題は、それは私はなかなか困難ではないかと思つております。