2018-05-11 第196回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号 その規定では、「データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するもの」が著作権法上保護されるということになっております。 なお、データベースそのものの定義については、著作権法上、「論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」、これがデータベースと定義されております。 永山裕二