1954-12-06 第20回国会 参議院 大蔵委員会 第3号
こういうようなことを考えた場合には、却つて割当をしたものに対して免税の措置をする。こういう方法がこれが日本の食糧問題を解決する上において正しいやり方でないか、こう考えるのです。
こういうようなことを考えた場合には、却つて割当をしたものに対して免税の措置をする。こういう方法がこれが日本の食糧問題を解決する上において正しいやり方でないか、こう考えるのです。
○説明員(前谷重夫君) この点につきましては、その当時の食糧事情からいたしますると、占領が解けまして、従来占領下におきまして、府県別に一括に割当をいたしておりましたところが、占領解除後各府県との個別の協議によつて割当をきめると、かように相成つたわけでございまして、各府県が納得した形で割当をするということになりました結果、二十七年度におきまして前年度よりも百六十万石の減少、つまり二千二百九十万石の割当
必ずしも割当と……この数字によつて割当というものは決定されていないのだ、いろいろな諸条件が入つてこれはやつておるというお話だつたので、そのときに大体その割当から私が申上げましたことは、当時九月十五日現在で七十だ、併しその後において台風被害があつたので十六万石くらい減つておるのです。大体六四、五%くらいのところで割当がきまつておる。
これはただ政府が代つて割当をする、計画的にこれを国民に代つて政府がこれを割当てる。而もこれは事業者にやるのじやなくて、或る期間を限つて免許する、これが一体周波数に対する政策の根本でなくちやいけない。然るに今政府のやつておることはどうもそうじやない。もう割当てられたものはこれは既得権だ、所有権だ、こういうような観念を植えつけておることを私は非常に遺憾に思う。
そういういわは命数を持つたものであつて、割当制度というものは、やはりその命数が来ているのたということが一番大きな原因だと思います。本来供出制度に伴う困難というものは、これは初めからあつたわけでありまして、非常に公平に各農家に供出量の割当をするということは、事実問題としては非常にむずかしいことなんであつて、絶対に公平を期し得るという方法は、なかなか一定の方式で割出すことができない。
○愛知国務大臣 実はこの後段につきましては、あまりはつきりしたお話合いはするだけの余裕がなかつたのでありまするが、この後段につきましては、御承知のように、現在の外貨資金割当方式から申しますと、貿易管理令に基きまして、輸入業者または需要者に割当てることを建前といたしておるのでありますから、もしこの御決議がそのまま百パーセントに政府の措置を拘束されて、現在の外貨資金割当方式と違つた方法によつて割当をしなければならないという
そういう事情と同時に、食管特別会計自体としましては、一定の割当てられましたドルが実は米麦一緒になつて割当を受けておつたのでございますが、それがタイ、ビルマの米が十分買えなかつたということのために、アメリカでございますとか、あるいは中南米、イタリアというふうな他地域の米を買わざるを得なくなつた、そこで食糧として予定されておりましたドル資金の食い込みをいたして、麦の方のもののドル資金の割当を、米の方で買
併しながらこれは現在の私は外貨資金の割当方式を見まする際に、輸入貿易管理令に基きまして輸入業者又は需要者に割当てることが建前となつておるのでございまして、若しかような主張が容れられまして生産が拘束されることに相成りますると、現在の外貨資金割当方式と違つた方式によつて割当をしなければならんということになります。
そのために結局いわゆる電力を使わなければならないところだけ使つて行くということでございまして、経済的に見ますると、確かに御指摘の通り水道を使つたほうが高く付いたわけでございまするが、非常に電力節約という点について、そういう観点からいたしまして、電力会社との折衝その他から見て、ほかの方法で間に合うところは使わないでやつて行つて、割当を殖やしてもらつているというような関係も、無意識に働いておつたと思うのでございます
第三番目、渡米費について、餞別として割当寄附したという、こういう事実ありやなしやというお尋ねのであつたと思うのでありますが、ためにするところの人たちのデマによつて割当寄附を取つたというふうなことをしばしば新聞その他に書かれております。極めて迷惑であります。はつきり申します。私は寄附を割当てたことはございません。
○政府委員(記内角一君) その当時は大部分がいわゆる切符制度によつて割当をいたしておつた当時でございます。従つて我々のほうから押付けたものではないわけであります。すべて業者のほうから割当申請が出て参りまして、それを各物資の配給を担当しておつた原局で割当をいたします。その割当に応じてこちらが販売をいたすという態度をとつておつたわけでございます。
また割当量の基準が、昭和二十五年七月から二十六年六月までの一箇年の各月の使用実績によつて割当量が定められているために、月々の使用単価が不同であるごとと、三年後の今日では使用状態も非常にかわつておりますために、割当量をはるかに超過して一般に使用している状態であります。従つて単価も非常に高額となり、月々の差もはなはだしく、また同じ業態でも単価の差が多いのであります。
そこでこういうふうにどんどん伸びて行く精糖能力というもの——生産能力によつて割当を受けますのでどんどんふやして行く。これに対してどういう措置をとるつもりか。 それから十八社か十九社の精糖会社がこういうふうに利益を上げて行くにもかかわらず、なおかつ上げて行く状態の中で、消費税だけを増額さして行くことは不合理じやないかということが考えられるのです。これに対していま一度大臣の御説明をお願いいたします。
これについては、いわば十分に検討されないままに、うのみでもないですけれども、相手の顔によつて割当をされるというような傾向か相当あるように思うのでありますが、そこで私たちは原則的にそういうふうなものをどういうふうにするかというと、国内で間に合うものは輸入しない。
その場合実際に設備能力によつて割当をしておるから、どうしても業者はどんどん設備増強をやつて行きたい、そういう意味において非常に無理をしておる。これはあなたがこの前言つた通りです。そこでその設備資金として政府が今まで貸付を行つておる会社があるかどうか、それが一点。 第二点は、名古屋精糖は政府の融資を仰いで、貸付を受けておりますが、一体この金額は幾らか。その二点をお伺いします。
御案内のように、この電波の割当につきましては、国際条約に基きまして国際会議によつて割当表ができております。この割当表は長波から中波、短波、超短波、極超短波に至るまで詳細に亘つてどの範囲は固定通信に使う、どことどこは放送に使う、或いは移動通信に使う、移動につきましては、特に海上のいわゆる船舶相手の通信と航空関係の通信、そういう工合に極めて細分されて表ができております。
ただその必要数量を割当するかしないかということであるのであつて、割当しないということであつたならば、必要な数量を働いて持つて来て、輸出して、一割の優先外貨が使えるにもかかわらず、それさえも与えないという理由がどこにあるか、これをお伺いしたいのであります。それをはつきりお答え願いたい。
というのは、かつて電力をその工場の能力によつて割当をしておつた。ところがその割当が不足なために、どうしても割当てられた電力より超過する。超過すると罰則みたいな普通料金より何より何十倍という料金をとられる。しかし電力を使用しなければ製氷もできないし、冷凍もできないので、がまんをして来た。また今日火力発電も発展しておるので、一面には火力も使つておる。
ところが世の中が粗糖そのままの方がよろしい、しかもそういう材料を使う菓子屋業会という業会があるにもかかわりませず、ここには配当されずに、製糖会社にのみ、しかも製糖機械の率によつて割当が行われるとうあほうなことのおかげで、製糖会社はじやんじやん投資して機械を設備するおかげで、ここに二重投資という、政府にとつてはまことに迷惑千万なことが行われている。これは完全なる二重投資です。
しかもこの製糖会社に対して、能力等によつて割当をやつて行くことも、この製糖会社の十八社でなければできないということをきめてやる制度である。それから衛生上の見地と言うけれども、戦前はほとんど粗糖あるいは生ざら糖で入つて来たものが、今度これが急に衛生上精白しなければならないということで、百パーセント精白にまわしておるということも、そういう会社でなければならないという理由をつけるためのものである。
しかしあなた方がそういう計画をなされましても、他からの圧力によつて割当に無理をして、強いものが優先された、こういうようにねつて参りましたから、問題が起きておるのでございます。それがなくてあなた方の言われる通りだつたら、何もこんな造船疑獄というような、国民にいやな顔をさせる問題は起きないわけです。