1954-10-23 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第85号
従つて制服でなければならない。そういう関係から最小限度の制服の警察力を出すということを一つの考え方といたしまして、さらに拳銃を使わせない。それから帯革だけははめて行く。これは制服警察官の規定の服装でございますので、制服はつけさせる、——これは傍聴券を持つた方だけであつて、しかも傍聴に入る場合に身体検査などをして入れるような状況ではございません。
従つて制服でなければならない。そういう関係から最小限度の制服の警察力を出すということを一つの考え方といたしまして、さらに拳銃を使わせない。それから帯革だけははめて行く。これは制服警察官の規定の服装でございますので、制服はつけさせる、——これは傍聴券を持つた方だけであつて、しかも傍聴に入る場合に身体検査などをして入れるような状況ではございません。
現在の内局においても、曾つて制服を着たものはありません。この建前は原則としてとつて行きさえすればいいのであつて、さような禁札を掲げるということは、私はよくない、こう考えておるのであります。
聞くと、私は議論を離れて直感いたしますことは、問わずに落ちず語るに落ちて、今保安庁の中には文官派と制服派との対立があつて、現実にその対立があつて、それを解決する一つの方法としては、制服の制限を、これは撤去することによつて、文官優越という誤まれる観念者があり、或いはそういう誤解のあつて、対立を激化すること、これは防止しなくちやならん、それらの必要のために、この制限を外して、この制限を外したことによつて制服
こういうふうに制服の進出の道を開けば開くほど、私は却つて制服優越の実際的な実権なり、悪い言葉で申しますれば、勢力伸長の端緒を開いて、文官が民主的に行政的に政治優先の原則における現場の一線、その建前のある諸制度が漸次一歩々々後退をして、大きな国家的な政治優先のその原則も、現実的にこの面からだんだんと崩れるという心配のほうが、私は実際の実情なり考え方にあてはまると思うのでありますが、どういうわけでこの制限
もしありましたらぜひともあなたが受合つて——制服を無理に呼ぶのではありません。呼ぶといろいろ言われますから、進んで本委員会に総監に出て来てもらつて何するということをお願いをするのでありますが、いかがでございますか。
従つて制服を着た者であつても、その人が人格識見申分のない人であれば、内部部局の局長あるいは課長にもなり得るということになつたわけであります。
文官出身で制服を着て三年たつた者と、長い軍隊生活をやつて保安隊に入つて制服を着た者とがある。そのいずれも撤廃するという御意思ですか。
しこうしてひとたび保安隊に勤めておつて制服を来た者は、いかに有能な者であつても内部部局に採用しないということになると、これは適材適所から考えてみましても私はよろしくないと考えます。もちろんひとたび実施部隊の隊員になつて来た者が内部部局に入るには、制服をぬいで来るのであります。普通の職員で来るのであります。
曾つて制服を一度でも着た者を、制服着た者は入るべからずという禁札を立ててこれをシャット・アウトするというようなことは、これは思想上も又事実の建前からとつても私はなすべきことではないと考えております。いい者があれば、曾つての制服を着ておつた者でも、これを入れて何の差支えがあるであろうか。
従つて制服の隊員が……。
從つて制服等も着ておりませんし、武器も持つておらないのでございます。 尚第三の郵政監察官が郵便に対する、郵政業務に対する犯罪に対して、処置をいたします場合に、労働組合或いは労働運動等に対する彈圧をせないかという御質問でございまするが、ここに第二十七條に「郵政業務に対する犯罪」ということを書いております。