1954-11-29 第19回国会 衆議院 農林委員会 第83号
これに従つて利子補給、損失補償を従来の例によつてつけることにいたしております。 それから水産の災害につきましては、貸付限度が一漁業者または一組合に対して千万円以内、償還期限は五年以内、利率は六分五厘、これも利子補給と損失補償をつけております。 それから風倒木の処理につきましては、ただいまお配りいたしておきましたが、三年以内の無利子、無担保の風害木の売払い代金の延納を認める。
これに従つて利子補給、損失補償を従来の例によつてつけることにいたしております。 それから水産の災害につきましては、貸付限度が一漁業者または一組合に対して千万円以内、償還期限は五年以内、利率は六分五厘、これも利子補給と損失補償をつけております。 それから風倒木の処理につきましては、ただいまお配りいたしておきましたが、三年以内の無利子、無担保の風害木の売払い代金の延納を認める。
で、それが若干当初の融資計画よりも下廻つておりますので、従つて利子補給予算に若干の余裕を生ずる見込みであります。これを二十九年度の災害に振替えて使用することに……。
またお話のように、それによつて利子補給額もかわつて来る。またそういうことをした場合には、場合によつては償還期限の利益を失わせるということもできるのではないかと私は思つておりますが、ただ今お話の、そういう点がまだ司直の手ではつきりしないうちに幾らかということがはつきりするものかどうか、それが多少問題がありはせぬかと思います。
こうする結果、現行法におきましては、利子補給を受けている外航船舶だけであつて、利子補給を受けている期間だけは〇・四%の税率で課して行くという規定を削除したいと思つております。昨年できた制度でありますが、利子補給を受けているか受けていないかということを問わないで、あらゆる外航船についてこういう軽減の措置を拡げたい。
従つて利子補給という問題が起きますし、又これは間接的補助金です。それから損害補償もやることになつて来ております。従つてこの前にこれは又改正になりまして、そういう直接それに関係する会社の経理を調べることができることになつていますからね会計検査院としてお調べにおつたかどうか。私はお調べになつてなければ、これは怠慢でないかと思うのですが、その検査に関するこれまでの経過をお伺いしたい。
○岡田(修)政府委員 二十一条に規定してありますように、開発銀行に対する利子補給の規定を当分適用しないという条文は、疑獄事件が起つたから出したのではありませんので、二十八年度の予算が決定されます場合に、ただいま私が申し上げましたような措置を開銀についてはとろう、従つて利子補給はしない。
この二十一条を出して来たという根拠でありますが、当初から今あなたがおつしやつたような方式によつて利子補給をやつて行かれようとされたのか、あるいは、今日国会において、造船疑獄をめぐつて非常に内外の疑惑が高まつて来たから、こういうふうに変更をされたのか、この点についてお伺いしたい。
○楯委員 そういたしますと、三十七億は市中銀行に対するものであつて、開発銀行は利子補給はするけれども、新たに、政府といいますか、あなたの方から予算としては盛らない、市中銀行の金によつて利子補給の形をとる、こういうことですか。
今日、明日も困つている、それ自身のことにはさておいて、速い将来まで慮つて利子補給をしてやつたというようなことは、これは大変なことだとまあ私たちは考えざるを得ません。まあ少くとも今の総務部長さんのお話で、操作上はこの利子補給というものは大した、今々外航船舶を増強するというために効果を挙げるというものでもないというような点ははつきりしたように思うので、まあこの程度にしておきます。
と申しますのは、開発銀行としての資金コストから見て通常まあ最低限の金利が六分五厘だと、従つて利子補給をするとすれば、六分五厘と三分五厘との差の三分を補給するようにしてもらいたい、こういう要望が強かつたものでございますから、開発銀行の要望を入れまして開発銀行に対して三分の利子補給をする、こういう建前で要求しております。
また外国貿易に従事する外航船舶については、昨年来利子補給法の規定によつて利子補給を受けているものについては、その税率を四分の一とすることとされているのでありますが、外国との競争関係を考慮いたしますならば、課税上の特例を利子補給を受けている船舶に限ることは適当ではありませんので、これを廃止して特別措置をすべての外航船舶に拡大するとともに、国際路線に就航する航空機に対しても同様の措置をとることとし、その
或る場合においては国策として船を殖やさなければならぬ、従つて利子補給もし或いは政府資金も付ける、こういうことは必要であろうことは思います。併し全然年金を持つておらないものに対して、何と言いますか、全部他からその資金を供給してやるということが、どうも本当の事業的行き方をしなくなるのではないか。
なお一緒に説明して頂きたいのですが、この頂いた資料で日本開発銀行の計画造船融資についてという大冊の資料は、利子補給の対象となつておる融資についてだけであつて、利子補給の対象とならない融資分については全然触れていない、こう了承していいわけですか、この内訳等については。
○政府委員(岡田修一君) 補給せずというふうに行きますかどうか、とにかくその情状によつて利子補給を取上げるということで措置し得るのじやないかと思います。
従つて利子補給の契約は金融機関と国との間にあるのですけれども、その契約を実行することによつて利益を受けるのはむしろ海運業者だ、こういうように私は見るわけです。先ほど大蔵大臣のおつしやいますように、造船融資から生ずる利子債務の一部を国から金融機関に対して支払つてくれた部分だけ、自分の支払分が猶予されるわけですから、そういう利益が第一に海運業者としてはあるわけです。
同時に銀行は、これこれの船会社の建造するこういう船に私のところはこれこれ融資いたしまするので、この融資に対して利子補給法第何条によつて利子補給の契約を結んでいただきたい、こういうことを申し出ます。それに対して運輸省は利子補給契約を結ぶという何を出すわけであります。船会社に対しては、そういう契約を結んだぞということを通知する、そういう手続であります。
これはいろいろ合わせて六十二億五千六百万円の契約をしておつて、利子補給は一億八千五百万円、開銀負担分を加えると、これまた驚くなかれ三億六百余万円に上る補給を受けております。明治海運は会長は前農林大臣の内田信也氏、これは六次、八次で合計二十億六千万円の契約、このうち利子補給額は年間八千二百四十万円、開銀負担を入れて一億八百十五万円。
この名前を言うことは控えたいけれども、たびたびおいでになりますと言つて、国会議員の運動の激しさ、而もこれは三党協定によつて利子補給法案を通した方面が、これは強く運動することはわかり切つていると思うのでありますが、こういう要素をどうして断ち切るか、あなたは……。
あなたのほうの側からお考えになつて、利子補給がどういうふうになつているかということも、併せて、今のようなものを一覧にして頂くと結構だと思います。
即ち、先の六月及び七月の大水害の場合にとりました措置と同様、今回の八月及び九月の風水害の場合におきましても、被害農林漁業者に対し資金を融通する金融機関との契約によつて利子補給及び損失補償等を行う都道府県に対し、政府はその費用の全部又は一部につき補助金を交付する等の措置を講ずると共に、前回の水害及び今回の風水害の双方によつて損失を受けた被害農林漁業者等に対しましては、国庫補助にかかる融資の貸付額の限度
○井上委員 大蔵省は、法律規定をしてあり、かつ政府が責任を持つて再保険金の支払いをしなければならないことになつておる、この事実を認めずに、融資によつて利子補給をして行つたらそれでいいというのですか。その補給をする利子はわれわれの税金ですぞ。そういうことがいいとあなた方は考えておいでになるのか。そういうやり方をせざるを得ないと考えておりますか。それとも第二次補正予算で計上するとお考えになりますか。
従つて利子補給額もわからない。公共事業費、食糧増産対策費の減額は、本予算の成立が遅れたために、事業の進捗が当初の予定通りに行かなかつたからである。農業保険費の繰入れは、四十五億円を減額しても支障がないと思う。政府側のかかる説明に関連いたしまして、災害地の学童給食及び米食を麦食に転換する問題等が論議せられました。 第二の問題点は、災害復旧の地方財政負担の問題であります。
○柴田説明員 もちろん林野庁でのみ処置する方法はございませんが、一般の融資に対しまする利子補給として予算を要求いたしておりますので、それによつて利子補給をお願いするということで計画を立てております。