1983-02-23 第98回国会 衆議院 予算委員会 第13号
しかしながら、所得税が納税者の担税力に適合した近代的な租税とされるのは、すべての所得を総合してそこに担税力の基準を見いだし、これに累進税率を適用することを前提としているからであつて、利子所得の分離課税の措置は、累進税の機能を減殺し、所得税負担の公平をそこなうという見地から批判の多い制度であるといわざるをえない。」
しかしながら、所得税が納税者の担税力に適合した近代的な租税とされるのは、すべての所得を総合してそこに担税力の基準を見いだし、これに累進税率を適用することを前提としているからであつて、利子所得の分離課税の措置は、累進税の機能を減殺し、所得税負担の公平をそこなうという見地から批判の多い制度であるといわざるをえない。」
これに従つて利子補給、損失補償を従来の例によつてつけることにいたしております。 それから水産の災害につきましては、貸付限度が一漁業者または一組合に対して千万円以内、償還期限は五年以内、利率は六分五厘、これも利子補給と損失補償をつけております。 それから風倒木の処理につきましては、ただいまお配りいたしておきましたが、三年以内の無利子、無担保の風害木の売払い代金の延納を認める。
併しながらこれは借金であつて、利子をつけて国家に御返済を申上げなければならない。そういうことになりますと、もう数年にならずして佐賀県税収の約十億前後、新しい改正税制で約十億の税収でございますが、これはのちほど申上げますが、数年ならずしていわゆる県税収入の半ばを占める利子と償還……いわゆる償還をしなければならない。
で、それが若干当初の融資計画よりも下廻つておりますので、従つて利子補給予算に若干の余裕を生ずる見込みであります。これを二十九年度の災害に振替えて使用することに……。
C説明員(石井昭正君)決算報告の三百三十四頁財務諸表についてですが、いろいろ検査院で御注意御意見があつたのでございますが、そのうちいわゆる未払金の計上をもらしたものという利子の計上の問題でございまするが、これは検査院におきましても御指摘、御意見もあつたのでありまして、誠に理論的には御尤もであり、又そうあるべきところと思うのでありますが、何分にも私どものほうはすべて大蔵省で以て御計算になることに従つて利子
さらにその上に、御承知のように昨年十六国会で利子補給法を通して、昭和二十六年まで逆にさかのぼつて行つて利子の補給をしてやる、こういうようなばかばかしい法律をつくつた。しかしそれも外航船舶の必要性から来たのでありまして、われわれは必ずしもそれが全部悪いとは申しませんが、このように非常にルーズにやられておる。従つてこれが今日の造船疑獄となつて現われておるのであります。
これに対しまして歳入面は国庫負担と利子収入と保険料とこの三つが収入になつて参りまして、来年の例で申しますと、五十七億の保険給付に対しまして、五十三億の利子収入がありますから、これを充てたということも言えましようし、また保険料の方で立つておつて、利子は積み立つておくのだということも言えると思うのであります。その辺は別に当分の間の考え方としては区分をして考えなくともよいような仕組みになつております。
しかも本年度の移民は三千五百家族、そうすると、数億の金になるにもかかわらず、これをこれらの者におつかぶせておつて、利子もとれなければ返金もできない、そういう状態で一体たれに犠牲を払わせるか。外務省という一元化からこういう結果がはつきり出て来ておる。あなた方は自分の手落ちの事実の上に立つて物事を判断してもらわなければならぬ。
国の金で船をただでつくつて、利子は払わない、金は返さない、そうして船会社に船を貸してチヤーター料をとつて店を張つている、こういうばかな例はあり得ないと思う。今日の海運界はこんなおかしいことをやつている。栃木汽船は、そうすると、あなたたの言う山下汽船や日本郵船や大阪商船等がのれんの古いというのとは違うのですな、どうなんです。海運局長、ちよつと待つてください。どうも話が一貫しない。
またお話のように、それによつて利子補給額もかわつて来る。またそういうことをした場合には、場合によつては償還期限の利益を失わせるということもできるのではないかと私は思つておりますが、ただ今お話の、そういう点がまだ司直の手ではつきりしないうちに幾らかということがはつきりするものかどうか、それが多少問題がありはせぬかと思います。
造船の利子補給の問題にしても、悪いことをしてはならないと言つて利子の補給をやつているのですよ。ところがあのような莫大な国費が、税金が脇に、政党に流れているのですよ。だからそういうものの機会のないような形のものにしなければならないというのです。今いろいろな監査機関があるでしよう。あるでしようが、そういうようなものがないような形にしなければならんのですよ。その点はどうです。
こうする結果、現行法におきましては、利子補給を受けている外航船舶だけであつて、利子補給を受けている期間だけは〇・四%の税率で課して行くという規定を削除したいと思つております。昨年できた制度でありますが、利子補給を受けているか受けていないかということを問わないで、あらゆる外航船についてこういう軽減の措置を拡げたい。
従つて利子補給という問題が起きますし、又これは間接的補助金です。それから損害補償もやることになつて来ております。従つてこの前にこれは又改正になりまして、そういう直接それに関係する会社の経理を調べることができることになつていますからね会計検査院としてお調べにおつたかどうか。私はお調べになつてなければ、これは怠慢でないかと思うのですが、その検査に関するこれまでの経過をお伺いしたい。
○岡田(修)政府委員 二十一条に規定してありますように、開発銀行に対する利子補給の規定を当分適用しないという条文は、疑獄事件が起つたから出したのではありませんので、二十八年度の予算が決定されます場合に、ただいま私が申し上げましたような措置を開銀についてはとろう、従つて利子補給はしない。
この二十一条を出して来たという根拠でありますが、当初から今あなたがおつしやつたような方式によつて利子補給をやつて行かれようとされたのか、あるいは、今日国会において、造船疑獄をめぐつて非常に内外の疑惑が高まつて来たから、こういうふうに変更をされたのか、この点についてお伺いしたい。
○楯委員 そういたしますと、三十七億は市中銀行に対するものであつて、開発銀行は利子補給はするけれども、新たに、政府といいますか、あなたの方から予算としては盛らない、市中銀行の金によつて利子補給の形をとる、こういうことですか。
今日、明日も困つている、それ自身のことにはさておいて、速い将来まで慮つて利子補給をしてやつたというようなことは、これは大変なことだとまあ私たちは考えざるを得ません。まあ少くとも今の総務部長さんのお話で、操作上はこの利子補給というものは大した、今々外航船舶を増強するというために効果を挙げるというものでもないというような点ははつきりしたように思うので、まあこの程度にしておきます。
併し大手筋の例を見ますると、そういう場合には財産の処分をするとか、その他によつて利子を払つておる例がありますので、こういう方面は大手筋であれば心配はなく利子だけは払つて行けるだろう、こう思うのであります。
と申しますのは、開発銀行としての資金コストから見て通常まあ最低限の金利が六分五厘だと、従つて利子補給をするとすれば、六分五厘と三分五厘との差の三分を補給するようにしてもらいたい、こういう要望が強かつたものでございますから、開発銀行の要望を入れまして開発銀行に対して三分の利子補給をする、こういう建前で要求しております。
また外国貿易に従事する外航船舶については、昨年来利子補給法の規定によつて利子補給を受けているものについては、その税率を四分の一とすることとされているのでありますが、外国との競争関係を考慮いたしますならば、課税上の特例を利子補給を受けている船舶に限ることは適当ではありませんので、これを廃止して特別措置をすべての外航船舶に拡大するとともに、国際路線に就航する航空機に対しても同様の措置をとることとし、その
或る場合においては国策として船を殖やさなければならぬ、従つて利子補給もし或いは政府資金も付ける、こういうことは必要であろうことは思います。併し全然年金を持つておらないものに対して、何と言いますか、全部他からその資金を供給してやるということが、どうも本当の事業的行き方をしなくなるのではないか。
なお一緒に説明して頂きたいのですが、この頂いた資料で日本開発銀行の計画造船融資についてという大冊の資料は、利子補給の対象となつておる融資についてだけであつて、利子補給の対象とならない融資分については全然触れていない、こう了承していいわけですか、この内訳等については。
○政府委員(岡田修一君) 補給せずというふうに行きますかどうか、とにかくその情状によつて利子補給を取上げるということで措置し得るのじやないかと思います。
従つて利子補給の契約は金融機関と国との間にあるのですけれども、その契約を実行することによつて利益を受けるのはむしろ海運業者だ、こういうように私は見るわけです。先ほど大蔵大臣のおつしやいますように、造船融資から生ずる利子債務の一部を国から金融機関に対して支払つてくれた部分だけ、自分の支払分が猶予されるわけですから、そういう利益が第一に海運業者としてはあるわけです。
併し理論的には三浦先生の言葉のように、同じ住宅政策につきましても、階層の異るに従つて利子も違えば貸付条件も違うような、痒い所に手の届くような政策があつて然るべきだというふうな気もいたします。