1954-11-18 第19回国会 参議院 文部委員会 閉会後第21号
○参考人(大竹作摩君) 私は福島県知事の大竹作摩であります、極く最近母を亡くしまして十三日に葬儀を了えましたような次第で、まだ喪中にありまするので、参考人として喚問を受けまして副知事が代つて出頭するよう手続をいたしておりましたところ、急に副知事が出られない事情にありまするので、それでは参議院に対して相済まないと存じまして出て参つたような次第でございます。
○参考人(大竹作摩君) 私は福島県知事の大竹作摩であります、極く最近母を亡くしまして十三日に葬儀を了えましたような次第で、まだ喪中にありまするので、参考人として喚問を受けまして副知事が代つて出頭するよう手続をいたしておりましたところ、急に副知事が出られない事情にありまするので、それでは参議院に対して相済まないと存じまして出て参つたような次第でございます。
本日は内閣総理大臣吉田茂君を証人として出頭を求め、本問題に対する証言を求めることになつておりましたが、ただいま証人吉田茂君から、閣議及び閣議決定事項を天皇に奏上するための理由によつて出頭いたしかねる旨届出がありました。よつてただちに正当なる理由ありとは認めがたいが、本日は一応これを了承し、あらためて出頭期日を変更いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
弁護人が訴訟関係者であつて、出頭という文字がまだまだこの時代に適当であると考えますならば、やはり訴訟の原告である検察官も、やはり出頭の文字で表わせられないこともないのです。
一つ一つの事案によりまして本当に正当なのか或いはそうじやないのかということがかなりむずかしい問題を提供するわけでございますで、今までのいろいろな裁判所の扱いの実情を申上げますと、例えば病気であつて出頭に応じかねる、或いは突発的な交通事故その他によりまして出かねた、或いはたまたま召喚を受けたときにどつかよそに行つておつて、本人の手に到達しなかつた、或いは本人には到達したけれども、そのときには丁度遠い所
そうすると、今裁判権があることのようなお話があつて出頭を求めた場合には出て来る、裁判があるとき出て来るというお話があつたのですが、これは明らかに裁判権を認めたことになるのではないですか。
○政府委員(柏村信雄君) これは明瞭に伝達したり或いは内容をはつきりこちらで認識し得るために出頭を求め質問するわけでございますので、これによつて出頭しない、質問に応じないという場合においても特に罰則を以て縛るというようなことはこれはございません。
而も二項におきまして、第十三條の規定によつて出頭した者に意見を述べさせて、その意見がありやなしや、意見があるときはその要旨をこれに附記しなければならないのであります。従いまして、この調書がどういうふうに行われたかということの事実をそこに描写することに相成るのであります。
第十三条には五人以内に限つて出頭してこれこれのことをやることができる。こうなつておりますが、この十二条の弁護士はわかりましたが、弁護士その他の者というのは、これは何人が出てもよろしいのか。資格その他の制限があるのか。十三条も同様でありますが、制限があるのでございますか。
その結果大体二十日に大橋の取調べをするということが決定されたわけでありますが、たまたま大橋が病気になつて出頭ができないという事情になりましたので、止むを得ずその回復を待つて、十二月二十六日に取調べをしたという事情になつておりまして、大橋は單なる書面の回答によつて終つてはいないのであります。
現に日本共産党が合法政党として存在したいという希望があるなれば、徳田球一君や野坂參三君が地下にもぐるということもあり得ない、当然法の命ずるところに従つて出頭しなければならないわけであります。共産党というものが非常な非合法的なものであるということは、これは憲法を蹂躪することが明らかである。
それはわれわれが調査をいたしました範囲によりますと累積された事件の内容の中に、書類の送達不能、それから病気によつて出頭不能というようなものが大分含まれておつたように思います。
当然そうした要求によつて出頭した者に対して、旅費とか、手当を支給するような制度を設けたわけであります。
議案について、渉外課を通じてG・Sに提出したものの説明のために、議員がG・Sに出頭される場合には、必ず渉外課を通じてG・Sの方に連絡をして、その指示によつて出頭されるように願いたい。あらかじめ、G・Sの方に提出される前に議員が渉外課を通じて出ております関係から、その議案について各議員が、あの議案について向うの方に出かけて説明したいという申出が相当あるわけであります。
○我妻参考人 私は日本学術会議会長龜山直人氏の推薦によつて、出頭した同会の副会長我妻榮でありますが、本日、学術会議の代表者として本法案に関する学術会議の意見を申し述べるのではなく、私の個人的意見を述べるのでありますから、そのように御承知願いたいと存じます。しかしその前に、学術会議の本法案に対する態度を一言説明いたすべきかと思います。
併しながら優先漁業におきましては、若しも漁民が協同組合を作つて出頭した場合にはその方が優先するというふうにいたしまして、定置の場合とは違えております。適格性はあるが、優先順位は落ちるというふうにいたしております。
さらにまた共済組合には共済組合審議会がありますけれども、この審議会においても、本人が出ていろいろなことを言い得るけれども、さらに本人以外の弁護士であるとか、あるいはまた証人であるとかを本人の希望によつて出頭せしめて、十分その利益を伸張するような手段を講じてはどうか。これら数点につきまして参考意見として考えてみたらどうか、という話合いがありました。
併しそのときは日野原の車がそこにありませんでしたし、私の車に乘つて出頭しようかという話だつたのですが、日野原が車を変えて逃亡でもしておつたと思われるのもいかんから、会社に電話をかけて車を呼べばいいじやないかということで、電話を掛けて見たり何かしておつたのですが、なかなか車が参りませんで、遅くなるからと言うて私の車でそれじや行こうということで出掛けたわけです。
そうして十二人が——ただいま十二人よりも多く呼ぶだろうということを申し上げましたが、原案の二十八條で、会議を開くときの招集状は一應檢察審査員と補充員の全員に対して招集状を出すということになつておりますので、その中から事故があつて出頭しない者、あるいは除斥の事由のある者が発生いたしましても、大体定足数は充され得るものと考えております。
次に二百七十八條は「公判期日に召喚を受けた者が病氣その他の事由によつて出頭することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、医師の診断書その他の資料を提出しなければならない。」という規定を新たに設けたわけでございます。從いたして、今後公判期日に召喚を受けた者は、病氣でございましても、裁判所の規則の定める通りの診断書を出さなければならない。
もし委員各位の中でその物資課長を證人とつて出頭を求めることが適當てあるということについで御請求がありますれば、これを本委員會にかけます。