1954-12-05 第20回国会 参議院 予算委員会 第3号
せてもいいじやないか、無論試験の過程でございますから、専門家が大事を踏んで、そうして漁場を確保して参るということは当然でございますけれども、併し結局はそういうことからまだまだ幾らでも行けるのに、どうも水産庁が抑えているからというようなことで問題を起しやすいのでございますし、私としましては、まあ無論専門家の意見を十分聞かなければ何とも言えませんけれども、できるだけもうあそこは一ぱいだという程度まで一つ思い切つて出漁
せてもいいじやないか、無論試験の過程でございますから、専門家が大事を踏んで、そうして漁場を確保して参るということは当然でございますけれども、併し結局はそういうことからまだまだ幾らでも行けるのに、どうも水産庁が抑えているからというようなことで問題を起しやすいのでございますし、私としましては、まあ無論専門家の意見を十分聞かなければ何とも言えませんけれども、できるだけもうあそこは一ぱいだという程度まで一つ思い切つて出漁
そこで農林大臣から申上げましたように、国府側は従来非常に広い水域を、危険区域とか警戒区域とかいつて、日本漁船の立入りをやめるように主張して参つたのでありますが、我が方としては、公海においてこのような水域を認めることはできませんし、又漁業者としても、魚の一番穫れる方面に出て行つて出漁する必要はあるのでありますので、国府側の申入れに対しては軽々にこれを容認することはできない。
そうしますと、これは、それを開いたものは、ないだろうと思つて出漁する。ところがアメリカは何らの通告なく試験をやるのですから、これは生命にも関係しますし、日本の漁業に重大な影響を与えるのです。もう少し慎重にやつもらわないと困ると思うのです。
小さな漁船が、国の現在の外交またはいろいろな事情というものを関知せずに、ここに危険がないと思つて誤つて出漁したもので、拿捕されたということとは、根本的に異なるものである。この九隻という船は世界の外交、日韓の問題、中共の問題、かような問題をその担当の係も、また当事者も相当の関心を持つていなければならない。
小さな漁業家が、小さな漁船をもつて、互いに融資をし合つて出漁して、しかも三箇月も滞在して漁業ができず、借りた金の債務もいかんともすることができないで、そして今日まつたく窮況に追い込まれている漁業家がたくさんあります。私はきよう突然この法案に接したので、資料を持つて参らないのでありますが、同じ漁業家が損害を受けたのは、拿捕された人だけではないのである。
をしてもいいから貸せ、こういう命令をもちろん出すことはできませんし、またそういうことはいたしませんが、しかしながらこれは一般の金融機関と違いまして、先ほど来御説明申し上げましたように、きわめて低利かつ長期の資金でありまして、またこの出漁という問題は、外交交渉によつて必ずわが国の主張が実現できる、こういう確信のもとに進んでおるわけでございまして、いずれこれらの建造されるべき代船は、それぞれ所定の目的に向つて出漁
そうすれば今後みんな肚をきめて保険に入つて出漁するということになれば、特別今度のような見舞金のようなことをしなくても済むと考えるのです。
従つて出漁を欲し、また出漁されないために困つておる漁民等の生活の保障の問題は、これは別途に考えるとして、あくまで外務省の毅然たる平和的外交手段によつて、問題を解決するという態度で統一していただきたいと思うのですが、そのことに対する外務省の御所見と御信念を承つておきたいのであります。
○佐々木(盛)委員 もう一点だけ私承つておきますが、そうすると、従来と同じような方法によつて、同じ程度の巡視船が出動するのでありまして、これをもつてしては、私は今日の韓国側の攻勢に対抗することはできないのじやないかと実は思つて、出漁する漁民の心情を考えて不安なきを得ないのであります。
それからせつかく東海、黄海でさばつりをしようと思つて大型の船をつくつて出漁したのに、漁業ができなくなつてやむを得ず帰つて来た、こういう船の連絡について要した資金の返済の期限を延長するとか、あるいは利子の補給をするとかこういう問題でありますが、この点の問題につきましてはすぐにその立法手続をとるという段階までには至つておりません。
そもそも当漁場は明治時代から日本漁業者が営々として開発した漁場でありまして、千葉県以西の太平洋岸の各府県はもとより、石川県以西の日本海岸各県の漁船が競つて出漁している好漁場でありまして、毎年二千隻の漁船と四万人の漁業者の職場であり、その漁獲高は年間二十数万トン、金額にして百三十億円に及ぶ大衆魚を水揚げして、大阪、京都、神戸を初め、西日本一帯にわたり、約四千万人の国民に対し低廉なる動物蛋白を提供いたしておる
従つて出漁する場合には、海上警備隊によつて保護をいたします。こう言われたのですが、保護をする以上は、生命財産を侵すものが出て来たときに、何もしないなら保護にならない、何をするのか、こういうことを私は聞いておるのであります。
従つて日本側の漁民がこの李承晩ラインに入つて出漁することも、これは断固やるべきだという意見にもきまつておるようでございます。その場合に人命、財産に危害を与えるような、はなはだしく悪い事態に立ち至りました場合には、これは発砲さしつかえなしという結論が出たようでございますが、そう了解してさしつかえありませんか、重ねてお伺いいたします。
○淡谷委員 それではお伺いいたしますが、二十八日の朝、黒津船地内の漁民たちが、当然に持つている地びき網の権利を使つて出漁したのに対し、米軍の兵隊が一名と警官が二名で、しやにむにこれを阻止しようとしたのは、一体どこの発意によるものでありましようか。外務省か、調達庁か、あるいは国警自体か、まず調達庁の方から御答弁を願いまして、あとで国警の方からお願いいたします。
黙認といいましようか、何かしら行つて出漁しておるのである。それがソ連の考えでオホーツクの方には入つちやならぬということが言えるかどうか。同じ公海であつたならば、それは与えられた一つの世界人類の権利である。こう考えた際に、オホーツクの方に入つちやならぬということをもし考えるのであつたならば、その結末はどういう方法でこれをつけていいか。
○千田正君 この北洋漁業は、日米加漁業条約が結ばれたのちに、第一回の終戦後におけるところの北洋漁業への進出を昨年やつたのでありますが、その成果についてはすでに水産庁及び各委員が御承知の通りでありますけれども、本年度は第二年目としまして、昨年とは漁場を又変えた方向に向つて出漁したはずであります。
入つて悪い作戦上の支障が起つたときにだけ退去を命ずるのでありますから、入つて出漁していいということに了承してよろしうございますか。
先ほど外務政務次官のお話によりますと、三月中旬に濠州向けの真珠貝の採取に出漁する場合に、外務当局としては、隻数を制限する、漁獲高を制限する、なお領海侵犯のないように注意を与える、あらかじめ濠州に出漁の通告をする、こういう処置をとつて出漁させる方針であるというお話があつたのでありますが、もとより領海侵犯をなさないように注意をすることは当然でありましようし、紛争の起らないように事前に通告することもけつこうでありましようが
この加工業という言葉は、九十九里においては不適当かと思うのでありますが、加工業の皆さんは漁業の方に奉仕もされ、あるいは船にも乗つて出漁されるというような実情も聞いておるのであります。かような特殊な加工業であると私は考えます。この点鈴木参考人はどう考えておられますか。
従つて出漁もできないというおそれもありますので、さしあたり出漁ができる手段を講じておるわけでありますして、大体国連側でもわが方の要求を暗々裡に認めておるような次第であります。
それからしてそこは各漁船のおのおのの判断によつて出漁するだろうと思いますが、それが消息を伝えるということは私はいいじやないかと思う。そのくらいのことは水産庁としておやりになつてもいいのじやないか。これは私希望として申上げておきたいと思います。
ところが外務省の方では、そんな十二海里という領海は認められないから、いくらでも入つて出漁していい、しかし見つかると拿捕されてばかを見るから、見つからないように、拿捕されないようにうまくやれ、ということを言つておるのであります。そうすると、一体漁民はどうしたらいいのか。つかまらないように、見つからないように、ソ同盟の沿岸に入つても漁業をやれ。しかしアメリカの方へは、六百海里行つてはならない。