1952-05-08 第13回国会 参議院 文部委員会 第30号
併し近いうちに第十二條によつて内国民待遇を向うのほうで與えると言えば、それによつて日本も内国民待遇を與えなければならない。こういうふうな形になる。こういうふうに解釈されておりまする
併し近いうちに第十二條によつて内国民待遇を向うのほうで與えると言えば、それによつて日本も内国民待遇を與えなければならない。こういうふうな形になる。こういうふうに解釈されておりまする
○小林英三君 そうしますと、この改正案によつて、平和條約に規定しておりますところの連合国の中で我が国の国民に特許権等については内国民と同様の待遇を与えるという国の国民については、やはり同じようになる、それからその次にあります相互主義によつて内国民の待遇を与えておる国に対してもこういうようになると、そうすれば外国において与えていないものも、向うの国が日本に内国民同様の待遇を与えたときにはやはり自然にそうなる
その場合も平和條約十二條によつて内国民待遇の範囲でそういう財産権を侵害するような問題が起る場合は処置されるその方向でやるべきだ、それが平和條約の精神に最も副うものだ、こういう意味のことを言つておるのです。
これは財産の種類とか事項によつて内国民待遇を與える場合と最恵国待遇を與える場合とが、大体国際慣行によつてきまつておるわけです。そういうわけで、この第三条に列記されておるような事項は内国民待遇の規定を適用するに相当する事項であるわけなんです。
ところが大韓民国につきましても、平和条約の二条によつて内国民待遇を與えなければならないということになりますれば、相互主義の原則によりまして、朝鮮において日本人に対して土地の取得を制限しないときには、日本におきましても、大韓民国の国民に土地の取得を制限してはならないということになりますので、そうするためには、今度新らしく設けます二十三条に大韓民国を指定する、こういうことになるわけであります。