2016-11-25 第192回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」ということであります。そこの具体的な解釈の中で、施政下にあるということがよく議論になるわけです。
「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」ということであります。そこの具体的な解釈の中で、施政下にあるということがよく議論になるわけです。
まず五条で、「各締約国は、」つまり日米は、「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」と。エリアが限定されているんですね。
○国務大臣(岸田文雄君) 日米安全保障条約ですが、第五条におきまして、「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」、このように記載しております。
そういう頭の整理をさせていただきますが、これは、ここから先は話が長くなるのでやめておきますけれども、そのときは米軍が助けてくれるという話を否定する話として、この条約五条、「自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処する」というお話になっていますから、アメリカが即座に対応してくれるわけではないという話だと、私はこの五条を読む限り、読めるんですけれども、それはちょっと、通告にもありませんし、時間
さらに、この五条の議論を進めさせていただきますが、「自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言」しますとあります。これは、米国も憲法上の規定及び手続に従って行動するわけですが、米国が派兵する手続、これは具体的にはどうなっているんでしょうか。大統領が行けと言えばすぐ行くわけではないと思うんですが、どのように認識されていますでしょうか。
日本語の方を読みますと、「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」、そういうふうに書いております。
「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」、こうなっております。 そして、御質問は、これを履行するために集団的自衛権がないとということでしょうか。
その上で、我が国は、憲法九条も含め、どういうふうに考えていくかでございますけれども、その中で、もう一つ我が国が結んでいる約束、日米安全保障条約第五条、この中には「自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」これも宣言しているわけです。共通の危険に対処するように行動するという宣言を、我が国は、日本とアメリカで結んでいるわけですね。
○岸田国務大臣 御指摘のように、安保条約第五条は、「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」と記しております。御指摘のとおりだと考えます。
ちょっと前段部分だけここで読ませていただきますけれども、「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」後段の部分はございますけれども、前段の部分はこういうことでございます。
この第五条に書かれておりますのは、「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」となっているわけでありまして、あくまでもこれは武力攻撃という文言がここには書かれております。
第五条に、「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」ある意味で、各締約国は勝手に宣言しているわけです。
改正後の現安保条約におきまして、その点を、「日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威」というものに対する対処ということで四条を定め、五条でもって、具体的な武力行使は「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」
五条で、「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」と。
○政府参考人(林景一君) 安保条約の中核的な規定でございます第五条におきまして、「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」
そして、この日米安保条約では、ただいま御発言がありましたとおり、その前文で我が国が集団的自衛権を保有することを明記し、また第五条では、「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」としております。
また、日米安保条約におきましては、第五条において、 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
そして、これは「いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動する」というふうにつながっていくわけですが、安保条約の第五条はそういうふうに定めているわけでございます。
○中谷国務大臣 安保条約の第五条には、「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」というふうに書かれております。
今委員御指摘のとおりでございまして、日米安保条約上、米軍には日本の防衛義務があるわけでございますが、これは、根拠は日米安保条約第五条でございまして、この第五条に「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」
○藤崎政府参考人 今石破委員が御提起された点は、日米安全保障条約五条の「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」この規定に言及しておられるものというふうに承知しております。