1954-06-03 第19回国会 参議院 地方行政委員会 第50号
現行法は公安委員である者によつて公安委員会が構成されており、その中から委員長が互選されておる。ですからその公安委員会の意見というものは、委員以外の意見というものは差しはさむ余地がない。これは行政委員会として完全な性格を持つておる。ところが今度は公安委員でもない委員長が公安委員会そのものの意思決定というものに大きな幅を差しはさんで来ることになるので問題があるのだ。
現行法は公安委員である者によつて公安委員会が構成されており、その中から委員長が互選されておる。ですからその公安委員会の意見というものは、委員以外の意見というものは差しはさむ余地がない。これは行政委員会として完全な性格を持つておる。ところが今度は公安委員でもない委員長が公安委員会そのものの意思決定というものに大きな幅を差しはさんで来ることになるので問題があるのだ。
今までであれば全く自主的に自分の考え方によつて公安委員会が警察の運営をして行くことができる。それが制限されているという事実は、これは何としても否定することはできないのです。でありますから、この点について例えば緒方国務大臣に対して質問いたしたときでも、これは完全なるいわゆる自治体警察ではない、こういうことを明確に言われておる。
じの通りでございますが、ただそれでもなお私ども衆議院三派といたしまして折衝いたしました結果、こういうふうに変りました趣旨は、成るほど公安委員の中にはいろいろなかたが入つて頂くほうがいいのではないか、又いわんや僅かな期間警察に職があつたといつてもそれがもうそれだけのことで以て排除されるという必要もないじやないか、又人によつてはいろいろその人の却つてまじめな経験も多少公安委員会に反映して来ることによつて公安委員会
これは法律の建前から言つて当然のことであつて、公安委員会があるからと言つてその警察の運営は従前の通りであるということはこれは決して言えないと思います。如何ですか。
中央の警察庁長官が国家公安委員会の意見を聞き、ただ罷免、懲戒については勧告権を持つというようになつておりまして、そういう特別の規定によつて公安委員会からその権限を中央或いは他の機関に移して参る、こういうことであります。
警察事務の執行は、これは都道府県の警察本部長以下警察官がやるわけでありますから、従つて公安委員会自身は警察権の行使はできません。そこで通俗的に申しますと、通じてということになるのであります、そういう権限の面から行きますと……。併し法律的には公安委員会が指揮監督するということになります。
従つて公安委員会にいたしまして、若し自分の意思に反して、時の政府の非常な横車を押されるということはないと思います。若しそういうようなことがなされました場合は、公安委員会の良識によつて反撥せられればいい。公安委員会においてそういういざこざがあるということは、時の政府が非常に重大な政治的責任を感ずる問題なんでありまして、この規定を超えてそういう御心配の政治的なことはあり得ない。
そういう意味におきまして採決権というのは一種の統宰、その会議の統宰という程度のものになるのでありまして、委員長の意向によつて公安委員会の決定をするということは、実際問題としてもなかろうと存じまするし、法律の建前もそのようなことで考えておる次第であります。
新らしい法案の成立によつて公安委員会は行政管理中の最も重視される人事権の一部を持つか、少くとも人事問題に介入できる以上、私ははつきり繰返してさような御懸念は有能且つ良心的なる公安委員会の存在する限り御無相であると申上げて、本題を結ぶものであります。 最後に第六の課題といたしまして、現在の警察官に対する立法者の御認識を改めて頂きたいという要望を述べまして、私の公述を終りたいと存じます。
従つて公安委員会がなくなれば、公安条例がきまつておりましても、それは実際の問題として執行不能になると思う。たとえば公安委員会に届出をするということになつておつても、公安委員会がなくなれば届出をするところはない。従つてその条例の執行は全部困難になると思う。従つて私はこれを県に移そうという考え方だと思う。
大臣は閣議の決定に基いて、特攻隊になつて公安委員会の議をその方にまとめるということになる。そういう事態に行けば、それは明らかに、検察法弟十四条によつて犬養大臣が特攻隊となつて自爆したというような事例をもつてしても、はつきり私たちはそういう場合があるということを予測せざるを得ない。
しかしながらその場合に国家公務員である警察本部長あるいは警視正というものは、これはやはり都道府県の公安委員会の管理下にあるわけでありますから、従つて公安委員会の指揮監督に従つてやつております以上は、これを懲戒したり罷免したりすることもできないわけでございまして、もし懲戒罷免をするならは懲戒罷免に対する苦情を人事委員会等に申し立てることによつて、その懲戒罷免は筋違いだという判決になるだろうと存じます。
○斎藤(昇)政府委員 それは事柄の性質によりまして事務的に済むような事柄は、これは刑事部長から府県の刑事部長あるいは警察本部長というように、事柄の性質によつて公安委員会かう公安委員会に、あるいは長官から公安委員会にというものもあろうと思うのであります。
しかもこの第四条によつて、公安委員会は権限を持たなくなつた上に、総理大臣の所轄のもとに服するというような姿でありまして、この点に関しましては、もし小坂大臣のようなお気持であれば、私はこの際官庁の運営上最も力の重点である人事権、つまり任免権を公安委員会に復帰させましたら、この改正案というものが非常に生きて来るじやないか、かように考えておりますが、どうしてもこの原案を固執されまして、都道府県あるいは国家公安委員会
○政府委員(中西實君) これは当初但書がございまして、政令で定める委員会には影響しないと、こうあつて公安委員会と労働委員会が指定されておつたわけであります。この規定はそもそもどういうことを考えておるかというと、委員会の建物の管理だとか或いはいろいろとそういつたいわゆる庶務的なことでございますね、これは本来は知事がやるということになると、委員会の職員にはやらせないことになるわけです。
そうして、市町村の任命といいますか、それによつて、公安委員会がこの人事運営一切をつかさどつている。そこで、市の事務の最高責任者として、理事者として、市長さんが公安委員会に対して関与しておるというのは、公安委員の任免をめぐる問題だけでありまして、それ以外の問題については責任もなければ権限もない。こういう建前になつているのが現行法だろうと思います。
運営管理について、国警本部長官に責任を負うということになつておつて、公安委員会に責任を負うということになつていない点について、違法的なものではないかというお尋ねがありましたが、そういう点につきましては、最初申し上げましたように、まだ十分考えておりませんので、お答えを差控えたいと思つております。
政治上中正公平でなければならない公安委員会というものに、時の政府の政治色が入つて充満してしまう、それによつて公安委員会の中立性というものはその本質的な意義がなくなつてしまう。その公安委員会に入る国務大臣は、多くの場合に政党員であります。また、政党員でない国務大臣がありといたしましても、そのときの政府の政策に同調するものであるということは間違いない。
従つて公安委員会とまつたく意見の合わない、公安委員会がこういう長官では困ると思つている者を、公安委員会の意見を聞きつぱなしで任命をいたしましても、とうていうまく行き得るものじやない、私はこう思います。
もしも管理であるとか、抽象的言葉によつて公安委員会の権限というものが抽象化されるというような新しい警察面におきましては、さらにその危険性は増大するのではないかと思います。人事権はさらに制限される。先ほど斎藤長官が言われたような、この公安委員会によつて警察の中央集権化というもの、そういう弊害というものが防止できる、政治から中立性が守られるというような言葉は私は信用しがたい。
私どもが警察長によつて公安委員会の権限を侵害されるというようなことがなかつたということは、いわゆるわれわれが任免権を持つておつたというこれ一点にあると私どもは信じております。
○中井(徳)委員 どうもこの点は、そういうお気持になら、その通りはつきりとそれを法文にお出しになつて、公安委員会の任命ということになすつた方がいいと思いますが、しかしこれは全部に反対なんですから、こういうのは小さなことなんであります。最後にちよつと伺つておきますが、刑事訴訟法を改正するようなお気持はお持ちはございませんか。
なお今申しましたように取消し処分と一定の朝開以上の停止、一定期間というのは公安委員会が各地々々の実情が違いますので、それによつて公安委員会に一応まかせられておるわけでありますが、通常二箇月ないし三箇月以上の停止処分ということに全国の状況がなつておるようでありますが、それ以上の停止処分は、これは聴聞を開いた上で、本人の陳述を聞いて、その上で公安委員会が適当と思う処分をするわけであります。
従つて、公安委員会というものはあつても、なるほど意見は述べても、その意見の実現を完全に期するという保証はどこにも立てられていないのでございます。
従つて公安委員会の命にそむけば、公安委員会はいつ何どきでも罷免、懲戒の勧告権を発動することができる。それが非常に国家警察的であるというふうには、私思わないのでありますが、さらに教えを請いたいと思います。
従来の国家公安委員の場合には、それぞれ党籍を持つておつてもさしつかえないという民主的な方法がとられておるので、国家公安委員の将来の問題になりますけれども、選任の点については、政治警察への偏向に陥らないようにという意味合いから見ても、各党の推薦で、少くとも国会の衆参両院に議員を多数持つておる会派からの推薦等の形によつて公安委員会の適正なる構成をはかることを考えなければならない。
○若木勝藏君 それは非常に表面的な議論であると思うのでありますが、実際において本部長官というようなものを首相が任命するということになれば、いわゆるその長官は任命権者に対して一つの責任を負うというふうな形になつて、公安委員会に対するところの責任というものは非常に微弱なものになつて来るのではないか。そういうふうに考えるのですが、この点如何ですか。
その場合に総理大臣の意見を聞くということになつておるのでありますが、問題になりますのは、総理大臣の御意見を伺つて公安委員会と意見が対立したときにどうなるかという点であります。
従つてイギリスその他におきましても、エプリマン・イズ・ポリスマン、すべての人は警察官であるという精神が貫かれておるわけでありますが、併しすべての人が警察官として地方公共団体の秩序を破壊する者を取締るということはできませんからして、その一つの表現といたしまして公安委員会というものを選んでそうして自分たちに代つて公安委員会が運営管理し、或いは管理するところの下に地方公共団体の秩序を維持するというのが、やはりこの