1954-09-21 第19回国会 参議院 人事委員会 閉会後第17号
○説明員(山内隆一君) 今お話のような意味合いだとしますと、講和条約発効前までは国家公務員として扱つて公務員法のほうで規定してあつたわけであります。
○説明員(山内隆一君) 今お話のような意味合いだとしますと、講和条約発効前までは国家公務員として扱つて公務員法のほうで規定してあつたわけであります。
従つて公務員法に基いて新たに勧告すべき時期が到達しているのではないか。その資料を出してもらいたいと言つて、出していただいた。これは人事院から出ているわけです。昨年の三月から昨年の十月までの間において、すでに民間給与並びに物価指数は四・五上つているという人事院の資料が出ている。昨年の十月から現在まで五箇月間たつている。
そうすると教員が教員という地位を利用して政治的影響を及ぼすような政治活動をやつたとなれば、これは人事院規則の政治活動をつたことになり、従つて公務員法によつて処罰されることになる。地方公務員は懲戒で済んでいるのに、教員だけは刑罰に処せられる。どういうわけでかような均衡を失した取扱いをなさつたのであるか、それを伺いたい。
必要の度の強いことからしますならば、全電波の職員の諸君の問題の方が一層重大だと私は思うのでありますが、一般の公務員の部分は、何にいたしましても今一般公務員としまして、従つて公務員法の適用を受け、従つて給与の問題は人事院の勧告によつてこれを考えるという建前になつておりますと、今の法措置のままでは、行政措置だけで何とかやれるという方法が見当りませんために、まだ具体的な解決は緒についておらぬのであります。
そうすると罷業権もあり、労働組合としての組合法の保護も受けるということになりますと、曾つて公務員法がないときの公務員ですね、例えば国鉄、全逓というのがありました。今は公共企業体になりましたがね。同じことであつて、場合によれば当該当事者である大臣を相手に団体交渉をし、団体協約を締結し、そうして賃金、労働条件についてときどきの交渉を持ち、罷業もできる。
併しこの問題につきましては、マッカーサー元帥の書簡によつて公務員法の改正が二十三年に行われたという経緯もあるのでございまして、行政管理庁といたしましても、或いは大蔵省といたしましても、慎重に考慮して頂きたいと存じます。
(拍手)この態度は、公務員法二十八条後段によつて、年一回の勧告さえ出せば、人事院の責任は果したものと考えておる態度であつて、公務員法第一条の公務員の利益と福祉を護るために適切な措置をとるという責務を真に果すためには、少くとも予算の審議中であるという条件等に鑑み、適切な時期を捉えて提出し、積極的に公務員の利益を護るという態度に出るべきであつたと思うが、今回の勧告の時期については、かかる立場を考慮したつもりであるかどうか
従つて公務員法の適用排除は、管理運営に関するものが排除になつて、それ以外の団体交渉の範囲に属するものは一応適用の範囲内になるのが法の建前だろうと思つております。従つて現在の参議院の修正では困るということなら、一応衆議院側でお考えになつておる管理運営の範囲というものは、公務員法の条文ではどういうものが管理運営の範囲になるか、これをお伺いしたいと言つているわけであります。
○木下源吾君 やはり根本は公務員法による特別職であつて、公務員法によつて律せらるべきものだと私は考えるのだが、その点はどうかというのです。
それからなお国の方の立場に立つて考えてみれば、これはいわゆる廃官廃庁になるわけでございますから、それに伴つて公務員法上の職員の処置が行われるわけでございますが、それにつきましては、退職手当の問題であるとか、その他公務員法によつて補償されている点は、十分あるわけでございます。
公務員法だつて公務員法を出せば別表をつけて出すんですから、これは非常に法律の提案の体裁がなつていないと私は思うんです。これでも差支えないと考えたんだろうと思うけれども、余りこれは併し独断的じやないか、こういうように私は考えるんです。そこでこの提案理由の説明にですね、民主的に且つ能率的にやると書いてある。一体民主的というのは、これはどういう意味ですか、ここに書いてある民主的とは。
当時つまり特別職であるべきだというので、從來第一国会初めから国会職員法が適用され、国会職員法が特別な法律で行われているのを、あの当時国家公務員法によつて、公務員法の一般職であるべきだという考えから、そちらのほうに一応入つたわけですが、これは暫定的な措置としてそうなつたわけでございます。
従つて公務員法の適用があるわけじやございません。ただ單に政府関係の機関といたしまして予算的にその給與が統制されておる、そういうような状態にある機関でございます。
○加藤(充)委員 趣旨はわかりましたが、憲法の規定や刑法の存在しておりますところのそういう点から見て、そういう必要があれば、しかも罰則の問題なのでありますから、他の独立の罰則を内容とした法律で提出され、それできめるという形式をとるべきであつて、公務員法の行為の制約に便乗して、一般の人々の罰則的なものまできめるということは明らかに越権である。
国民生活の最低限度は保障されたければならないということをはつきりうたわれでおり、それによつて公務員法の改正その他が行われたということになつておるのでありますが、明らかに私今の御答弁をもつてするならば、政府は給與ベースを通じて公務員に対して十分の義務を果しておらないと考えますが、淺井人事院総裁の先ほどの御答弁を述じて、再度淺井さんに御答弁を願いたい。
むしろ私がこの解決の方法として考えておるところは、若しこういう国内法が外部の圧力や若しくは政府の一方的制約によつて公務員法が蹂躙されるような段階において、人事官諸君が重大な決意をされて明確な行動をおとりになる。その行動を私は申上げておるので、それは辞職をするという問題でございます。公務員法を自分達の力で擁護するところの限界が来た。
従つて公務員法の一部改正が問題になりましたときにも、こういう改正を行うならば、その前提條件として、その改正の以前に公務員の生活というものがもつと高い水準において確保されなければならない、そういうことについての政府の不用意極まる措置について非常に激しい糾弾がある。
○木下源吾君 只今人事院の勧告については反駁しておらんと言つておるのですが、一体人事院の勧告の基礎は、政府の基礎と違う、人事院は一昨年七月のいわゆるそれを基準にして、その当時を基準にしてせざるを得ない、法律によつて、公務員法二十八條によつて。そうしてその後一ケ年間の状態、法律に従つてこれを勧告しておるということを認めるであろう。
しかし御承知の通り郵便事業に従事する諸君はいずれも公務員でありまして、従つて公務員法の適用があり、同時に給與法の制限があるのであります。しかも給與法には、給與法で認められた手当、俸給のほかは、いかなる名目をもつてしてもこれに対して特別のものを出してはいかぬという規定になつております。