2004-04-13 第159回国会 衆議院 法務委員会 第13号
○鎌田委員 続いて、公判前整理手続終了後の証拠調べ請求について伺いたいと思いますが、三百十六条の三十二のところで、三行目、「やむを得ない事由によつて公判前整理手続」云々かんぬんとございます。「手続が終わつた後には、証拠調べを請求することができない。」というふうにあるんですが、この手続終了後というのは、もちろんだと思いますけれども、第一回公判期日以降ももちろん指すものなんですよね。確認です。
○鎌田委員 続いて、公判前整理手続終了後の証拠調べ請求について伺いたいと思いますが、三百十六条の三十二のところで、三行目、「やむを得ない事由によつて公判前整理手続」云々かんぬんとございます。「手続が終わつた後には、証拠調べを請求することができない。」というふうにあるんですが、この手続終了後というのは、もちろんだと思いますけれども、第一回公判期日以降ももちろん指すものなんですよね。確認です。
三台目だ、四台目だと言ったからつて、公判の維持に一体どれだけ支障を来すか、ちょっと納得できません。もう少し明確な御答弁があってしかるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
たとえば公判が開延になつて、公判にいろいろな証拠が出まするとときなると、捜査中における秘密は大体みな解けてしまう。それでさつきも申しましたように、本件の公判は十月中に開始されるやに聞いておるのであります。しばらくたてばそれらの秘密は国民にもよく理解されるときが来るであろうと思つております。
ただいま大臣の御答弁によりますと、捜査をした者の中で起訴された者については、刑事訴訟法によつて公判前には発表するわけにはいかない、但し不起訴になつた問題についても、関連をするとかあるいはさらに捜査をいたす便宜上に関係して、個個の場合は別として、抽象的には出すことのできないものも多々ある、こういう御答弁でございましたが、その準拠すべき法律規定は何でございましようか、それを承りたい。
それから名前は特任判事ではちよつとおかしいが、その道を開き、功名心を与えるという意味から言つても、たとえば略式命令はやはり一つの裁判でしようけれども、ほかの簡単な手続をするのみであつて、公判、裁判には立ち会うことのできない一つの制度ですね。そうすると、やはりないよりもいいから、書記あたりなんかも、私の考えでは勉強も非常にするだろうし、いいことじやないかと思います。
ただそのことをあらかじめ検察官の調書を弁護側に開示するということとは問題が少し違うのでありまして、確かに有利な供述をした第三者の、後に証人となつた供述調書はこれは出さなければなりませんが、さればと言つて、公判前に全部さような調書はこれを開示しなければいかんという結論には、私はちよつとならないのじやないかと考えるのでございます。
○木原委員 さつきから何回も承つたのですが、略式命令によつたのを特に略式命令を丁寧にしたのであつて、公判手続を簡略にしたのじやないというお話でありましたが、それは見ようによりまして、これも形は一応見ようによつては公判手続であるし、口頭弁論の体をなした一つの裁判だということが私は言えると思う。
他に適当な言葉がございますればそれで結構かと存じますが、ただまあいろいろ考えまして一審適当な名前は、簡易裁判というのがいいのじやなかろうかというので、ずつと最初から原案を作りますぎりぎりのところまで、簡易裁判という、言葉を使つて参つたのですけれども、どうも簡易公判手続と間違える覆れがありまして、而もこの性格は飽くまで公判手続を簡易化するという形じやなくつて、公判前の手続とする。
○吉田(賢)委員 東洋醸造の件ですが、一昨日の長官の答弁によりますと随意契約をする場合、知事の指定する者に売つたというようなときには、横流しをすることを防ぎたいのであつてと、こういう御説明があつた、ところで東洋醸造がすでに昨年の六月に不正が発見せられて、そうしてその後公判になつて、公判進行中であるにかかわらず、本年の八月の十七日にさらに百七十三トンを随意契約で東洋醸造に売つておりますが、これは実に重大
これはどうも時日が一年四ヶ月に亘つて、公判開廷が百十回、実地検証四回を重ねておるというのでありますから、相当丁寧にやつておるという感じは持つております。 一部世間で裁判所に対する政治的圧迫があるのじやないかという問題でありますが、どうも終戦後の裁判所というものは、なかなか政治的圧迫を加えにくいようにできており、それは誠に喜ばしいことと思います。
あらためて読み上げる必要もないかと思いますが、二百八十六条の二項の改正案によりますと、被告人が公判の期日になつても正当の理由がなくして出頭を拒否したり、あるいは監獄官吏による引致を著しく困難にしたときは、公判の手続は被告人がおらなくてもやれるのだという意味のことが改正条文の要旨でありますが、この監獄官吏による引致ということによつて公判の手続がやれるとするならば、この監獄官吏がこの新聞に出ているような
そういう実情にあるときに、出て来ませんでしたと言つて、公判の手続をとることになると、私は憲法上の規定から言つても、きわめて問題が出て来ると思うのです。何かこれは特殊な例であるからやむを得ないというような扱い方にすると、そういう特殊な人々に対しては、憲法に規定された基本的人権の保障は全然しなくてもいいのだということにもなつて参りまして、特殊な事件であるからかまわないとは言えないと思うのであります。
よつて、この要望にこたえるべく、第一審判決後の被害の弁償その他の情状に関する事実については控訴審においてもこれを考慮することができることとするとともに、第一審の当時から存在しながらやむを得ない事由によつて公判審理の過程において法廷に顕出されなかつた事実も、控訴趣意書に記載して控訴申立の理由を裏づける資料とすることを認め、裁判所の調査義務の範囲を拡張することといたしたのであります。
ところが今度の改正の第一点といたしまして、原判決が、判決当時の弁論終結前に、止むを得ない事情によつて公判に出すことができなかつた事実関係が、これがやむを得ない事情によつてできなかつたという意味で、あとからそういうことがわかつて来た場合に、これは控訴趣意書に援用して、そして控訴審で判断をつける。
よつて、この要望にこたえるべく、第一審判決後の被害の弁償その他の情状に関する事実については控訴審においてもこれを考慮することができることとするとともに、第一審の当時から存在しながらやむを得ない事由によつて公判審理の過程において法廷に顕出されなかつた事実も、控訴趣意書に記載して控訴申立ての理由を裏づける資料とすることを認め、裁判所の調査義務の範囲を拡張することといたしたのであります。
よつてこの要望に応えるべく、第一審判決後の被害の弁償その他の情状に関する事実については控訴審においてもこれを考慮することができることとすると共に、第一審の当時から存在しながら止むを得ない事由によつて公判審理の過程において法廷に顕出されなかつた事実も、控訴趣意書に記載して控訴申立の理由を裏付ける資料とすることを認め、裁判所の調査義務の範囲を拡張することといたしたのであります。
よつて、この要望にこたえるべく第一審判決後の被害の弁償その他の情状に関する事実については控訴審においてもこれを考慮することができることとするとともに、第一審の当時から存在しながらやむを得ない事由によつて公判審理の過程において法廷に顕出されなかつた事実も、控訴趣意書に記載して控訴申立の理由を裏づける資料とすることを認め、裁判所の調査義務の範囲を拡張することといたしたのであります。
よつて、この要望に応えるべく第一審判決後の被害の弁償その他の情状に関する事実については控訴審においてもこれを考慮することができることとすると共に、第一審の当時から存在しながら止むを得ない事由によつて公判審理の過程において法廷に顕出されなかつた事実も、控訴趣意書に記載して控訴申立の理由を裏付ける資料とすることを認め、裁判所の調査義務の範囲を拡張することといたしたのであります。
よつて、この要望に応えるべく、第一審判決後の被害の弁償その他の情状に関する事実については、控訴審においてもこれを考慮することができることとすると共に、第一審の当時から存在しながら止むを得ない事由によつて公判審理の過程において法廷に頭出されなかつた事実も、控訴趣意書に記載して控訴申立の理由を裏付ける資料とすることを認め、裁判所の調査義務の範囲を拡張することといたしたのであります。
よつてこの要望にこたえるべく、第一審判決後の被害の弁償その他の情状に関する事実については、控訴審においてもこれを考慮することができることとするとともに、第一審の当時から存在しながら、やむを得ない事由によつて公判審理の過程において法廷に顯出されなかつた事実も、控訴趣意書に記載して控訴申立の理由を裏づける資料とすることを認め、裁判所の調査義務の範囲を拡張することといたしたのであります。