1953-05-29 第16回国会 参議院 大蔵委員会 第3号
従つて公共企業体労働関係法が活かして運用をされない、こういう結果になると思うのでありますが、新たにお出しになる際には、公共企業体労働関係法の適用を受けるものは、この国家公務員等に対する退職手当に関する法律から除外をするということは考慮されなければならんのではないかと思うのでありますが、新たにお出しになる時に、これをどういうふうに考慮されるつもりであるか、それとも従前通りに、又この臨時処置に関する法律通
従つて公共企業体労働関係法が活かして運用をされない、こういう結果になると思うのでありますが、新たにお出しになる際には、公共企業体労働関係法の適用を受けるものは、この国家公務員等に対する退職手当に関する法律から除外をするということは考慮されなければならんのではないかと思うのでありますが、新たにお出しになる時に、これをどういうふうに考慮されるつもりであるか、それとも従前通りに、又この臨時処置に関する法律通
と申しますのは今度の破壞活動防止法案の中で電車、汽車の往来を阻害する、これを扇動した者には破壞活動防止法案が適用される、従つて公共企業体労働関係法で禁止されている「業務の正常な運営を阻害する」ということをこれにひつかけようとする意図はあるかないかという点について質問をしましたところ、毛頭ないと、労働組合というものはストライキをやるというのはこれは当り前だ、ストライキもようやらんような労働組合は労働組合
○堀木鎌三君 必要ないとおつしやるのはおかしいのであつて、公共企業体労働関係法の適用を受けるものは皆基本法によつて身分関係が一つ規制されて来るわけです。
で大分けにいたしますというと、今政府の労働関係については純然たる労組法と労調法の関係が一つ、それから国有鉄道法、専売公社法に基きました公共企業体労働関係法が一つ、それから今度の法律案で国家公務員でありながら、基くところの法律はなくなつて、身分関係を基本的に規定するものがなくなつて、公共企業体労働関係法の身分を持つものが一つ、それから今度地方公営企業法に基きまして、地方公営企業労働関係法の適用を受けるもの
従つて公共企業体労働関係法の論議は、そのままこれに移つて来てもさしつかえないことになるだろうと思いますが、従つてこれに対するそういう基本的な議論はやめます。またお尋ねもやめまして、ただここで技術的な問題で一つだけ御質問してみたいと思います。
よつて公共企業体労働関係法の改正のため必要な調査を行うを要する。 一、利 益 公共の福祉を確保し、公共企業体職員の生活の向上と能率の増進をはかることができる。 一、方 法 学識経験者の出頭を求め、意見を聽き、且つ調査を依頼して報告を求める。委員並びに職員を派遣して、地方調停委員会、苦情処理共同調整会議並びに労働事情等を調査する。
従つて公共企業体労働関係法十六條の基定によれば、国会に付議すべからざるものを、これを議長が国会に付議してお受取りになつた。そうしたのは前の国鉄の裁定と今度の專売裁定と、どういう点が違つておるか。
つまり政府は国会に向つて公共企業体労働関係法第十六條の二項に基いて議決を求めて参つたのでありますが、衆議院の意思と参議院の意思とが異つたために、国会としての意思決定がなかつたというのであります。つまり衆議院と参議院側との意思表示が違つた。そこで国会としてこれを承認するに至らなかつたということを事務当局が言われるのは、こうまつも違法ではない。それが当然なんだ。
同時に労働組合として、この裁定に対して抗弁する何らのものも残されていないということになれば、明らかに、この十六条の今の政府のとつておる態度によつて、公共企業体労働関係法は、マツカーサー書簡による労働者保護の立法でなくして、労働階級を抑圧し、拘束する法律である、政府は何ら拘束されない法律であるということを断言し得ると思う。ここに公労法の本質があると思う。もしそういうことになつたら一体どうなるか。
従つて公共企業体労働関係法に関する裁定の審議というものは、これは労働委員会の所掌事項ではなくして、予算委員会の所掌になるべき事項である。それを労働委員会にかけたということは、裁定前文に関する定義とか、あるいはそういう問題を審議すべきであつて、この裁定の内容自体については、むしろ予算委員会で審議すべきである。その際には当然政府から予算案というものが添付されておらなければならぬ。
労働関係調整法があるときのことであつて、公共企業体労働関係法その他でしめつけられておるときに、これだけの行爲をやることも、あのときに総罷業、総怠業をやるということも、組合員が運命をかけてやらなければならぬという重要度合においては、あの当時に総罷業、総怠業をやるよりも、今多面的なストをやる方がむしろ私は組合に対する打撃が大きいのではないか、そのくらいに考えて、これは十分愼重にやるべきだ、しかし私は決して
そうすると公共企業体の方の第八條第二項第五号で、首やその他に関する基準は團体協約でやらなくちやいかぬというふうに書いてあるのにもかかわらず、政府は二十九條でやるということは、労働者の労働権あるいは交渉権、そういうようなものを根本的に侵害するのであつて、公共企業体労働関係法を設けた意味がない。私はますますそういう感を深くするのであります。