1953-03-05 第15回国会 衆議院 内閣委員会 第20号
借り入れれば、会計法の第二十九条によつて公入札はあり得ないけれども、随意契約は当然あり得べきものだと思います。この間私は、随意契約の内容を知らせてほしいということを申し上げたのでありますが、確たる御返答がなかつたのであります。会計法第二十九条によりますと、各省、各庁において売買や貸借、請負その他を行いますときには、当然契約をなさねばならぬのであります。
借り入れれば、会計法の第二十九条によつて公入札はあり得ないけれども、随意契約は当然あり得べきものだと思います。この間私は、随意契約の内容を知らせてほしいということを申し上げたのでありますが、確たる御返答がなかつたのであります。会計法第二十九条によりますと、各省、各庁において売買や貸借、請負その他を行いますときには、当然契約をなさねばならぬのであります。
無論原則から言つて公入札制はアイデイアとしては結構ですし、又あなたのほうでは相当研究なさつたのでしようけれども、ただ予算を余すということのみに集中されているのじやないのでしようか。これは私の思い過ごしですか。
これは恐らく公入札を暫らくおやりになつて、その結果が甚だよくないというようないろいろ欠陷があつたというようなことがら、又いろいろ惡條件も加わつて公入札制を或る程度修正しておられると思うが、公入札制度の欠陷について伺いたいのと、もう一つはそういう欠陷があるとするならばはつきりと公入札制をやめて、財政法なり、その他の許す範囲の指名競争なり、或いは随意契約なりにお移りになつたほうが得策ではないかと思うが、
それでそのときのお話のあら筋は、それは工事は特名でやるのが一番自分の理想の請負にやれていいであろうけれども、特名をしたことは、その理由の弁明が又なかなか困難であろう、かと言つて公入札にすれば、それだけの機能のない請負に落札する虞れが多分にある。工事そのものに非常に悪い影響を與える。
そのときの市場価格によつて公入札によつて、政府の所持する物資は放出するという原則が立つておりますけれども、これらの法規と一体どういう関係になりますか。物価庁がただ価格をどういうふうに算定をいたしますか、算定いたしましたところで、それが市場価格に見合わぬ場合はこれはだれも落札し手がない。これらの関係につきましては、司令部の覚書とはいうものの、当然議論が起る。
だからあなた方が、或いは関係方面が從來の國鉄と変りないような方針を持つておるか知らんが、苟くも政府から分離して公共企業体となつた以上は、やはり市中銀行に預入れをし、又從つて公入札に付する以上は成るべく安くやろう。こういう意味においてはそれの資金の用意をしなければならん。こういう意味だ。だからそれをあなた方は、よくこの委員会の意見を一つ大いに参酌をして、大藏省にこの問題について新衝して貰いたい。
○岡野委員長 私の伺いましたところによりますと、随意契約の分はやはり今まで通りやらなければならぬという法律でございますが、今度改正になりましてから、各官庁が予定價格というものを事前につくらなければならぬといたしますと、ただいままで予定價格というものをつくつて公入札をされておつたのでありますが、あるいは今度法律改正になつたために、予定價格を特に嚴重につくらなければならなくなつたのでありますか。