1955-12-07 第23回国会 衆議院 運輸委員会 第3号
従つて償却費は現状の施設を維持する範囲にとどめて、さらにこれにプラス改良費というものは、別個の款項目で見たらどうか、こういう勧告でありまして、決して食いつぶしということを前提にした勧告ではないと思つております。この点について管理庁の御説明を願いたいと思います。これはどういう趣旨での勧告ですか。
従つて償却費は現状の施設を維持する範囲にとどめて、さらにこれにプラス改良費というものは、別個の款項目で見たらどうか、こういう勧告でありまして、決して食いつぶしということを前提にした勧告ではないと思つております。この点について管理庁の御説明を願いたいと思います。これはどういう趣旨での勧告ですか。
従つて償却費というものがだんだんと増すのであります。この償却費というものを一体どう見ておるか、診療費体系ではこの点を一体どう見ておるのか、診療費にどれだけ入れておるのか。多く入りますればこれは患者負担が多くなるのであります。多く入りますれば患者負担が非常に増大する。私はこの点を重視するのであります。
従つて償却というような面も違つて来るかもしれませんが、しかし要望書に出ているのを拝見しますと、坪当りに見ても、木造であれば三万六千二百四十円で済む。これが耐火構造になると相当高額になつて来て五万一千円以上になつている向きもあるようです。また家賃などを見ても非常に高額になつているようです。
従つて当然コストが、その面でランニングのコストが高くなつて参りますのに対して従来そういつた設備関係は一年以上の耐久力のあるものは全部償却資産だということで、而もそれを出炭量に比例して償却費を認められるという扱いでございましたが、だんだん条件が悪くなるに従つて償却費が殖えて来るという二重に苦しい立場になつておりましたわけであります。
それから又、損益計算書のほうにおいて償却をどのようにやつておるかということを明示させる必要があると考えておつたわけでございまして、再評価を十分にして、従つて償却が多くなりまして、その結果の収益がどうなつておるか、こういうことを見ませんと、会社の実際の状況がわかりません。
○説明員(谷村裕君) ですから、第三次再評価が行われれば、すでに確定評価基準はあるわけでございまして、新勘定において再評価を行い、そして新勘定において又再評価したところに従つて償却を行なつて行くわけでありまして、それで再評価差額は再評価積立金として積立てられて行く。
これも減価償却という形式をとつておりますので、一応会社のバランス・シートの面からは、はつきりしにくいかもしれませんが、同じ減価償却の場合におきましても、引当勘定、反対勘定をつくつて、償却準備金のようなものをつくるというようなこともよく会社のやつているところでございますが、こういう姿で一応お考え願いますと、割合に理解できやすいんじやないかと考えます。
で、地方税法では帳簿価額を下ることを得ないという特別の規定がありまして、いわば帳簿価額によつて償却資産の固定資産税が課税になつておる。こういう関連上、今回帳簿価額が再評価のために増加した、上つたという場合に、固定資産税がすぐに上るということでは困るから、従いましてその例外的な規定を償却資産については設けたというのがこの規定でございます。
○説明員(白石正雄君) 租税特別措置法の第十三条の二は、これは電力みたいな固定資産の耐用年数の非常に長いものについて特別の規定を置いておるわけでございますが、なぜこういつたものについてこういう特別の規定を置いたかと申しますと、非常に耐用年数が長うございますから、従つて償却の利益が少い。
○小林政夫君 その点は、延納を認める条件として、その再評価によつて償却資産の増加額だけの償却ができない収益状態のものについて、延納を認める、こういう建前ならばおつしやる通りなんだ。そうなつてはいないのじやないですか。
建物につきましては、これは今日建てれば幾らかかるであろうかという複製価格的なものをまず見まして、それから償却年限を考慮し、さらに、それが木造であります場合と鉄骨であります場合等によつて償却の年限が違いますので、もちろんその点は考慮いたすのでありますが、そういうふうにいたしまして、大体一定の算定の方式というものに従つて処理をいたす建前に相なつておる次第でございます。
これを設けようといたしますのは、不動産を取得するという比較的担税力のある機会に相当の税負担を求め、反面、当該不動産に対する将来に亘る固定資産税の負担を緩和したいということ、とくに、固定資産税の税率を引き下げることによつて償却資産一般に対する固定資産税の負担を軽減したいということ、不動産取得税の課税にあたつての不動産の評価を通じて市町村相互間の固定資産評価の均衡化をはかつて行きたいということ、さらにまたこの
それから料金計算の償却費の基礎になります資産価格は、再評価法によりまして認められました資産価格を基準にいたしまして、それを定額法によつて償却する、こういう計算をとつております。
これを設けようといたしますのは、不動産を取得するという比較的担税力のある機会に相当の税負担を求め、反面、当該不動産に対する将来にわたる固定資産税の負担を緩和したいということ、特に、固定資産税の税率を引下げることによつて償却資産一般に対する固定資産税の負担を軽減したいということ、不動産取得税の課税にあたつての不動産の評価を通じて市町村相互間の固定資産評価の均衡化をはかつて行きたいということ、さらにまたこの
ということは、定額償却以上は余力がないということで、実際は定額償却によつて償却いたしております。ところが豊水その他によつてときどき業績に大きな違いが出て参ります。そういう場合におきましては、定額以上の償却をいたしまして、渇水等のときに応じまして全体平均を償却できますように、税法上は定率償却の扱いを受けております。
従いまして、定率法で償却しておりますものは定率法の償却、定額法によつて償却しておるものは定額法の償却、その範囲額と、かように考えておるわけであります。ところが電力事業のようなものにつきましては、現在、定率法で法人税法上は償却をしておるわけでございますが、料金は御承知のように政府の認可にかかつておるわけでございまして、而も料金の認可は現在定額法の償却の基礎の上に行われておるという状況であります。
それはどういうことかといいますと、利子補給について実際の赤字補給をするのではなく、経理操作によつて償却前の赤字を出し、この恩典を受けることができる、そういうような考え方でやつて参りますと――一つの具体的な例を、雑誌によつて大阪商船の場合にとつてみます。簡単ですからちよつと読んでみます。聞いておつてください。
そのため一般的に固定資産税の税率を引下げるよりほかないであろうと考えられるのでありますが、このような不動産取得税を設ける機会に固定資産税の税率を一般的に引下げて、そうすることによつて償却費産に対する固定資産税の負担を緩和したいと考えているのであります。第三には不動産取得税の創設を通じて市町村相互間の土地や家屋の評価の均衡化を図つて行きたいと考えております。
それによつて償却資産税が非常に大きな歳入になつて入つて来る。隣村に行きますと、そういうものがございませんので、全然違つた姿の財政状態になつておる。
長期資金の面から申しますれば、今御指摘になりましたように設備資金等に関しては、資金の回転によつて償却が云々という点は別といたしまして、最初これを借り入れる場合におきましては、相当長期を要する点は都会もいなかも同様であろうと存ずるのであります。最近日本開発銀行が中小企業向けの貸出しをやつておりました際におきましても、やはり大銀行を窓口といたしまして運用をしておつたのであります。
従つて償却資産を外して、土地家屋だけとすると、一種の妥協案かも知れませんが、そういうふうにしたらどうか、かように事務的には考えておるわけであります。
それが果して全部資産を私は持つているとは言いませんが、その中の半分不動産を持つているといたしましても、固定資産を持つているといたしましても、なかなか今後の経済界から言つて、償却であるとか納税であるとかということはむずかしいと私は民間人としてそう見ておるのでございますが、主税局のお考えは今お伺いいたしますと、非常に景気のいいお話で、それが事実であれば誠に結構なんですが、どうも我々民間人にはそういうような