1957-03-12 第26回国会 参議院 法務委員会 第7号
いろいろ具体的な事情につきまして、債権者、滞納者、双方の事情をしんしやくいたしまして、ことに強制執行の方を続行することによつて債権者の受ける利益またそれによつて債務者の受ける不利益等を比較考量いたしまして、裁判所の判断で強制執行の方を続行すべきであるという事情がある場合に、続行決定が許されるということになつておるのであります。
いろいろ具体的な事情につきまして、債権者、滞納者、双方の事情をしんしやくいたしまして、ことに強制執行の方を続行することによつて債権者の受ける利益またそれによつて債務者の受ける不利益等を比較考量いたしまして、裁判所の判断で強制執行の方を続行すべきであるという事情がある場合に、続行決定が許されるということになつておるのであります。
四項、五項は、これらの補償金額の裁定方式、或いは補償金の供託方法によつて債権者の保護の措置をとるという前々の規定をそれぞれ準用する規定でございます。 それから百二条は仮清算金の徴収交付の規定でございます。
○鍛冶委員 そうすると、問題は匿名組合と認められるかどうかということですが、この間から銀行局関係の人々の話を聞いておりますると、純然たる匿名組合というわけには行かぬかもしれないが、匿名組合に準ずるものであつて、債権者は投資したもの、出資したものと認めてさしつかえないということをしはしば聞いておつたのですが、あなた方の方でもさような見解をとつておられましたか、いかがですか。
例えば今の日本で整理を要求しておるからさつき言いましたような合同、合併、資本の整理、減配、無配、こういうようなことも相当必要でありましようし、或る場合には借入金も半分ぐらいちよん切つて債権者に負担さすというぐらいのこともあつて然るべきでありましよう。当然に経費は徹底的に整理する。経営はうんと合理化する。従業員も過大なるものは整理する。こういうことも必要になつて来ると思うのであります。
それよりも私が言うたように、あなた方そういうことを言つて、債権者に対して法律化するんだとか、それからもうけがありますとか、出まかせのことを言う。問題はこれにくつついておることだ。先ほど聞いておると、月二千万円の金を食つておると言う。これからあなた方は何年かかつてそれを食つちまおうというのだ。私はそれを聞きたい。先ほどの計算で行くと、月二千万円の債権者の資金を食つちやうことは明瞭だ。
それは保全経済会の会長といいますか、伊藤斗福が、おれの方には政治的なバツクがあるから大丈夫なんだと、まことに不敵で、不快きわまることを言つておりまして、あるいは農村の零細な出資者のうちには、そうかもしれないと思つて、債権者としての破産申請を見送つている向きがあるとすればたいへんな見当違いであります。
動産とか日本にある不動産の場合にはこれはあなたがたのいわゆる債権保全というものは担保物件を競売することによつて、債権者は満足を得るのですけれども、この場合は満足できないのです。いわゆる机上作戦を練つておるだけということになるのではないでしようか。競売の申立の登録はされた、執達吏が行つて占有保管する、この占有保管ができんときはどうなるか。
これによつて債権者の申立権が濫用されることを防止するとともに、株主の場合との均衡を保とうとしたわけであります。 第二、原案で「債務が二千万円以下の場合には、管財人を選任しないことができる。」となつているのを、更生開始の決定があつた場合には、債務額のいかんにかかわらず、必ず管財人を設けることといたしました。
を保護し、社債の募集を容易ならしめる趣旨に出でたものでありまして、会社の社債の発行の裏付としての担保権の設定につきましては現行担保付社債信託法、工場抵当法等におきましては、この会社は財団系統の会社となることはできないものでありますし、又一つ一つの不動産抵当を設定いたしますことも非常に煩雑な手数を要します一方、この会社のように、政府の監督の下に経営される会社にありましては、会社財産の不当な処分によつて債権者
これを強制執行、仮差押、仮処分若しくは競売手続につきましては、中止によつて債権者又は競売申立人に不当な損害を与えない場合に限つてその手続の中止を命じ得ることに改めようというのでございます。その理由は、更生手続開始の申立があつただけで、法律に基くこれらの処分又は手続の中止を命じ得るものとすることは、権利者の保護に欠けるものがあつて妥当ではない。
○今泉委員 担保制度の適用期間の延長によつて、債権者に不測の損害を及ぼすおそれがないというお話でありますが、そういう状態でありますれば、来年になつて、状況のいかんによつてはまたさらに延長をいたしますよりも、むしろ二箇年で大体十分に完了する見込みであるということであれば、二箇年の延長を行う方が妥当ではないかと私は考えますが、いかがでありますか。
○今泉委員 今回二箇年程度の延長を行うといたしました場合には、一般担保制度の適用期間の延長によつて、債権者に不測の損害を及ぼすようなおそれがあるかどうか、その点についてお伺いしたいと思います。
このような状況では、証人の債務不履行によつて債権者に抵当権を実行されるとか、貸借関係からいろいろの事業執行に不測の支障ができる、こういつたような場合に事業をやれなくなる、これは初めから覚悟の前だ、こういうようなお考えですが、これは間違いないところですか。あなたは今でもそうお考えですか。
もうまるまる消滅してしまうという非常に大胆な規定でありまして、又そのほかに普通の和議法或いは強制和議で一旦讓歩いたしましても、その後会社が、会社と申しますか、債務者が不誠意で、この條件を履行しない場合は、譲歩を取消すことができたり、或いは和議そのものを取消すことができるのでありますが、この法律にはそれもない、結局一旦更生計画が認可されますと、その後実行しなくても何の救済の方法がないということになつて、債権者
従つて債権者の意思によつて、その四億四千八百万ドルなら四億四千八百万ドルは、それでは電力株を全部買いたいという債権者の意思があつた場合には、日本政府はそれをやはりそういうぐあいにしてやらなくちやいかぬわけでしよう。そういう責任があるでしよう。
この前御質問申上げたうち、その説明があつたのですが、本法案中の財産権の制限に関する規定は憲法第二十九條に違反しないか、こういう質問に対しまして、多数決原理によつて債権者なり、担保権者なり、そのグループの権利を制限するのであるから、別に憲法第二十九條には違反しないと答弁されておられるのですが、この御説明によりますと、多数決原理によれば常に憲法に違反しないというような解釈上誤解を生ずるのですが、これだけでは
これは取締役及び監査役の選任等に関する計画の定めが衡平であつて、債権者等の一般の利益に合致するものでなければならないということがいわれております。 次に第八章に移ります。本章は更生計画認可の要件及びその効果、更生計画の遂行及びその遂行に関する他の法令の規定の特例、更生手続の終結等について規定いたしております。 第二百四十一條は更生計画認可の要件を規定いたしております。
従来これと同じようなことをやりました先例としましては、イタリアの外債がありますが、このイタリアの外債は非常にイタリアの政府にとつて有利であつて、債権者にとつてやや不利な条件で解決されたわけでありまして、このイタリアの外債の先例通り行なつてもらつたのじや困るという意見も相当あります。
併しながら先ほど申上げましたように、この手続におきましては、債権者の発言力というものは株主の発言力よりも大きいわけでありまして、従つて債権者の発言力は理事者の発言力よりも又大きいことは当然でありますので、実際会社は更生手続を図つて行こうという上におきましては、有力な債権者とは十分連絡しつつ了承をとつて行かなければ、結局この手続は成功しない。
○委員長(伊藤修君) 更生手続促進を重点にされて申立人の範囲を縮小されたというのですが、たまたまそういう人はないでしようけれども、管財人なり或いは審査人なりが頑迷であつて、債権者が幾らいつてもやつてくれないというような場合におきましては、みずからやり得る途を開いたほうが却つて適当じやないかと思われるのですが、往々にして管財人がなかなかやつてくれぬことがあるのですね。
しかしながら根本的に申し上げれば、原則はあくまで金融機関は債権者として——今お話のような業務管理という言葉がいいかどうかわかりませんが、債権者として入つて行くのであつて、債権者以外の立場から、その事業に介入して管理して行くことはできないのであります。あくまでも債権の確保ということが本来の金融機関の目的であるということは、どうしても動かすことができない。