1953-07-23 第16回国会 参議院 大蔵委員会 第24号
「その指図が適正を欠くため」というのは、そういうようないわゆる財界の変動によつて信託財産に重大なる損失を与えたものを含むものではない、こういうふうに理解してよろしうございますか。そういうものを含んでの「適正を欠く」ということになると、適正を欠くという意味が理解に苦しむが、私が今申したのは、これに該当しないのかどうか。
「その指図が適正を欠くため」というのは、そういうようないわゆる財界の変動によつて信託財産に重大なる損失を与えたものを含むものではない、こういうふうに理解してよろしうございますか。そういうものを含んでの「適正を欠く」ということになると、適正を欠くという意味が理解に苦しむが、私が今申したのは、これに該当しないのかどうか。
信託会社に、今のようにいろいろ信託約款でも監督をしておられるということになりますと、それから経済上の変動によつて信託財産に重大な損失を生じたということは含まないといたしましたならば、「適正を欠く」ために信託財産に重大な損失を生ぜしめたという場合ということは、一体殆んど起り得る余地がないように思うのですが、そのような条文を設けて、厳しい制限規定を設けておりますが、これをうまく運用された場合にはよろしうございますが
会社の運用方針は委託者の自由ではなくて、信託契約に定められておる、そして受託者は右の運用方法によつて、信託財産の善良なる保管者として信託事務を行うと、こういう構成であります。最近アメリカではミユーチユアル・インヴエストメント・フアンドというものが発達しておりました。
○法制局参事(堀合道三君) 先ほどちよつと申上げましたように、信託契約におきましては、受託者は委託者のまあ要求と申しますか、要請に従つて信託財産を管理するということになつておりまするからして、従つてその管理の仕方につきましては信託契約によつて定めることができるわけでございます。