1985-04-24 第102回国会 参議院 本会議 第14号
(老齢基礎年金等の支給要件の特例) 第九条 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有し、かつ、第二十六条ただし書に該当する者であつて、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間並びに組合員であつた期間及び組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間を合算した期間が二十五年以上であるものは、同条、第三十七条(第四号に限る。)
(老齢基礎年金等の支給要件の特例) 第九条 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有し、かつ、第二十六条ただし書に該当する者であつて、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間並びに組合員であつた期間及び組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間を合算した期間が二十五年以上であるものは、同条、第三十七条(第四号に限る。)
医者の方は技術料とか処置料とか御心配になつて保険経済に影響を及ぼすからということで、全部みそもくそも一緒にしちやつた。ところがこれは薬剤師さんの今までの保険点数だと思うのですが、これについてはほおかむりしちやつて五十円も十日分についてふえるのに知らぬ顔をしてやむを得ぬというような顔をしておられるのですが、この点は保険経済に及ぼす影響はどういうことになるのですか。
○草葉国務大臣 これは前会からいろいろ御審議をいただき、御意見等を拝承いたしました新医療費体系を中心にいたしまして、これを現在の健康保険、社会医療保険に現わします場合には、点数に直して行かねばなりませんので、従つて保険局を中心にいたしまして、点数に直す作業をいたし、その場合に、昨日も申し上げましたように当委員会等でいろいろ御意見のありました点を十分尊重するように実は努めたつもりでございます。
従つて保険医総辞退という重大事態が発生しましても、郡町、村等は恐らく脱落するのでないかという考え方を以ちまして、この郡部の病院診療所等における数を調べてみますというと千六百九十五というのが病院であります。診療所が二方二千三百九十六という診療所で、病院と診療所の比率から病院が四〇%、診療所が四八%、郡部にあるということであります。
結論から申上げますと、私どもといたしましてもできるだけ民間保険会社の保険料も下げますが、同時に組合保険におきまして保険料を低くすることのみに余りに急でありますると、却つて保険者としての責任を果すという点において、ややもすれば不安と申しますか、十分でないという問題を起しやすいという点もあるということも、両者相併せてこの問題を考えて参らなければならん、かように私は考えております。
そういう面をやはり補うためには、保険組合制度なり或いはできれば中小企業信用保険会社を作つて、そうして自分らの保険料として蓄積したようなものはやはり健全にこれを活用して行く途をせめて作らなかつたならば、今のようにやり切れんという問題があるけれども、そこを一つ今後お考えになつて保険会社もお認めになるかどうか、或いは認めないとすとならば、保険組合制度というものが相当保険金額としても常識にある程度のものになる
その保険意欲が出るか出ないかによつて保険事業の発達になるのでありまして、従いまして一面官業と民業との関係の調整の問題もございます。従いまして事務当局といたしましては、十五万円がいいとは決して言つているわけではございません。できれば十五万円を上げたい気持は持つておりますが、民業の調子も考えなければならないと思うわけでございます。
少くとも現在におきまして、保険業法によつて保険業務を営むことを許されておりますところの保険会社、これに保険を付することは根抵当権を設定するところの債務者の自由裁量にゆだねられなければ相ならぬと私は思うのでございます。しかるところそういうような選択権を貸出し側の有利な立場を利用することによつて拘束をすることは、これまた公正取引の基準に抵触するの疑いなしとしないのでございます。
従つて保険に入つてない自動車はないのだということにしたいわけなんです。車両を検査するときにも、登録をしますときにも、必ずこの保険に入つているという証明をしなければやれないというふうにいたします。またその賠償の責任があるかないかということを挙証する責任を加害者側に持たせる。
それから中小企業で従業員でない人が従業員になつて保険証を持つておるということが新聞紙で指摘されておる。そうすると処方箋が通貨と同じ価値を持つ。私の炭鉱の地帯では金券というものがはやつております。現在重油が入り、外炭が入り、産業が石炭を使わないために石炭の急激な値下りを来して、非常な危機が襲来して、炭鉱の業者の方々が現在大挙して陳情に参つております。
それから特に御注意を願いたいのが十二条でありまして、「損害保険料率算出団体に関する法律の改正」と見出しがありますが、この損害保険料率算出団体に関する法律をこの火災保険協同組合にも適用をする、これを一部には誤解をされて、今までの火災保険会社と同じように火災保険協同組合及びその団体に加入せしめることによつて保険料率その他の枠をはめるんではないかと、こういう邪推が一部にあるようでありますが、これは損害保険料率算出団体
それからもう一つは、やはり今度の災害では、この前御意見が出たかも知れませんが、今森崎さんがお話になつたように、災害による漁船の難破というものが非常に多くあつて、保険に入つておらないものが相当数が多いのですが、これは昨年の災害の時分にも問題になつたのでありますが、結局騒いだだけで、保険に加入、未加入の問題については何もやらなかつた、こういうことだと思う。
従つてただいま率直に保険局長から申し上げましたように、この二点何分というのは他の方法によつて保険負担とする方が妥当である、こういうふうに考えたのであります。だんだんとこれらの点、根本的な保険の行き方というのを検討して参りまする場合には、お示しの点等は私どもは十分尊重して参りたいと考えております。
全体の形の上におきましては、それはもちろんどこかにマイナスは出て来るでありましようけれども、そういうことによつて調整がとれるということになると思うのでありまして、調剤技術料が一律に一剤七円になるということによつて、保険経済全体としてはそのままの形としてはプラスにならないものと考えている次第であります。
ちようどそれと同じように、この保険経済というものも、その基本米価になる単価と、それから今申しました生産石数になるところのいわゆる医療給付件数、これは被保険者の増あるいは受診率の上昇ということですが、この医療件数の増、そういうものから今度医療給付費の増というようなものとの相乗によつて保険経済も動いて来る。これは食糧管理特別会計とよく比較されるが、そういうことになる。
従つて保険料の算定、これはその年におきまする給付の見合におきまして保険料というものはさまつておるわけであります。そこで滞納者が殖えますると、結局保険経済というものが赤字になつて参りまして、他の労働者にその影響がすぐに移つて参ります。この点ほかの社会保険と非常に性格の違うところであります。而も料率が産業別に細かく区分されてきめられておりますだけに、非常に実施の上でむずかしい点があろうと思います。
で、この法律の十八条を御覧頂きますと、「故意又は重大な過失によつて保険料の納付を怠つたときは、」というふうに出ておりまして、その間に経営者が保険料を納めるについて故意があつた。納めないことについて故意があつた。或いは納めるについて、この程度の努力をしたけれども、善意の経営者として納めることができなかつたという事実の認定の問題が出て来るわけであります。
これはやはり勤労者の負担でもないわけですから、従つて保険をああいう工合に法律化した必要性ですね、そういうところから考えて、一つ含みのあるように運営の努力をせられたいということを申上げたわけです。
併し今日は保険制度が及して、而も将来多々ますます発展さそうという基本方針がある以上、而も自由診療の患者が非常に減少して大部分は保険患者という今日の実情は、言い換えてみると全部保険診療によつて保険医が立つているという現実は、これは目を蔽うことはできない。
この社会保険医の手一つによつて、それこそ匙加減一つによつて保険制度が健全に運営もされるし破壊もされる。我が国の保険制度を破壊しようと思えば社会保険医の態度一つにかかる。今晩一晩でこのままで総辞退も何もしなくてもこのままで我が国の保険制度を麻痺させるということは今晩一晩したらできることなんです。私はこの運営の鍵は社会保険医が握つておると思うのです。
二十六年、二十七年というものはあの特需ブームによつて非常に賃金も上昇したし、それから標準報酬も上り、従つて保険料も順当に入つて来るということで、医療も順当に行われて来たと思うのです。ところが昨年度から保険料の徴収というものはおそらく横ばいになつておると私は思う。特にあの炭鉱の多い九州なんかの保険料の徴収の成績というものは、私が調べたところではまつたくたいへん悪い成績なんです。
保険の給付の内容というものは保険経済で考えるべきものである、保険給付の内容は保険料が見合うものである、従つて保険料に余裕がありますならば、どんな給付をしてもさしつかえないものであります。またそういつた給付の内容というものはけつこうなものでありますから、なるべく手厚い看護をするに越したことはないのであります。
ところが厚生省におつて保険局長のポストについておるならば、現在の日本の社会保険がどういう状態であるかということを日本で一番よく知つておるはずだ。しかも十一円五十銭が妥当であるか、十一円五十銭で行政がやれるかどうかということも一番よく知つておる。あなたたちは十一円五十銭で今後順当なる社会保険行政がやれるとお考えになりますか。
そうすると監査の対象になつて、保険医の取消しを受けるような場合も多くなるわけです。もちろん悪いことをしたのが取消しを受けるのは当然ですが、しかしそれまでの過程については十分注意をしてそうしてどうにもこれは直らないという者について断を下すのが当然です。しかし最近は必ずしもそうでない場合がある。官僚的に取消しを受ける。従つてそういう場合には、取消された医者は飯が食えなくなります。
従つて、またその背景となりますところの保険の問題に関連いたしまして、むしろ保険が百トンまでもついておるならば、それによつて保険加入者が多いし、従つて漁船も近代化することもできたし、従つて大型化すれば安全だつたんじやないか、それが、災害を生じたことによつて、かえつてその捜索等のためによけい国費の支出を要するというような趣旨のお話でありましたが、これまた私水産庁の立場といたしましても、この点は確かに問題
それによつて保険料率、課税料率が課せられておると、こういう状態ですから、理窟から言えば、再評価で帳簿価額を上げた。まあそれによつて生じた積立金を資本に組入れるかどうかということによつて、それ自体が直接変るということはないという程度に考えております。
○吉田(賢)委員 基本的な制度の基盤をなすところの全国の農家でありますが、農家としましては、災害があつたときに国に補助をしてもらうのだというように一般に考えているという御認識なんでしようか、それとも普通保険会社に保険料を支払つて保険契約をする、簡易保険に加入して保険料を支払い、そうしてある事故が起つたときそれに対して保険給付を受ける、こういうような考え方に立つておるのでしようか。
従つて保険に加入していなかつたのじやないかというふうに考えておりましたけれども、お話によりますと三〇%乃至五〇%というと、組合の負担も今日ようやつとまあ細々と発足したばかりの組合が、これだけの損害になるとなかなか容易でないと思いますが、これらに対して水産庁としては、そういう場合の対策は何かございますか。