1953-07-31 第16回国会 衆議院 法務委員会 第27号
まあとにかく板垣幸三なる人物が新潟の家庭裁判所によつて保護処分に決定された。しかしそれが実行せられずして、アメリカの諜報機関に引渡されたことが確実であることだけは今わかりました。それ以上は諸君をお責めしても仕方がないと存じまするけれども、どうも私ははなはだ頼りない感じを受けるのであります。
まあとにかく板垣幸三なる人物が新潟の家庭裁判所によつて保護処分に決定された。しかしそれが実行せられずして、アメリカの諜報機関に引渡されたことが確実であることだけは今わかりました。それ以上は諸君をお責めしても仕方がないと存じまするけれども、どうも私ははなはだ頼りない感じを受けるのであります。
○宮城タマヨ君 ちよつとお伺いいたしますが、少年法によつて保護処分を受けました少年の保護観察、それから犯罪少年の執行猶予に対する保護観察、それから大人につきましては、仮出獄者に対する保護観察というものが長い間なされておりますが、その成績は如何でございましよう。
それからこの現行の少年法によりますと、少年審判について家庭裁判所におきましては、少年調査官が調査することになつておりますのでございますが、そこでこの審判の結果、決定によつて保護処分をされ、或いは仮出獄仮退院ということがございますようなときに付せられます保護観察、いわゆるこの保護観察の中のパロールに当る場合でございますが、それはこの法務省の管轄になつております。保護観察のこの所管でございます。
先ずこの法律案の内容につき簡単に御説明いたしますと、少年院法は、家庭裁判所によつて保護処分に付された少年を収容する少年院及び保護少年の資質を鑑別する少年鑑別所について規定する法律でありますが、この少年院のうち、特に犯罪的傾向の進んだおおむね十六歳以上二十三歳未満の者を収容する特別少年院について、その収容能力が十分でないため、特に必要があるときは、昭和二十八年三月三十一日までの間に限り、少年刑務所の特
従つて保護処分を取消して、その者にもし刑事処分を科す必要があつて刑事処分を科しましても、いわゆる二重処罰規定の違反にはならない。こういう前提をとるわけであります。この点につきましては国内のいろいろの方面の意見も聞き、また外国あたりの法令も調べて、大体これでよかろうというので結論いたしたのであります。
これは保護ということになつて、保護処分ということになつておるのですから、有難いようでありまするが、併しながらやはり自由を相当拘束されておる場合があるわけでありますから、一つの害悪と言えば害悪と見られるのであります。要するに余つた害悪については、何らかの手当をすることも勿論考えられると思うのでありますが、その点について何か立案に際して研究せられたかどうか、この点一つ伺います。
今度の新らしく改正せられる刑事訴訟法において、嚴格な條項等がそのまま少年の保護事件に來るかどうかということは、非常にむつかしい問題で、ございまして、一読には刑事訴訟法にいう刑事手続、訴訟手続は、刑罰権の存在範囲等を定めるために作られたものであつて、保護処分には必要でないというふうな説もございます。
虞犯少年の中の特に少年裁判所によつて保護処分に付する旨の決定のあつた少年だけをお引取する。その他の大部分の虞犯少年はみな厚生省に属するのであります。かような政府としての答弁があるのでありますが、今回の少年法の問題について、政府原案に法務廳は反対であるというような御意向がありましたが。これについての御見解を伺いたい。
そうしてこの法律案を提出した当時は、昭和二十三年三月三十一日まで厚少年の保護に関する機構を根本的に改革し、少年法等を改正して少年裁判所を設立することとすると共に、同年四月一日から少年の保護に関する法務総裁の権限の一部を縮減することを前提として、同法第十條第五項第二部及び第三号において〔少年裁判所によつて保護処分に付された少年犯罪人の保護に関する事項及び〔少年裁判所によつて保護処分に付された少年に対する
罪を犯すおそれのある少年に関する事務は、少年裁判所によつて保護処分を受けた少年に関する物を除いては、今年四月一日から厚生大臣の管理に移すことになつております。しかるに、諸般の事情からこれを実行することができず、逐に今年二月に至つて、昭和二十三年法律第十号をもつて、その時期を三箇月延長したのであります。最近ようやく少年法及び少年院法が國会に提出され、目下審議中であります。
お言葉の通り裁判所におきまして、檢事から起訴された者を少年審判所に送つて保護処分に附するという例は非常に寥々たるものでありまして、詳しい数字はここに持合せておりませんが、殆んど活用されておらんような状況であります。
そこで起訴猶予にした場合に、しつかりした引受人があればいいのでありますが、併し情状は起訴猶予にはなし難い、そこで裁判所に送つた場合に、裁判所として執るべき処置はこれを執行猶予にするか、或いは実刑を科して監獄へ打ち込むか、その二者いずれかを選ぶの外、途がなかつたわけでありまするが、ここに青年補導所が設けられることによつて、恰も檢事が相当な部分を少年審判所へ送つて保護処分に付するように、裁判所が判決によつて
そしてこの法律案を提出した当時は、昭和二十三年三月三十一日までに少年の保護に関する機構を根本的に改革し、少年法等を改正して少年裁判所を設立することとするとともに、同年四月一日から少年の保護に関する法務総裁の権限の一部を縮減することを前提として、同法第十條第五項第二号及び第三号において「少年裁判所によつて保護処分に付された少年犯罪人の保護に関する事項」及び「少年裁判所によつて保護上分に付された少年に対
法務廳設置法附則第十五條第一項によりますと、法務総裁は昭和二十四年三月三十一日までは、從來司法大臣の管理に屬した私立の矯正施設に関する事務を管理するが、昭和二十三年四月一日からは右施設の運營について、厚生大臣と協議をすることになつており、また同條第二項によれば法務総裁は昭和二十三年三月三十一日までは、從來司法大臣の管理に屬した少年の保護に関する事務を引続き管理するが、罪を犯すおそれのある少年に関する事務は、少年裁判所によつて保護処分
昭和二十二年法律第百九十三号法務廳設置法附則第十五條第一項によりますと、法務総裁は昭和二十四年三月三十一日までは、従來司法大臣の管理に属した私立の矯正施設に関する事務を管理するが、昭和二十三年四月一日からは右施設の運営について厚生大臣と協議することになつており、又同條第二項によれば、法務総裁は昭和二十三年三月三十一日までは従來司法大臣の管理に属した少年の保護に関する事務を引続き管理するが、罪を犯す虞れのある少年に関する事務は、少年裁判所によつて保護処分
また法務総裁は、本年三月末日まで少年保護事業を管理いたしますが、罪を犯すのおそれある少年に関する事務は、少年裁判所によつて保護処分を受けた少年に関するものを除いては、これは四月一日から厚生大臣の管理に属することとなつています。しかし、これらの規定は少年法の改正を前提としていますが、諸般の事情によつて、少年法の改正法律案を國会に提出することが不可能となりました。
私の読み違えました点は、罪を犯す虞れのある少年に関する事務は、「少年裁判所によつて保護処分を受けた少年に関するものを除いては、」こうございますので、「罪を犯す虞のある少年に関する事務」といいながら「少年裁判所によつて保護処分を受けた少年を除いては」とこういたしますところと、成る程只今大臣の仰せのように少年裁判所によつて強制的に、これはこういう施設に入れなければならんものを、これを除いて後の虞犯少年を
○政府委員(佐藤藤佐君) 少年法の改正にならない前に、而もその少年法によつて、少年裁判所が如何なる性格のものになるかということが、まだ確定しておりませんこの際に、少年裁判所によつて保護処分に付せられる少年の保護事業は最高法務廳で掌るということを定めますることは、仰せのように、確かに先廻りしておる感じがいたすのでありまするけれども、少年法の改正ということが、明年の三月三十一日までということに約束されておりまするので
これで私の質疑は打切りますが、それでその御趣旨を明らかにするという意味におきましては、この第十五條の第二項は少し不備に私は考えられますので、或いは字句の点にもう一度再考させて頂かなければならんかと思いますが、今一度後戻りをいたしまして、関聯しまして第十條の少年矯正局に関する項の、第二号、第三号の関係でございますが、第二号におきましては少年裁判所によつて保護処分に付された少年の保護に関する事業、第三号
教養訓練に関する事項並びに犯罪人の指紋に関する事項、その他行刑及び司法保護に関する事項で他の所管に属しない事項を掌らしめ、成人矯正局においては成人に対する刑及び未決勾留の執行に関する事項、成人犯罪人の保護に関する事項並びに成人に対する司法保護事業に関する事項を、又少年矯正局においては少年に対する刑及び未決勾留の執行に関する事項の外、少年法の改正によつて設立しようと考えておりまする少年裁判所によつて保護処分