1954-10-28 第19回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第9号
併し、例えば他の争議の場合に、まあ例をとつて言えば日産自動車のストライキというような場合におきましても、第二組合がいわゆる第一組合の指導に不満足であつて、それが第二組合を作つて、それがきつかけとなつて現在では大部分が第二組合、つまり現在の組合に合流しているという事実もあるようでありますから、ここでは私は何とかしてこの争議を早期に解決するために、第一組合も第二組合も一緒になつて会社側に当つて、争議の早期解決
併し、例えば他の争議の場合に、まあ例をとつて言えば日産自動車のストライキというような場合におきましても、第二組合がいわゆる第一組合の指導に不満足であつて、それが第二組合を作つて、それがきつかけとなつて現在では大部分が第二組合、つまり現在の組合に合流しているという事実もあるようでありますから、ここでは私は何とかしてこの争議を早期に解決するために、第一組合も第二組合も一緒になつて会社側に当つて、争議の早期解決
大臣も出席され、そうして実際の実施の場面において、五アンペアが非常な違いをもつて出て来たということになれば、そういう理由によつて会社側に利益を特別に供与したということにおいて、私は責任は免れないと思うのですが、専門的な立場においてはたしてこの制度で実施に移した場合、六〇%への五アンペア基準の需用家が確保できるという見通しがあるのかどうか、責任ある答弁を重ねて伺つておきたいと思います。
それは一部では、大垣等におきましては人権擁護委員のかたもいろいろ調査を願つておりますし、又富士宮の工場等におきましても、特にこれは東京から婦人の人権擁護委員に調査に行つてもらいまして、これは婦人であるために、却つて会社側も安心して普通なら見られないところまで見せてもらえ、調査に非常に有利であつたというようなことも現われて参つておりますが、全体的に見ますと、人権擁護委員の動き方が確かに不活発であつたと
一方電力会社としても企業努力を十分やつて頂きたい、両方持ち持ちで、成るべくこの現在お手許に出ておる次第でございますが、電力会社から挙げておりまする資本費の増嵩というものが、政府が国会の御審議を通じて、国民に納得して頂ける程度において、そのほうの工夫も相当にやつて参りたいと考えておりますから、翻つて会社側においても十分な更にこの資料に挙げたようなことを切下げ得るような努力をして頂きたい。
その後警察の警備課長から永吉人事課長を返してもらいたいという要求がありまして、ニユース・カーの中におるそうだからということでありますので、それではさつそく返しましよう、そのかわり警察も全部引揚げてもらいたいということで、返すことと警察が引揚げるということで話合いが円満につきまして、書記長が行つて、組合のニユース・カーの中から大衆の中を通つて、会社側に永吉人事係長を返す。
これは私どもが百歩譲りましても双方に責任があつたんだと思うのでありますが、なお依然として争議の長期化の責任は組合側にあつて、会社側には責任がないと考えられておりますのかどうか。 それからこれは私どもが現地調査に北海道に参りましても、個々の発電所についても、或いは全体としても、発電、或いは送電の総量については大した影響がなかつたんじやないか。
九州で私ども現地調査をして参つたのですが、ストライキ中に相当電気が渇水その他の理由によつて会社側によつてとめられておるわけです。それを東電の場合についてちよつと大雑把でよろしゆうございますからお伺いいたしたいと思います。
昨冬の電産ストの場合に、この発電所として一日四時間、四回停電を行なつたが、ピーク時を避けたということ、又それから組合側の通告によつて、会社側は自家用発電の稼働を願い、或いは炭労のストも同時に行われたというようなことから当所に関する限り影響が少なかつた。なお組合側も江別全体が停電にならんよう十分配慮しているし、ピーク時を避ける等の努力をしているのであるということであります。
このために附近の数十戸の小作人の人たちは、生活権の問題がからんで来ますので、これに対して最近附近の農民たちが、このような不当なやり方は怪しからんというので、鍬入作業を行なつて会社側と対立しているような次第であります。我々が参りましてこの実情を見ましたときには、まだ豆なんかの収穫が十分に終つていない。従つて農地には益がそのまま残されて収穫されない。
○委員長(吉田法晴君) 事務局においでを願いましたけれども、これは統一的なまあ合同陳述と申しますか、総括的なものをお話願つて、会社側のほうでは各社別という御主張もあるわけですから、実際に経理の実情或いは主張等も各会社別になされる可能性のほうが強いのじやないか、まあそういう点も考え合せて、全部出て頂くわけに参りまんから、代表としてお二人に出て頂くことになつたのであります。
それから特に今度の電産の問題で一番問題になつておるのは統一賃金、統一交渉、この問題であるが、これは二回、三回に亘つて会社側が蹴つておるということ、このことは表面常識的には我々にもわかるが、その真意を労働省がわかつておるか。そうしてこの統一交渉、統一賃金を労働省としてはどういうふうに考えておるか、これが一点。
従つて経理の実情から言つて、調停案の趣旨から言つて、会社側が主張しておる程度に例外と申しますか、個別交渉ができるということで、組合がそれに応じて来るならいいが、組合が全部一本でまとまつて、一つの調停案のペースだけで議論をするのだということであれば、これは交渉に応じられないということでございますので、確かに今話合いが中絶しておることは事実でございまして、その原因が一部には確かに経営者が交渉方式の問題で
だからそういう場合に、それでは現在の法律によつて会社側に弁護士を立てて解雇確認の本訴でも起せばいいじやないかということになるのでありますが、先ほど申上げましたような時期ということがあるわけです。時期を失した場合には、この問題は大体消えて行くのです。そしてそれは大体黙認された形になつてしまう。
例えば去年の電産の争議のように電産の封筒戦術によつて会社側が山の奥の発電所を切るのについてそれの防止にいろいろ準備をするというふうなことも実際あつたのでありまして、相当なやはり期間をおいて公衆に対する損害を最小限度にとどめるだけの余裕を与えてやるという必要もあると思います。
○加藤(鐐)委員 それからもう一つ、今の大臣の話だと、今法律問題になつておつて、会社側の帳簿が押収されておるので、内容がよくわからないかとおつしやいましたが、内容のわからないものを理由としてやるということは、最初に大臣のおつしやつたような、世間にうわさがあるというようなことで、それを根拠にして断定を下されたというふうにも解釈できるわけです。
そこで各條文にわたつて具体的なこまかいことはあとに質問いたしたいと思いますが、この罰則を一通り見ますと、大体搭乘員、乘組員に対する罰則が主であつて、従つてその乘組員と関連の深い会社というものは、密接な関係があるわけだけれども、搭乘員の過失により、あるいは搭乘員の事故によつて、会社側にその責任が及ばないような関係にこの罰則はなつておると思うのでございますが、私はただいまの当局の御趣旨からいたしましても
実は先々週のたしか土曜日と思いますが、積極的に、自発的に関西電力の社長が上京せられまして新聞等に発表になつておりますような、こういうふうな人事異動も行い、それから又石炭緊急対策本部と申しますか、そういう本部を作つて、太田垣社長みずからその本部長になつて、会社側として上下一体となつて、この問題に自分が直接の責任監督者として、今後処理して行きたいのだということを、自発的にこちらのほうにお申出でがあつた、
よつて会社側の全国平均六割四分の値上案については、左記各項の、ごとき修正を行い、その値上率を、少くとも昨二十五年度実績料金に対しまして二割程度にとどめてほしい、こういうことを自由党が要望したのであります。 左記事項と申しますのは、第一、人件費につきまして、第一は、役員の百二十二名、理事の百三十九名はいかにも多きに過ぎる。
そこへ今度の労働組合からの要求が出て参つたのでありますが、従つて会社側の方針といたしましても、やはり能率を向上させる点において問題を收拾する。いわばただ一つの血路は能率を上げて稼いで、そうして会社のほうの状態もよくなるし、組合のほうの收入もよくなると、こういうところに一致点を見るよりほかなかつた。ただ金はやれないという立場に立つておつたわけであります。
ところが一方従業員のほうから言えば、大正十一年以来保障されておるところの既得権が、それならばどこへ持つて行つたらばその尻が負えるかということであつて、会社側としては、恐らく従業員側から相当の要求が出て参りました場合に、これを拒否するということは、非常に会社の立場としては困難である、而も一営利会社がこれをその要望を充足すべき理由に乏しい。
その後四月に、ちよつと日にちのことは覚えておりませんが、次官通牒その他が出た関係上、新しい労働組合法に最初の素案といくらか変つたところが出たというので、会社案に若干の修正を加えまして、またそれをもとにして議論をし、五月の三日が古い労働協約の有効期間の切れる日でございますので、五月三日までにさらに正式の協議会を持とうと言つて、会社側から提案したのに対して、組合の都合で五月十七日までこの会議が持てませんでした
そのとき第二組合の人が集まつて会社側と交渉しておつたわけです。自分たちは、こちらの、トラツクの運轉士が休む控室で休んでいたわけです。第三組合の人が出て行つたわけです。そのときは相当雨がひどかつです。