1954-03-10 第19回国会 衆議院 労働委員会 第11号
従つて、仲裁裁定について、政府に忠実にそれを守つておるのだが、同時に、その範囲内で各現業機関がいろいろ当事者がお話合いになつて、この予算の範囲内でいろいろと御折衝になつて、いい妥結点が出れば、これは非常にけつこうなことであろう、こう考えております。
従つて、仲裁裁定について、政府に忠実にそれを守つておるのだが、同時に、その範囲内で各現業機関がいろいろ当事者がお話合いになつて、この予算の範囲内でいろいろと御折衝になつて、いい妥結点が出れば、これは非常にけつこうなことであろう、こう考えております。
だから争議権を奪つて、仲裁裁定が仲裁委員会から下りながら、国鉄関係者はどうしてもベースアップすることができないと言わざるを得ない。八月から実施するのをことし一月から実施するのでは年末がやつて行けないというので、遵奉闘争あるいは賜暇戦術を通して労働組合の諸君が闘つて来ると、これは公労法違反であるというので首脳者を十八名解雇した。自分たちが、吉田内閣の手ででき上つた公共企業体労働関係法を無視しておる。
というのは、当委員会が仲裁裁定なり何なりについて、我々はどうとかこううとかということじやなくて、要するに今回の刑事問題についてその措置自体の実情を明らかにして、そうして我々は警備の立場からこの地方行政委員会としては関心を持ち、究明しようとしているのであつて、仲裁裁定を前提にした労働運動の可否について我々は今後論議しようと、こういうことじやないと思うのですが、その点は私は委員長が委員長の職権を持つてこの
政府は、昨年以来、仲裁裁定実施をめぐる苦しい経験から、この仲裁裁定を常に国会の承認のもとに置くことによつて、仲裁裁定の内容を政府の財政的な見解と一致せしめようと試みるとともに、このような仲裁委員の任命並びに委員会の運営を完全に政府の統制下に置くため公労法の改訂を企図しつつあるやに聞いております。
公共企業体の者からストライキ権を奪つて仲裁裁定の考え方というものを政府は持つて、その法律を作つておることは御承知の通りであります。ところがこの仲裁裁定がなかなか吉田内閣の思うように行かない。そこで公労法を根本的に改正して、仲裁裁定に政府の意図を反映させんとしておるということが報ぜられているけれども、極めて事は重大と言わなければならない。さようなる意思があるのかどうかお尋ねしたい。
従つて仲裁裁定通りに実行してもらわなければならん。それに関する一月からの実施という法案に対してはどうしても反対しなければならんのでありまして、我々としましては本案に反対するものであります。
公務員の給与改訂の一万五千四百八十円ベースは、二十九年一月一日現在において九・三%の引上げであると言われておりますが、仲裁裁定と同じように昨年十一月一日に引直して計算をいたしますと一一五%となつて、仲裁裁定とは全く均衡のとれたものであると言えるのでございます。然るに人事院の勧告一万五千四百八十円の中には、地域給の整理に要する経費は全然計上はされていなかつたのでございます。
従つて仲裁裁定というものは結局これが実施できなかつた、ただその中にある一つの金額を政府が採用して、これを一月から実施しようと言つたに過ぎない。これはもう法律上も、又現実論としましてもその通りなんです。
で、それこそが大蔵大臣なり、労働大臣なりが、閣僚としてお考えになることであつて仲裁裁定そのもの、人事院勧告そのものについての小さな御批判よりも、大きくどうやつて行くのか、そうしてそれが結局労働者の幸福でもあり、国民の公平の原則にも立つて参るところの問題を解決して行く途でありませんか。それに考えが及ばれない。
しかるに持永案は、この法律の定めるところに従つて仲裁裁定委員会が慎重検討を加え、三社五現業の経済的紛争についてそれぞれ裁定が行われたのでありますのに、これを昭和二十八年の八月にさかのぼつて実施するというきわめて重要な決定事項を無視して、昭和二十九年の一月からこれを実施せんとすることは、この法律の精神をまつたく没却し蹂躪したものといわなければならないのであります。
従つて仲裁裁定が、我々はやはり法律を守つて行きたいし秩序を保つて行きたいという労働組合ですから、法律に従つて裁定は是非実施してもらいたい。
だからどこの仲裁裁定にしたつて、仲裁裁定が出るまでは事業主と労働者が盛んにどこの国でも争いますが、ああいう判決的な裁定が出れば、無理をしてもそれを尊重して裁処理して行く、こういうふうな態度に出ているわけなんです。
○緒方国務大臣 その点は、先ほど大蔵大臣からほかの委員の方にお答えいたしたと思いますが、当時におきましては、予算がないので、それでただ法規に従つて仲裁裁定の御審議を願つたと考えます。その後、先ほど大蔵大臣からも申し上げましたように、いろいろ政治的にも事情を検討いたしまして、一月からならばどうにか実施できるという結論を得たので、今度の予算を組むと同時に、御審議を願つたような次第であります。
従つて仲裁裁定を求めれば必ずそれが国会へかかる、こういうことでは国鉄当局と国鉄労働組合の交渉はいささかも燃焼いたさない。ここに国鉄労働組合の悩みがあり、又それは延いては国鉄当局につきましても私どもとしては多少の認めるところもあるわけでありまして、法律的にはそこのところが給与総額制度が改善をされなければ、四十四条の二項の言うところの弾力性云々につきましてもそれは問題があろうかと思います。
○大倉精一君 そこで前回のこの委員会で運輸大臣の御意見をいろいろ伺つたのですが、一貫したところのものは、仲裁裁定は仲裁裁定だ、政府がそれを黙つてこういう裁定が出たらOKしなければならんというものではないのだ、従つて仲裁裁定というものを政府としては非常に軽く見て、今おつしやつた十六条のほうですか、予算上の問題云々という、そのほうに重点を置いて考えておられる、従つてこの仲裁裁定というものの役目というものがどうも
これがいいかどうかということは相当私は議論もあるだろうと思いますが、今の問題ではそういうふうなことによつて、仲裁裁定と予算の提出ということに調子を合せて行きたいというふうに考えております。
それはベース・アツプそのものに対する政府の態度が不満だということ、そうしてもう一つは、やはり自分たちの生活を守る、或いは労働権を守るというのは、どうしても仲裁裁定というものは、政府が完全に実施してくれなければ守れんのだ、従つて仲裁裁定を完全に実施をして欲しいという一つの要求だけであつて、そういう要求が出ておる。
従つて仲裁裁定の問題と期末手当というものは、又純然たる私は切り離した問題でもないと思うのです。だからそういう点において、期末手当の問題について、十二月十五日に一体公務員並みの一・二五を出す気持が結論的に言えばないのだ。電電公社の場合にはとにかく企業上の内容からいつて出せないのだという結論にしか私はならないと思います。そういう答弁では。一体そういうことでいいのかどうか。
こんなことはこれは当り前のことであつて、仲裁裁定の結果、予算総則の金額を上廻らないというようなことは殆んどないと思うのです。これはこうなることは当然であつて、こういうことになるからこの第十六条と、こういう場合はこれを国会に提案してその審議を受けなければならん、こういうことになつているので、これはちつとも理由にならんと思うのです。
政治的に考えれば別でありますが、公労法の立場、少くとも罷業権を奪つて仲裁裁定をつぐつたあの立場から見ますならば、これをチエツクする立場は当らない。問題は、国鉄あるいは全逓のように、あの裁定においても示されておる財源が非常に困難なところがございます。
国会はこの法律によつて仲裁裁定に対する何らか上級裁判所の機能をやつて、裁定がよかつたか悪かつたかというようなことで、いろいろ取消させたりする機関ではないのであります。いやしくも、国家機関の意思が統一あるものとして、われわれに印象つけることが必要であります。
つまり公労法の規定の第十六条第二項のあの定めは、これは財政支出の上から、又資金の画から国家の負担に堪えないということが証明された場合には、必ずしもその仲裁に、或いはそれに基く協約に拘束されることがないという消極的な規定でございまして、従つて物価に関する関係とか、国民経済上の影響とか、そういう大きな問題は無論国会の重大な審議事項ではございますけれども、併し遡つて仲裁裁定の根本からこれを考え直して行くという
期間ずれて参りますると、物価の変動延いては生活への影響という、これは統計的には毎勤に現われて来るという、こういつたものも横ばいでない限り無論ございますが、と同時にこの専売アルコールの千数百名の構成しておりまする人的な面、例えば年齢的に退職する人といつたような面なり、その他現実には今日米の値段がどうであるとか運賃とかいろいろなものが言われておりまして、細かなものを挙げれば相当な部分異動もあり、従つて仲裁裁定
○藤田進君 そういたしますと、大臣にお伺いしますが、世上政府は仲裁裁定を呑んだんだということが伝わつておりますが、結局只今の御答弁のように一月から実施をしたい、その間の五カ月のズレがあるけれどもそれは我慢をしてくれということになつて、仲裁裁定は実施されていない、金額についてただ一月から実施するということであつて仲裁裁定の内容とは違つたのだと、政府の案はこういうことが明確に言えると思うのですが、その通