1954-05-08 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第57号
〔佐藤(親)委員長代理退席、委員長着席〕内閣総理大臣というのは、この警察法の初めにも所轄とあります通り、いわゆる非常に広い意味で警察あるいは治安の最終的な責任を負うというのであつて、人事権だとか、そういうものを持たなければ責任が負えないという趣旨ではないと思うのであります。
〔佐藤(親)委員長代理退席、委員長着席〕内閣総理大臣というのは、この警察法の初めにも所轄とあります通り、いわゆる非常に広い意味で警察あるいは治安の最終的な責任を負うというのであつて、人事権だとか、そういうものを持たなければ責任が負えないという趣旨ではないと思うのであります。
それから第三の、これは私は非常にいい附帯決議ができたと思うのだが、金融公庫、農林中央金庫等が資金の貸付に当つて、これらの対象の団体に向つて人事権までも持つて干渉する、これは具体的に非常に全国である例です。こういう決議をあなたが受取つた場合に、これに対してどういう処置をとられたか、具体的にこの決議に対する御態度でもこの際お示し願いたい。
一方国家地方警察の方におきましては、運営管理を国家公安委員会がやられるということになつて、人事権を含む行政管理は東京でやられることになつております。法律はまさにその通りになつておるのでありますが、実際の運営はそれと大分違つておるように私らは見ておるのであります。
なおその前段の配当金の問題ですが、この問題も法の解釈、当時のでき上つた事情から考えれば、実は電電公社が株を持つことは、大株主になつて人事権その他に影響を与えてはいけなたい、従つて、いわゆる政治的と申しましようか、いろいろの配慮から、一応所有権を大蔵省に渡すという建前であつたはずであります。
従つて人事権と共に財政権もやはり町村に与えてやるべきが本当であろうと思うのであろうと思います。尤もこれも現在の財政の面から見まして、或いは廃止すべきであるというような議論も非常に有力であります。現段階におきましては、これはその議論は私はやむを得ないと思うのであります。併しながらこれに自主財源を与えるということならば、大いに育成すべきであろうということも考えておるのであります。
従つて人事権という面からも責任はないと考えております。
従つて人事権もちやんと公安委員会がお持ちになつております。総理大臣といえどもそう簡単に警察に対して人事権にするわけには参りません。今日の警察行政はまつたく公安委員会が持つておるのでありまして、従つて私の聞いておりますのは、今の警察法の建前、いわゆる地方の自治警察と国家地方警察、こう二本建てになつておりますが、提案理由の中に何も書いてありません。
○矢嶋三義君 ちよつと方向を変えて伺いたいと思いますが、提案者にお伺いいたしますが、市町村に教育委員会を設置するように与党のほうでは態度をきめられたわけですが、従つて人事権も移される、その他の事務も大幅に必然的に教育委員会法或いは教育公務員特例法に移されるのでありますが、現在この法律案には給与費が相当重要な部分を占めるようになつておると思うのでございますけれども、市町村立学校職員給与負担法の給料その
こういうお話で、あくまで場合によつて人事権に容喙するということを言つておられるが、こういうものができると、従来お役所が監督官庁の立場から監督が容易にできるために、あるいは連絡が十分できるために、その監督官庁の立場にあつた役人を振興会その他の役員に入れるということがしばしばあつたと思います。私は競輪関係においてもそういう場合がおそらく出て来るだろうと思う。
大体いつ頃、先ほどの村上さんに会つた日が何日だかん日だというようなことがわかりながら、正式にこの委員会で会長制度が論ぜられて、会長とは新会社の首長であつて人事権その他を総掌するというふうにきめたと言われるのですから、それは大体いつ頃であるということを忘れられるというのもおかしいのですが、資料はあとからでも結構ですが、大体いつ頃ですか。
第三点としましては、以上によつて人事権は運輸省で持ち、監督行政は地方庁でやるが、これでは全く自治体の強化にはならないということ。 第四点としましては、地方鉄道と軌道と自動車事業とは兼営の業者は現在では多いのでありますが、それでれ異なる官庁で取扱われるため業者は全く今後の事務が繁雑になる。 第五点としましては、燃料、タイヤ チユウブの配分の資材行政の完全遂行がこれではできない。
從つて人事権についても最高の責任者であるということから、あたかも公安委員会を無視して——無視しないまでも軽視いたしまして、國警本部長官を被免できるかのごとき言説を弄しているのを新聞で見たのでありますが、この点についての樋貝國務大臣の見解を伺いたいと思います。
選考権というものは人事権の一部をなすものであり、從つて人事権を持つ教育委員会が選考権者でなければならない。あえて選考権者という言葉を使うならば、その選考権者は教育委員会でなければならないと私は思うのであります。
それについてこの本法案の十六條によつて、人事権を削減したという氣持は全然ございません。ただ本法案の十六條におきましては、人事につきましてそのように至りますまでの手続上のある部面を、この教育長が行うという問題でありまして、任免の件は教育委員会に嚴然として存しておるのであります。從つて教育長が選考いたしましても、それを拒否することはできるわけでございます。
從つて人事権は先ほどお話がございましたように、都道府縣でまとめてやるという從來のやり方とは違つてくるわけであります。都道府縣立の学校の人事については都道府縣の委員会でやり、市立の学校の人事については市の委員会でやるということになるのでございます。その場合に人事の交流その他人事の適正な運営ができないのではなかろうかという御心配でありますが、この点はまことにごもつともだと存ずるのであります。