1986-10-21 第107回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
ところが今回の改正案では、考え方としてわかるのでありますが、「日常生活上必要な行為であつて人事院規則で定める」ということになると、人事院規則の定め方いかんによっては現在よりも非常に枠が限定をされるということが出てくるのじゃないか、実はこういう心配をするわけでお尋ねをしているのですが、その辺のところはどうなんでしょうか。
ところが今回の改正案では、考え方としてわかるのでありますが、「日常生活上必要な行為であつて人事院規則で定める」ということになると、人事院規則の定め方いかんによっては現在よりも非常に枠が限定をされるということが出てくるのじゃないか、実はこういう心配をするわけでお尋ねをしているのですが、その辺のところはどうなんでしょうか。
そのために人事院の権限がああいうように法律で保障され、そうして内閣と国会に勧告するということになっておるわけだから、それは内閣も国会も尊重するだろうが、法律を出し、それから予算編成権を持っている内閣が、どういう予算を編成して、そうして立法府に対してどういう予算を審議してもらうか、これは内閣の責任と権限でやることなんであつて、人事院は勧告を出すのだから、出す以上は、あなた方のデータで結論が出れば、公務員
御案内の通り、公務員給与の実情は、本年五月人事院が国会に報告にありました内容によつても明らかなごとく、民間給与との差が九・三%、又生計費においては九・五%、いずれもすでに公務員法に定むる範囲を越した異動になつておりまして、当然この法に従つて人事院が政府並びに国会に改訂の勧告をしなければならないものと考えております。
ところが一方人事院が国家公務員を相手にして一つの基準を出して実施すると、こうなりますと、習わしとして地方公務員も国家公務員に準じてやるということになりますので、都道府県人事委員会が県議会等の予算面からの圧力によつて人事院が出した国家公務員に対するものに準じてやりますと、全都道府県の教育委員会が非常に骨を折つて確保しているところの実績よりは下るというような場合も起り得るわけです、理論的にですね。
これはこの三者の意見によつて人事委員会が何らかの結論を出すということではない、こういうことを確認して開いたわけです。従つて今日をもちまして、千葉県教育委員会に来ていただきましていろいろ質問がありましたので、この点は一応われわれは終了した、こういうふうに解釈をいたしておるのでありますが、それでよろしゆうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
従つて人事の異動その他については特に十分の配慮がなさるべきでなかつたかと私は考えておるのであります。そのことについて長官の心境を一応聞いておきたいと思いますが、少くともこれらの複雑した過程においてできて参りました新警察法の上における人事の異動というものは、私は常識的に考えて参りますならば、その衝に当つた長官がこれをやるべきではなかつたと考える。
二十九年度は、これは前年度通りの実施でありまして、従つて人事院はこの寒冷地給についての不合理是正をやる意思があるかどうか、まずその点をお伺いいたします。
知事が官選になつて、そうして官吏になつて、人事の交流ができれば立身出世ができるかもしれません。しかしそれでは日本の民主主義は完全に守れますまい。官僚のものの考え方というものが日本を今日のような状態に導いたことはあなたも御存じでしよう。官僚のための国家ではないということである。住民のための府県制だということである。
帝石が本当の業界指導者によつて人事、その他指導権を持つように強く要望しておいたところが、依然としてこの会社の株を持つておる菊池君と南君の、この有力なる株主に左右された人事ができたじやありませんか。私はこんなことを余りあなたに言いたくない、けれども人を馬鹿にしておるですよ。私、野溝個人を馬鹿にしたと言うのじやない。
従つて人事院規則にいうところの配付ということに該当することも、これまた事態きわめて明瞭であると存じます。従つてこれも同じようにやはり人事院規則に抵触する場合だと、かように考えております。
これに伴つて人事が確定されたのであります。先ず内部部局の課の併合、改廃統合から申しますと、官房人事局は変化ございません。防衛局におきましては、防衛局保安課が、防衛局第一課となりました。調査課が第一課となりました。調査課というのを廃止しまして、教育局に持つて参りました。経理局は、建設課、土木課を廃止いたしまして、施設管理課、工務課を新設いたしました。
従つて正式なルートを通つて、人事院にこの種のお尋ねがあつた場合には、人事院としてもそれが筋が違うというので却下することなく、これは地方公務員である教員の立場を守る意味からも、それから教育二法案の正しい適用の上からも、一つの積極的な発言をなさる御用意が、場合によつてはあると思いますが、かように了解してよろしいですか。
御承知のごとく、この新警察制度のいわゆるワンマン・コントロール——一人の意図によつて人事が一刀両断にせられるということは、この警察の持つ特性からいたしまして危険であるというので、その任命権者は国家公安委員会なり、また府県公安委員会の同意を得てせられるということになつておりますので、そういつた関係を十分考慮いたしまして、それぞれその方方が、本部長あるいは警視総監に任命せられておるのでありますが、その過程
ただ先ほどおつしやいますように、中央人事であれば、そこに若干の情実が入る虞れがありやしないか、若干は私はあり得ないとは断言できませんが、同時にやはり人事権が地方にあるということによつて、人事が非常に渋滞をする、そのために都道府県の警察全体の士気が上らない、或いはそこにいろいろな弊害が存在して来るという点とも考え併せまして、どちらがよろしいかという御判断に待つよりほかはないと、かように思うわけであります
に委任して頂くということであるならば、精神においても大して違わんものになるのじやなかろうかというような点も考えまして、いろいろ考えておりまするが、方向、並びに希望といたしましては、やはりこの問題は人事院に、一定の基準を定めまして、委任して頂くことが適当ではなかろうかと思つておりまするが、併し著しい事情の変化があつたというような場合だつて、これはあり得るのであつて、むしろそれならばそのようなときだつて、人事
若しこれが加わつた場合には警察法によつて人事院規則に若干の変更を加えることが認められる。こういう含みがあるわけですけれども、現行法ではそういうことは不可能です。この法律によつて人事院規則、そういうものを規定することはできない、こういうことになつているから今のような問題が起るわけです。
職務の級をこれできめておるのではございませんので、従つて人事院で定められる職務の級に応じた級号というものは人事院は別におきめになるわけです。何ら抵触するものではないとかように考えております。
○政府委員(斎藤昇君) 私の話しましたのも、入江人事官の述べられたと同様の趣旨でございまして、この法律によつて人事院規則が拘束をされるというほどに申上げたのではございません。その点は御了承願います。
○小林(與)政府委員 臨時待命につきましては国家公務員の例に準じて、条例で定めるわけでありますが、条例でそんな細則まできめるわけには行かないので、これは条例の定めるところによつて人事委員会規則で定めるということが通則だろうと考えております。大体国家公務員と同じ行き方をするものと心得ております。
法律上はつきり認められました勤務条件に関する措置の要求、不利益処分に関する審査の請求の権限に対応してここに書いてあるのでございまして、それぞれの必要な措置なり審査の問題は、四十六条以下の規定によつて人事委員会としてやるべきものである、こういうふうに考えております。
こういう観点に立ちまして、私は、その責任においてやるものは国がやると同じであつて、人事の任命、予算の指導等をいたすのでありますから、むしろこの際迅速を期し、しかも適正な運用をするには、別に定める法人をもつて当てた方が妥当ではないか、かように考えて提案をいたした次第であります。
従つて人事は地方公安委員会の手に委ね、地方公務員となすことが妥当であると主張いたすものであります。たとえ幹部職員の一部でありましても、警察本来の使命から命令系統の確立、迅速処理の建前から、これを国家公務員といたしますれば、全員を国家管理に移した場合と殆んど同様の効果を生ずると考えられますので、たとえ一部なりとも国家公務員とすることは反対せざるを得ないのであります。
この二つを解消することによつて人事能率上、或いは経費の上に非常に節約になる、このお考えよく拝承したのでありますが、今回の改正にいたしましても、中央の部分におきましては非常に多いように思うのでありますが、この点について如何でございましようか。 第二点は、現在の都市警察と国警の間、惑うは又市と府県の間にいろいろのわだかまができておることを非常に心配しております。