1953-07-29 第16回国会 参議院 運輸委員会 第20号
独占禁止法は大なる資本や経営者の申合せ事項をこれを禁じているのであつて、事業者団体法におきましても、小さな業者のやるやつはこれは皆除外してあるのです。私はこのはしけ運送事業者が小企業者であるとは私は断定はできないと思う。かなり大きな何々組とか、何々会社というのが各港湾、大きな横浜とか神戸とかいうような所には相当の規模の経営者があると思います。
独占禁止法は大なる資本や経営者の申合せ事項をこれを禁じているのであつて、事業者団体法におきましても、小さな業者のやるやつはこれは皆除外してあるのです。私はこのはしけ運送事業者が小企業者であるとは私は断定はできないと思う。かなり大きな何々組とか、何々会社というのが各港湾、大きな横浜とか神戸とかいうような所には相当の規模の経営者があると思います。
○衆議院議員(小平久雄君) 従来はこの業者の業態の調査等はできなかつたわけでありますが、勿論今度の独禁法の改正によりまして事業者団体法が廃止されることになりますればできるということにもなると思いますが、まだ独禁法が改正されない、従つて事業者団体法が廃止されない段階において立案いたしましたのでこういう建前になつておりまして、団体法を排除することによつて調査もできる、新たにそういうこともできると、こういうことに
従つて事業者団体法のいわゆる禁止行為に対する違反によつてひつかかつておるものが四十一件あるのでございます。第四条に対しましては二十八件、第六条の違反によつて審決を受けたものが十七件、これらを合せますと、百二十数件の大部分がこの三つの部分に集約されておるのであります。
罰則も従つて事業者団体法関係の分がこちらに移つた関係上相当改正しているように見えるのでありまするが、これは事業者団体法にあつた規定を移したのが大部分であります。
それから第七条の修正案は、内容から申しますと、航空法がすでにやはり当院においても通過いたしておりますが、その通過した航空法によりますと、航空法の附則第十三項によつて事業者団体法の一部が改正されておるわけであります。
独禁法の第二章の四條から六條までが、大体団体に関する規制問題が規定されておりまするから、そのうちの條項のいずれかに盛るか、または新條項を置くか、それによつて事業者団体法全体を廃止してほしいということがそのときの答申でありました。十箇月たつたこのごろでは、ますますその点ではそういう感覚を強くしておりまするから、修正案が出たことは、実際は意外に思つております。
次に、第五條につきましては、現行法が十八項目に亘つて事業者団体の活動を禁止しておりますのを改めまして、これらの規定の中から自由競争秩序を直接侵害する慮れのない行為を削除いたすと共に條文の整理をいたしまして、これを十二項目に縮小いたしました。
そのときどき変化いたしますから、そういうふうな情報交換であり、別に具体的に各業種が手を握つて事業者団体法に触れるというようなことは毛頭考えておりません。またその点も十分注意されて運用されておるようであります。
であつて今後設置されるものについては、事業者団体の役職員を委員に任命してはならず、又、既存のものであつて事業者団体の役職員が委員となつているものについては、次項によつて算定された当該委員の任期」括弧内は省略いたしまして、つまり現在委員となつている事業者団体の役職員の任期につきましてはそのままでよろしい、併し今後新らしく経済関係審議会を設置しました場合には、事業者団体の役職員は委員に任命しないということにいたしたのであります
これによつて事業者団体法の改正に対する新しい希望を與えられましたので、新年に入つて、個々のケースについてあらためて具体的に検討を加える約束をいたして参りました。 その後臨時物資需給調整法、物価統制令に関する政府当局の諸折衝の進行ともにらみ合せるために、事業者団体法に関する交渉はしばらく見送りのままとし、ひたすら成案の完成を急いで参りました。
然るにその筋の意見によつて、事業者団体法であるとか、独禁法であるとかというものの改正は認められないというようなことから、食管特別会計でこれをやられるというようなことになりつつあろように伺つているのでありますが、その成り行きの状況を承わりたいと思うのであります。
むずかしい問題というのは、御承知の通りに、一元的にこれをやりますと、事業者団体法との関係がありますので、今農林省としては、別途に法制をつくつて、事業者団体法に抵触しないような法案を考えております。まだ関係各省及び公正取引委員会との間の話合いが十分ついておりませんが、近く何らかの結論が出るものと考えております。
五箇月間もあるのに、それにこの買手の大西君の方の大阪石炭協同組合——かつてはあなたの次長であつた女房役の大西君は、私的独占禁止法の法律によつて、事業者団体法の第三條によつて公正取引委員会にこれを届け出なければならぬ。その手続をやつておらぬ。ことに協同組合を設立したならば、登記すると同時に通産省あるいは企業庁に届け出なければならぬ。
そういうものはもう先ほど申したように、独占禁止法でそういう行為はできないことにすでになつておるのですから、それはもう独占禁止法の方にやつてしまつて、事業者団体法というものは、いわゆる事業者の団体、その意味で事業者というのはも結局営利を目的とする事業の事業者の団体であるというふうに、一応限定してみたらどうか。ただし営利を目的とする事業者といつても、それはもう大体の会社は、みな入るのであります。
ところがたまたま卸売業者がつくりました団体は、これら中小企業等協同組谷法に基くところの協同組合でありましても大企業が入つておる、あるいは二十人以上の使用人を持つておるものが、その組合に加盟しておるというようなことによつて、事業者団体法に抵触するということで、公正取引委員会が正式に取上げた問題も相当あるのであります。
で、今日、自由競争においてこそ、本当に経済の民主化も行われ、又貿易の民主化も私は行われると考えておりますので、從つて事業者団体法なり、或いは独禁法、その面において改正する意思は持つていないことをここに申上げて置きます。(拍手) 〔国務大臣森幸太郎君登壇、拍手〕