2014-04-03 第186回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
○階委員 ただし、緊急使用の要件として、「事業を緊急に施行する必要がある場合で、明渡裁決が、遅延することによつて事業の施行が遅延し、その結果、災害を防止することが困難となり、その他公共の利益に著しく支障を及ぼす虞があるとき」という要件が課されておりますので、そういう今申し上げたような要件を満たさない場合は緊急使用が認められないおそれもあると思います。
○階委員 ただし、緊急使用の要件として、「事業を緊急に施行する必要がある場合で、明渡裁決が、遅延することによつて事業の施行が遅延し、その結果、災害を防止することが困難となり、その他公共の利益に著しく支障を及ぼす虞があるとき」という要件が課されておりますので、そういう今申し上げたような要件を満たさない場合は緊急使用が認められないおそれもあると思います。
「事件に関係のある事業所その他の場所に立ち入つて、事業主、従業員その他の関係人に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査すること。」。こういうことを審理した上で判定しているんです。 今第三者委員会が何をやるかという話はほとんどここに含まれます。下手したら、笑い話なんですけど、第三者委員会は、社会保険庁に、この申立人の記録はあるかといって聞くことがあり得るわけです。
労基法の第五条は、「暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、」事業主が労働者に、その意思に反して労働を強制することを禁止しているわけでございますけれども、これは、この法制定当時にこのような強制労働に当たる事例が見られたことにかんがみまして、その排除を図るために特に規定をされたものでございます。
○浦井委員 そうであるならば、先ほども多少論議になりましたけれども、その建設業附属寄宿舎規程の第一条には「この省令は、労働基準法第八条第三号の事業であつて事業の完了の時期が予定されるものの附属寄宿舎について、適用する。」
一、これによつて事業の施設の改善、技術の向上及び能率の増進を期すること。二、郵便業務は国家専掌とする本旨にかんがみ、委託業務は漸次出来得る限り縮小すること。就中通常郵便物の取集、配達等を請負とすることは、特例の場合を除き避くべきこと。」以下ありますけれども、こういうような附帯決議が行われております。
二、省令の制定に当つて、事業者間の「経済上の利益の提供」の内容については幅広い考慮を払うべきである。 三、港湾運送事業法第二条第三項第一号に掲げる港湾運送関連事業は、同法第三条第二号及び第四号に掲げる事業と密接不可分にして、その作業の実体がそれ等の事業と何等差異なきことに鑑み、出来得る限り、近い将来これを本来の港湾運送事業として規制を強化すべきである。 右決議する。
○北村暢君 私は、この公団は、この規模、機構の点を見ましても、実は愛知用水とはだいぶ変つて、事業の実行そのものは請負的で、事業面もおそらく設計か監督という程度ですから、人員も少いですから、愛知用水とは比較にはならないと思いますが、しかし、公団がやはり事業計画を立て、人を遊ばせすに使っていくということは、やはり経済効果の点からいって、わずかの人ですけれども、私は重要であると思う。
かかる要請に鑑み、改正後の公衆電気通信法第百五条の実施に当つては、政府ならびに公社当局は、技術基準の設定、設備の検査、工事担任者の認定及び設備の保存者を異にする場合における保守責任の分界等につき細心の注意を払い、苟も公衆電気通信設備の利用者による設置によつて事業運用に支障を与えることのないよう万全の措置を講ずべきものと認める。 右決議する。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
こういう諸設備の取りかえに必要な経費、それをいかなる資金でまかなうかという問題でございますが、この点につきましては減価償却の考え方でございまして、管理庁の方のお考えは、国鉄は国の営造物法人である、従つて事業を解散した際は国が投下した元の資金を回収することば予定していないのであるという御見解でございます。私どもの方は、これは一般私企業の減価償却と別に異なつた考えをする必要はない。
例えばその経営をするに当りましても、儲ける一方と申しましようか、大きな問題は別といたしまして、会社が金を出してくれるから、我々が労働力を提供することによつて事業の発展をしようということがありながら、いわゆる金も出さいで一方的に儲かつたやつはどんどん車を購入して行く、そういつた問題について、今度は組合側が突込みますと、じや金を出そう、出して増資をするならよろしいのですが、具体的な例でいえば、春川県の琴平参宮
こういつた制限をつけることにつきましても、運転者の運転免許の権限を持つております公安委員会といろいろと折衝をするわけでございますが、そういつた運転者を使つて事業をやつております人たちの事業の免許は、現在運輸省がやつておりまして、その事業免許に際しましても、その事業者が的確な計画で事業を遂行して参るかどうかということを、一つの免許審査の基準にしておるわけでございますが、その中に、その事業計画に相応した
経済効果をねらつてやつたというだけで、そのこと自体の説明はいわゆる天引予算削減であつて、事業量に応じた削減じやないという説明であつたと思うんです。その通りじやないんですか。あなたの説明によるとそうなんですが、もう一度明らかにしていただきたい。
その合弁事業は、結局日本の民間業者とビルマ側――ビルマは社会主義の国家でありますから、おそらく政府が直後やる事業か多いと思いますが、ビルマ政府との契約合意によつて事業が成立するわけでございしよす。
自由競争という明文に則つた事業が成り立つのじやないかということを痛切に感ずるものでございまして、どうぞこれらの点も御参考頂きまして、何とかこの矛盾したすべての問題を、もう少し正常な、いわゆる法治国として、いわゆる立法精神に基くところのすつきりした行政ができるように、又それに我々がのつて事業ができるような状態になつてこそ、事故の問題も自然に少くなつて行くのではないか、かように考える次第でございます。
業者としましては現在の規則が余りに厳重であつて事業上非常に支障がありますので、むしろこれを緩和してもらいたいという要望が非常に強いのであります。
それで正式にこの計画に則つて事業が行われますのは三十年度ということに相成るわけでございます。これら予算は、御承知のようなまだ段階で、どの程度実施になるか未確定でございますがわれわれといたしましてもかような法律ができましたから、また関係各省としても当然でございますが、できるだけこの法律の趣旨に従いまして、離島の振興が速かに実施できるように努力をいたしたい、かように考えております。
国会の承認を得ない前に、すでにそういう予算節約によつて事業量に変更が来ておるのです。重大な支障が来ているのです。そこが財政法の違反だ。又憲法八十三条の違反ですよ。
ことに東証事件に見ましたように、ストに伴うピケの限界というものは、もちろんストは労働力の提供をしないということによつて事業主に打撃を与えるという方法は許された方法でありますが、少くとも第三者の自由を抑制し、第三者の業務を妨害するというようなことは、ピケによつて正当化されないのであります。
今度はこれによつて事業量がふえるという形で出て来ているのです。前の大蔵大臣や農林当局が説明した事業量が節約によつて削減されないという説明が、ここで削減されたのを復活してあらためて救農土木にまわつた、こういうことになる。そういう意味なんです。だからそこがわからない。
従つて事業をよくして行くというためには、これらのよく働く人にはできるだけ報いて行く、怠けている人には報いて行かないというような報奨制度が十分に行われない限り、本当に人事の管理というものはうまく行かないということを我々は感じておるわけであります。
従つて事業の合理化ということに対して極力努力しておる次第でありまして、先般合理化審議会において、公共企業体の合理化についていろいろと御審議を頂いたのでありまするが、私どもはその御趣旨に従つて合理化を推進して行こうという考えであります。で、その一端といたしましては、公社発足以来今日まで、我々は人員の増加を極力抑えて行つておるということであります。
郡別に見まして作況指数の無いところ、そしてその中でも風水害等において災害復旧事業のないところ、即ち災害復旧専業を去年の経験で見ますと、例えば三重等では救農事業を或る程度災害対策につけたのでありますが、労賃が上つちやつて事業過多になつてしまう、だから従つて所定の効果が挙らなかつたと、そういう例等がありましたのでそういうところを睨み合して細かく選定して行きたいと、こういうふうに考えております。