1955-01-24 第21回国会 衆議院 本会議 第9号
(拍手)この際乾坤一擲の勇気をふるつて事件の全貌を国民の前に明らかにされるように、特に強く要望をいたしておきたいのであります。 また、昨年六月、本院の行政監察特別委員会における平野証言によりますと、保全経済会関係で伊藤理事長より献金を受けた内容は、廣川弘禪君に三千万円、大藤唯男君、重光葵君の両君に二千万円、鳩山首相に一千万円と、明らかにこれは速記録に書いてあるのであります。
(拍手)この際乾坤一擲の勇気をふるつて事件の全貌を国民の前に明らかにされるように、特に強く要望をいたしておきたいのであります。 また、昨年六月、本院の行政監察特別委員会における平野証言によりますと、保全経済会関係で伊藤理事長より献金を受けた内容は、廣川弘禪君に三千万円、大藤唯男君、重光葵君の両君に二千万円、鳩山首相に一千万円と、明らかにこれは速記録に書いてあるのであります。
これは警察といたしましては、やはり結果によつて事件を処理する、ただ情状その他では勿論つけますが、そういうことにならざるを得ないという点を一つ御了承願いたいと思います。 そこで先ほどの重盛さんの御質疑にも関連しましてお答えしたいと思いますが、実は現在の刑事訴訟法の建前が、警察だけで事件を済ますというわけには参らんのでございます。
英米法におきましては一つのフォームが定まつておりまして、少数判事によつて事件を裁判し得るような組織であるというふうに私は考えております。そこで英米におきまする最高裁判所の判事は、必ずしも法律家でない少数の判事にやらしておる。この制度が日本の現行憲法のもとに最高裁判所組織として現われている。この法体系と司法機構との食い違いがこの問題の発足点をなしておる。
従つて事件が落着いたしまして後はむろん内容を御報告申し上げますけれども、審議の過程においてはそういう問題はお答えいたさない方が正当かと思います。 それからまた、これから後御質問なり御意見なりありますのに対して、最初に一言私の希望を申し述べさしていただきたいと思います。今日の議題は八ケ岳という当面の問題のように伺いまして、実は私いささか意外に思つたのであります。
従つて事件直後国鉄当局に向けられた遺家族の不満、非難の声も漸次納まりつつあるように感じた次第であります。
いろいろうわさも飛んでおるようなわけでございまして、私どもはさようなことはないように信じておりますけども、これは国税庁としてて全国的な一つの新しい犯罪のケースでありますから、十分これに対策をひとつお立てになつて、いかなる点に法の盲点をついておるか、あるいはどういう点についてこちらが手抜かりがあつたかというようなことについての十分な対策が講じられなければならぬと思いますが、さようなことはまだ取調べ中であつて事件
当時の情勢において、どうしてもああいう指揮権発動をしなければ、いわゆる事件の性格にかんがみ、かつときの国会にかかつておる重要法案の審議が来るから、それで逮捕を延ばしてくれろということで、法務大臣独自の考えでやられたのでありまするから、これをもつて法務大臣が政治的に動いて、この事件をゆがめて指揮権の発動をいたしたのだ、従つて事件をつぶしてしまつたのであろうと観察することは無罪であろうかと思うのであります
○宮城タマヨ君 検事総長が佐藤逮捕の稟請を大臣のところに持つて参りましたときに、大臣がもう一遍と念をお押しになつたということは、これは公判に行つて事件が破れるかもしれないという意味で反省……まあもう一度念を入れよというようにお考えになつたと理解してよろしゆうございましようか。
又対馬は今のところ放棄されておる形で何ら進展を見ておりませんが、この辺に対しての長官の御意見は又次に伺いたいと考えておりますが、更に進みまして、もう時間もございませんから次の問題に移りまして、従来非常な日本海川辺の海上において頻々として起り、すでに四年に亘つて事件が継続しながら、外務省におきましては何らの解決の方途が立つておりません周辺の漁船拿捕の問題でありますが、これはしばしばこちらでも問題になり
ところが今回の事件のごとくに、十四条の発動によつて事件に重大なる支障を来したかもしれませんけれども、まあ来したとおつしやるから、来したのかもしれませんでしようけれども、これだけの国費を使い、これだけ多数の人に迷惑をかけ、しかも国民に何らの納得感を与えずに——この検察第一線当局の努力の結果は、何を国家国民にもたらしたかと申しますれば、費用を使つてしまつた、十四条の悪用というものが残つた、そのあとには法
しかし四審級になつて事件がおそくなるか、早くなるかは、東京高裁に上告部を設置した後の実績を見てからにすべきであろう。元の大審院時代には十日間で一判決するくらいに早かつた。これなら四審級になつてもおそくはならぬ。こういう考え方であります。 あとは司法行政事務でありますからこれは立法事項としてあまり大事でございませんので、ひとつごらんを願いまして、私の説明はこれで終ります。
そうとしますれば、少しく先を洞察いたしまして、いま少しくゆつくりした形、それが適当であるという考え方に立ちまして、こういう特異の御努力によつて事件処理をされるというような状態はすみやかに解消されることが適当ではないかと思われるのでございます。もし現状維持で参りますると、これはとうていいかないと思われます。
それならばそれなりに私どもも考えなければならぬと存じますが、事件があつて裁判所ができておるのであつて、事件が輻湊するので裁判所の機構をどうこうしなければならぬと考えるがごときは、本末転倒もはなはだしいと思います。事件が起れば、これをさばく裁判所が必要であります。事件がふえれば、裁判所の機構もふやして行かなければならぬのは当然であります。
○羽仁五郎君 この問題につきましては、只今の御答弁で満足をいたすものでございますが、破壊活動防止法案の審議の際にも、万一公安調査庁のほうの方からの挑発によつて事件が起つたような場合には、それは当然無罪である。
また善意の使用者であれば、その注意によりまして直す措置も講じられましようし、もし悪意の使用者でございますれば、そこで再監督という措置をとりまして、ねらい撃ちで監督を実施することによつて、事件としての処理をすることもできるのではないかという気がするのでありまして、その日の調査のその事実でなければ、基準法違反として摘発することはできないという性質のものではございませんので、その点はわれわれとしても、調査
具体的にどの会社に貸せるということになると、これはなんだが、それなら開銀の権限ということになると、小林中氏が握るということになると、この三十六億の融資獲得のためには、開銀さえ陥落すればいいということになつ て、いよいよそこで再びああいう競争を生じて、又大蔵省から口をきくと、この融資がうまく行くということになつて、事件が起る。
司直の手によつて事件が明瞭になれば責任をとる、これはそういう抽象的な言葉で始終繰返しておるのですが、少し突込んで申せば、司直の手が政府に及べばというつもりで始終申しておるのであります。これは私は責任政治である以上当然であると今でも思つております。
併しこういうふうに金額が多くなつて参りますと、そのものについて皆をそういう方にお任せするということはできないというふうにも考えられますので、この点は地方裁判所なりその支部の所在地の簡易裁判所の裁判官の中で、特に最高裁判所がこれはいいと認めた方に取扱わせるということにいたしておるのでありますからして、従つてその簡易裁判所に取扱わせるということによつて、事件の審理の著しく措置の取扱が粗漏になる、判断が間違
現在のままで行きますと、法令解釈の統一という色彩はやや薄れまして、全然なくなつてしまうわけでもございませんが、併しその「判決二影響ヲ及ボスコト明ナル」という字句かございますから、およそ一切の法令違背が皆取上げられなくちやいかんということになりまして、従つて事件の正当な解決による当事者の保護という点は、今までよりも具体的事実について保護という点は強く言われている、こういうことだと思います。
加藤氏に関する書類の熟読と申しますか、法務省が検察庁から受取りまして、私の知つている限りにおいては、今までの書類熟読に要す時間の何倍かかかつて、私から見ますと実に刑事局長は良心的に、そうしてさすがに一時苦労して在野にいた人だけあつて、事件の表裏をつぶさに翫味して読んだと思つております。
○高橋(禎)委員 この手続が非常に簡単だということは、これは訴訟の経済という点から考えれば確かにその目的を達成できるわけですが、刑罰によつて、あるいはまた起訴するかいなかという検察庁の処分によつて事件を少くしようという、そういう目的を達成するには、あまり簡単なやり方では決していい結果は得られないと私は思うのであります。
持つているところべ持つて来て、人員をふやさない、今の機構のままで上告までやらせるということですが、たいへんな負担になつて事件が加速度的に重なつて来る。そしてまたそれも怪しいものは皆最高裁判所に持ち込むというので、最高裁判所はもつと忙しくなる。これはよほど考えなければならぬ。高等裁判所もあんたたちよりよけい事件を持つている。