1954-05-26 第19回国会 参議院 地方行政委員会 第45号
そこで今度の改正に当つて、主権在民或いは国会が中心でいろいろ行う、或いは自治が尊重されなければならない、こういう現行法におけるところの憲法尊重の基本線というものが改正法によりましてどれだけ強調されたか。この点を明確にして頂きたいのであります。
そこで今度の改正に当つて、主権在民或いは国会が中心でいろいろ行う、或いは自治が尊重されなければならない、こういう現行法におけるところの憲法尊重の基本線というものが改正法によりましてどれだけ強調されたか。この点を明確にして頂きたいのであります。
その第一には国民経済が安定する、それによつて主権在民の主権が立派な強い発言をすることができるということです。第二は、そこは秘密がないということ、秘密があれば国民が知らない間に軍隊が大きくなつて行つてしまうのです。先日衆議院で、政府は本法案に言うところの秘密というものの中には、国会に対しても説明することのできないものがあるかも知れない。
従つて主権在民であるとか、何とかいうことを、直接その中にうたつておるわけではありません。しかし教育勅語は君主に主権がある君主政体というものを背景とし、基礎として述べられておる。これは間違いないと思います。
そもそも選挙による機関が減つて、任命による機関が次第に増加するという法律改正の傾向は、政治が民衆のための政治でなく、指導者や役人のために、下人民があるという考え方に向いて行く傾向であつて、主権在民の憲法からだんだん離れ、権力国家、フアシズムへの道につながるものといわなければならないのであります。
国会議員というものは伊藤委員のお言葉を繰返すまでもなく、国民の投票によつて主権在民の原則によつて国会に選出されておる人です。それを政治上何らの責任をとることのない、いわゆる常雇いの小役人、その判断によつて追放してしまう。それはあとで裁判か或いは検察当局においてさえ有罪とは考えない。それでそのあとは今そのままになつておる。
ただ現在の日本の状態、日本国の憲法によつて主権在民の国の基がきまつておりますが、それは国内法規的なものであつて、この條項の法律的効果はそれを問うているのではない、こう考えてよいか。
併し第一條(b)項によつて主権在民の関係が、日本と連合国政府との間に契約的関係において確認されるというような結果が同項から生れて來るとは考えておらないのであります。
これは講和会議でも終つて、主権在民という状態でありますと、地元が三分の一ないし四分の一の負担をなして、しかもこの補助を国に仰ぐ、府県に仰ぐということになりますと、ただ地方自治の精神に幾らか逆行するというだけであつて、これを押えるという手はなかなかむずかしいというふうに考えられるのであります。
従つて主権在民の国民の税金を調べるのについて、相手の人格を十分尊重して、そしてこういうような調べ方をする。言葉はこういうふうに使う。かりに税務署へ参りましても、お前はだれだ、何だというような、まるきり昔の警察官でも使わないような悪い言葉を平気で使つているというような事態を、われわれ往々にして見、また聞くのであります。
その点を多少はつきりと一つ了解さして貰いたいのだが、この憲法改正になつて主権在民になつたということは言うまでもない。それに沿うて作られたことは言うまでもないが、天皇は国家の象徴としての一つの地位を持つているということも私、憲法で認識しておるのであります。
それは新憲法になつて主権在民です。旧憲法の時代では、総理大臣は陛下の御下命によつて印綬を頂戴して、陛下補弼の重責を持つておる。今日はそれ以上の重大な責任を国民代表として持つておる。かつて浜口雄幸総理大臣は、凶漢のために倒れまして、ただいまここにおられる幣原先生は、その当時の代理総理大臣であつた。