1954-06-15 第19回国会 衆議院 全員協議会 第1号
去る三日、本院がはなはだしい混乱に陥り、国民に国会不信の念を招きましたことは遺憾のきわみであつて、主権者たる国民各位に対し厚くおわびを申し上げる次第でございます。(拍手) 思うに、民主政治の理想に到達する途上には、幾多の障害が横たわり、ときには思わざる過誤もなしとしないのでありますが、われわれはこの試練に打ちかつ認耐と勇気がなければならないと思います。
去る三日、本院がはなはだしい混乱に陥り、国民に国会不信の念を招きましたことは遺憾のきわみであつて、主権者たる国民各位に対し厚くおわびを申し上げる次第でございます。(拍手) 思うに、民主政治の理想に到達する途上には、幾多の障害が横たわり、ときには思わざる過誤もなしとしないのでありますが、われわれはこの試練に打ちかつ認耐と勇気がなければならないと思います。
そこで今度の改正に当つて、主権在民或いは国会が中心でいろいろ行う、或いは自治が尊重されなければならない、こういう現行法におけるところの憲法尊重の基本線というものが改正法によりましてどれだけ強調されたか。この点を明確にして頂きたいのであります。
その第一には国民経済が安定する、それによつて主権在民の主権が立派な強い発言をすることができるということです。第二は、そこは秘密がないということ、秘密があれば国民が知らない間に軍隊が大きくなつて行つてしまうのです。先日衆議院で、政府は本法案に言うところの秘密というものの中には、国会に対しても説明することのできないものがあるかも知れない。
従つて主権在民であるとか、何とかいうことを、直接その中にうたつておるわけではありません。しかし教育勅語は君主に主権がある君主政体というものを背景とし、基礎として述べられておる。これは間違いないと思います。
従つて主権というものの内容に司法、行政、立法以外に軍隊がある国は統帥すなわち兵馬の権、外交権、課税権、この六つがどこの国でも主権の内容です。明治憲法では御承知のごとくこの六つのうち二つ、――議会は課税の問題、立法の問題だけに関係しておりました。ほかの四つは天皇の大権でありました。
――これは御承知の通りアトランテイツク・チヤーターにも、戦争によつて国の領土の併合はいたさないということをアメリカは宣言いたしているのでありまして、従つて主権については無論日本から奪うとは書いてありませんが、只今のところ、或る行政権、つまり軍事上の必要から生ずる支配権を有しており、この支配権は軍事上の必要がなくなると共に日本に返還せらるるという建前であります。
しかしてそれに対する批判はいつ行われるかと申しますと、先ほど副総理からお答え申しましたように、解散の当否の問題を含めて、これは総選挙によつて主権者たる国民が直接に審判を下したということで、そこで大きなけじめがついたことと考えるわけであります。
そもそも選挙による機関が減つて、任命による機関が次第に増加するという法律改正の傾向は、政治が民衆のための政治でなく、指導者や役人のために、下人民があるという考え方に向いて行く傾向であつて、主権在民の憲法からだんだん離れ、権力国家、フアシズムへの道につながるものといわなければならないのであります。
従つて主権を行使し得る権限というものは領土権である。領土に関しては領土権である、土地に関しては領土権である。従つて台湾、澎湖島に対するこの領土権というものは、中華民国政府が持つておるのである。こういう認識の上に立つべきものであると考えるのでありますが、いかがでありましようか。
国会議員というものは伊藤委員のお言葉を繰返すまでもなく、国民の投票によつて主権在民の原則によつて国会に選出されておる人です。それを政治上何らの責任をとることのない、いわゆる常雇いの小役人、その判断によつて追放してしまう。それはあとで裁判か或いは検察当局においてさえ有罪とは考えない。それでそのあとは今そのままになつておる。
(拍手) さらに、アメリカがほんとうに日本の国連加盟を支持するというならば、国際連合加盟の国の間には、国連憲章に従つて主権平等の原則が尊重されることになつておるのであります。そして、国連憲章に明らかなように、国連加盟国相互の間には信託統治制度は適用がいということが、はつきりきめられておるのであります。
たまたまそこに勢力によつて主権を構成したもの、その国々の国民からは全く嫌われており、民心が離反していようとも、とにかく武力を以て統治しておる、こういう関係で一応台湾国というようなものをあなたが、勝手に日本が考えて交渉しておられるのか、若しそうだとすれば、それは明らかにカイロ宣言とポツダム宣言に違反すると考えざるを得ないのですが、その点如何でしようか。
日本はこれらの南西諸島及び小笠原島、ああいう島の主権を放棄していない、從つて主権は日本にあるということをダレス氏もアメリカでも言つておる。ただそれがいわゆる潜在主権として、立法、司法、行政の三権は委任統治国が持つておるので一応主権はあるけれども引込んで隠れておる。從つてそこの住民も勿論日本国民である。
従つて、主権が残存するの、主権が或いは眠れるのと申しましても、それらの主権は何ら実質的な効力を持ち得ないということは明らかであると申さなければなりません。 なお又、日米安全保障條約が締結されるのであります。この條約は、形式的には主権平等の立場において結ばれたと言われております。
○菊川孝夫君 次に第二条の三項につきまして、「日本国の主権が回復される地域」ということになつておりますが、この主権という問題につきまして、例えば沖縄、小笠原等は、これは主権ということについては、日本の主権があるのだ、ただ信託統治ということになつて、主権剥奪ということはないから、これは日本の主権があるのだ、こう総理が答弁いたしております。
従つて主権は我が方にありということは極めて昭々として明らかなるものであるということが明確になるのであります。従いまして、これらの住民は、いわゆるこれらの両島における住民の国籍というものは嚴然として我が国にあるのであるということは、これは明らかであるのであります。それでありますから、主権がいわゆるあるということは、何ら疑義の余地のないことである。
正当な方法によつて主権、領有権を従来から持つておつたのであります。殊にお話の一八五五年の下田條約におきまして択捉と得撫の境が境になつて、国後、択捉というものは従来から全然日本の領土ということに対する疑義を国際間にさしはさんだことはないのであります。
従つて主権の問題につきましても、たびたびお話申上げたように、従来明瞭を欠いている状態でありまするが、今回は施政を行う立場においての代表が、主権は当然日本にあるということを言い、又この草案を立案いたしました責任者の一人としてのイギリスのヤンガー国務相も同様の解釈をとつております。
例えば国籍がはつきり日本に残るというのだから、租借地の場合と違つて主権が日本に残つておるということが言えるのであるかどうか。その点はどういうふうにお考えでございましよう。
ただ現在の日本の状態、日本国の憲法によつて主権在民の国の基がきまつておりますが、それは国内法規的なものであつて、この條項の法律的効果はそれを問うているのではない、こう考えてよいか。
併し第一條(b)項によつて主権在民の関係が、日本と連合国政府との間に契約的関係において確認されるというような結果が同項から生れて來るとは考えておらないのであります。
総理がヤンガーとか、ダレスとか言われましても、以上の二つの質問によつて、主権のないということは、もう諸君が、総理、閣僚が認められなくても、これを聞いている全国民がはつきり認めると思いますので、こういつた法律論はやめにいたしまして、総理に一つこの信託問題について最も重大な点をお尋ねしたいと思う。それはこういうことなんです。