1953-12-11 第19回国会 衆議院 内閣委員会 第1号
○島上委員 せんだつて中央気象台の視察に参りましたときに聞いたのでありますが、北方定点観測が米軍の援助中止のためにやめなければならぬ運命にある。これを廃止いたしますと、日本では気象観測にとつて重大な欠陥をもたらすということを伺つております。
○島上委員 せんだつて中央気象台の視察に参りましたときに聞いたのでありますが、北方定点観測が米軍の援助中止のためにやめなければならぬ運命にある。これを廃止いたしますと、日本では気象観測にとつて重大な欠陥をもたらすということを伺つております。
九州の例を申し上げますと、これは六月二十五日の晩からひどくなつた雨でありますが、今の高層の資料の結果によつて、中央気象台ではその日の四時ごろに雨が降りそうだという判定を出して、福岡では五時に雨の注意を出しております。そうしてその警報を出したのは夜中の二十三時であります。その程度の精度であります。
九番目は気象業務に対する監理で、気象業務法というのが昨年公布されまして、これによつて中央気象台の行う業務あるいは中央気象台以外の行う気象業務を規定しております。その中で気象台以外のものが観測する場合には、その観測の基準に従わなければならない。第二番目には予報業務を行う場合には、これは運輸大臣の許可を要する。
これは依頼によつて中央気象台が行うのでありますが、技術上の基準により気象観測を行わねばならないもの、一定の船舶、及び予報業務の許可を受けたものが用いる気象測器につきましては、検定を義務ずけておりますが、現に使用中の気象測器につきましては五ヵ年間の使用が認められておるのであります。
但し、研究であるとか、教育であるとか、或いは極めて特殊な気象の観測であつて、中央気象台の一般に観測しておるようなものとこれを併せて利用することのできないような観測というものは規制する必要を認めませんので、この第六條の中の例外として除外することにいたしました。第七條は船舶の気象観測でございますが、これは国際條約に基く義務にもなつておりますので、特にここに掲げた次第でございます。
従つて中央気象台の資料がある所はいいけれども、ない所はいい加減とか、いい加減と言つては変でありますが、どうも慎重さに欠けているのではないかというような御指摘誠に御尤もかと思いまするが、そういう地点につきましては、従来より一層何か我々が信憑することができるような方法によりまして、資料をとるということに万全の注意をいたしたいというふうに考えております。
それから第二点としては、管理の人々の管埋要員の整理もございますが、それよりももつと我々として重要視いたしますことは、現場関係の人の整理或いは定点観測等に従事している人の整理でありますが、こういうような整理によつて中央気象台が遺憾なく理営がやつて行けるのかどうか、この点についての御説明をお願いしたいと思うのであります。