1954-05-13 第19回国会 参議院 法務委員会 第35号
○羽仁五郎君 その点について実際問題として考えて頂きたいのですが、例えば国家公務員法の改正によりまして現業といいますか、一般に労働者といわれておるような仕事をしておる人までが特別職でなくなつて一般職になつて来て、そうしてそういう人たちにその後公共企業体とかいろいろ名称がつきましたけれども、要するに政府関係の仕事をしておる人で実際においては労働者の生活をしておる方々の争議権というものが奪われておる。
○羽仁五郎君 その点について実際問題として考えて頂きたいのですが、例えば国家公務員法の改正によりまして現業といいますか、一般に労働者といわれておるような仕事をしておる人までが特別職でなくなつて一般職になつて来て、そうしてそういう人たちにその後公共企業体とかいろいろ名称がつきましたけれども、要するに政府関係の仕事をしておる人で実際においては労働者の生活をしておる方々の争議権というものが奪われておる。
逆にこの団体によつて、一般職よりも少し勤務条件あるいは給与等がよくなつているのが、今度一般職に非適用者が準じられて来るために、公労法適用職員が一般公務員に今度引きずりもどされるような危惧を起すということがこの法案の中に含まれているのじやないか、この点に対して大臣として明確な答弁をお願いいたしたいと思います。
○柴田(達)政府委員 現行法は一々国家公務員法とか、そういうものを引用いたしておるようでございますが、これは法の体裁でございまして、五十五条の一項によつて、一般職の国家公務員としたものは当然国家公務員法の適用を受ける、それから第二項の地方公務員法の規定によるものは当然地方公務員法の適用を受けるということで、特にそのことを書く必要がなかろうということで、法制をつくります関係上、法制局の方の意見にも従いましてかようにいたしただけの
あなたの今のような答弁では、やはり片手落ちの感を深くするのであつて、一般職の公務員諸君が決して納得するはずがないと思う。この点について担当大臣は一体どのような考えを持つておられるか、大臣の考えを承つておきたい。
給与準則につきましては、今、千葉さんからお話がありましたように、政府といたしましても早急に成立を期しておる、こういうことのようでありますが、給与準則はベース・アップを含んでおりますので、私どもといたしましては、ベース・アップを含まない現行の下において、教育職員に特別の俸給表を当てはめていたほうがよろしい、こういうような関係で、給与準則から一つを取上げたというよりも、給与準則の前にこの俸給表を作つて、一般職
○松澤兼人君 この条文からそういうような行政的な措置を講じなければならない——そこで先ほどお伺いしておるのは、地方公営企業の職員というものが当然何かの条文によつて、法律の規定によつて一般職の一般の中に包含せられているというその規定がどういうことになつておりますか。
○政府委員(白石正雄君) 給与準則を定める場合におきまして、考慮すべき条件といたしましては、本法律案におきましては、一般職の職員の給与に関する法律、それから民間事業の従事員の給与、その他というように三条件を兼ねておるのでありまするが、生計費の問題につきましては、実は一般職の職員の給与の法律の中に、これは生計費その他を考慮して定めるというようにこの中に文句が謳われておりますので、従つて一般職の職員の給与
よつて一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に修正議決いたしました。 次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
そういうものなら別にこういうものを設けなくてもいいことだし、また設ける以上はほかの法律にみな設けるべきであつて、一般職の職員の方には設けるが、保安庁の方は国家公務員の制約を受けぬからやらなくてもいいんだ、こういうことになると、同じ政府の意図で出された給与法が、保安庁の方については、ねこばばきめても故意に容認して——故意に容認ということは、犯罪をやつたことを認めたということで従犯ということになりますか
又そのほかの給与、現在公務員の俸給表というものは、いわゆる通し号俸表というものがございまして、これを何回か折りたたんで使つて一般職の俸給表、或いはその他の特別俸給表というものができておりますが、根つこは通し号俸表というものでございます。
従つて一般職ではございますけれども、やはり転職を制限いたしまして、その地位を保障することが必要でありますので、原則としては就任の日から三年を経過しなければ、その意に反しては転職できないということを明らかにいたしました。ただ三箇月以上の休養を要するような健康状態が害されましたとか、あるいは管理者の責任に帰すべき重大な過失があつた場合には、この限りでないということにいたしてあるのであります。
よつて一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は全会一致を以て修正可決されました。 それでは御賛成になられたかたの御署名を願います。 多数意見者署名 宮田 重文 千葉 信 岡田 信次 木下 源吾 溝口 三郎 紅露 みつ
なお他の一般職の場合と異なつて、裁判所の事務の性質からいたしましても、いわゆる人事院規則によつて一般職に与えられるところの休憩時間とか、そういうものも十分にかち得てない。又職員のうちには本来一事務であるべきものが、数個の事務を兼務しておる。
先ず第一点はこの特別職の職員の給与に関する法律というのは、政府のほうで人事院の勧告が出る前からちやんと千五百円という給与の引上を用意して、そうして人事院の勧告が出たあとでも、人事院の勧告なんかは殆んど事実上一顧だに与えずに、大蔵省内の官僚諸君の手で、而も給与体系等に関する理念を疑われるような主計局の給与課の吏僚諸君の手によつて一般職の職員の給与がでつち上げられた。
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員は、国家公務員法の附則によつて、国会職員と同様に、本年十二月三十一日までを限つて一般職に属する職員とする旨規定せられておるのであります。そこで、去る第十回国会におきまして、国家公務員法第二條の特別職に関する規定を改正いたしまして、明年一月一日以降はこれらの裁判所職員を特別職に属する職員とする旨を明確にいたした次第であります。
○伊藤修君 これは判事の報酬及び検事の報酬に関する法律を最初制定する当時、一般職との比較ですね、これはどうだか今ちよつとここに資料がないので記憶はありませんが、そのときの比率と、今度の改正によつて一般職との比率はどういうようになるのですか。
その点はこれは議論をしておつても水掛論になりまするから、一応その点を指摘するにとどめるのでありますが、なお関連をいたしますけれども、人事院規則一——八、第四条の規定によつて一般職に関する主要な国家公務員法の規定は殆んど除かれておるわけでありますが、例えば職階、任免、或いは採用、分限、給与、懲戒、保障その他服務にしてもそうでありますが、殆んど大部分は除かれておるということは、そういう一般職に関する規定
ただいろいろ研究の結果、私どもが今考えておりますのは、例えば特別職となつているものは、先ほど人事院総裁の御説明の通り、特別職がえらくつて一般職がえらくないのだという考えではないので、それが第一。
従つて今度も金権委員も同様な職務であつて、一般職に取扱う、更に従つて三十九条において議決さえあれば全権委員になれるのだと、こういうふうに伺つたと思うのですが、もう一遍前には、これらの委員、顧問、参与等は公務員法ができる前は官吏ではなかつた。かような御見解であつたかどうか伺いたいと思います。
なおまた印刷庁の現業に従事している職員は、どこまでも現業というわくの中に入れてもらいたい、こういうことを言つて、一般職からはずしてもらいたいという希望があるそうであります。こういうことを考えてみますと、国家公務員法における特別職、一般職ということが一応再検討される時期ではないか、こう考えるのであります。