1954-11-10 第19回国会 参議院 水産委員会 閉会後第18号
又家をたたんでよそへ行つちやつて一家転落して行く場合もあると思うのです。いろいろの場合があると思うのです。そういうものはデータが出ていない。併しあり得る強力な資料だと思うわけですが、精神的な打撃というものに対してはどういうようにお考えでございましようか。特に国際関係では大きく考えて頂きたい。
又家をたたんでよそへ行つちやつて一家転落して行く場合もあると思うのです。いろいろの場合があると思うのです。そういうものはデータが出ていない。併しあり得る強力な資料だと思うわけですが、精神的な打撃というものに対してはどういうようにお考えでございましようか。特に国際関係では大きく考えて頂きたい。
従つて一家の支柱の働き手などは、療養所に行かなくても、家に何か個室で家族感染しないような隔離の部屋があれば、そこにおりたい人も相当にあるのです。たとえばお父さんなりお母さんが療養所に入院しないで、寝ていてもいいから、家で採配を振つてくれれば家がうまく行くという人は相当ある。
それからいずれにしても、失業対策に応ずるところの労働者というものは、いわゆる家庭工業のような事態では行われないことですから、いずれにしても、健康体であり、そうして外に出て立廻る仕事でありますので、恐らくこれに該当する労働者というものは、これによつて一家の生活というものを支えておるのだということが、片手間にこれをやるという程度のこれは対象ではないのですから、そういうことは一つ十分に考慮せられて、今後とも
もつとこれを徹底した充実したものにして、家庭においてそのスイツチを一つひねることによつて、一家団欒、あるいは教育の面においても、産業の指導の面においても、ここに国民の安住を求めつつかつ耐乏生活をやつて行く、こういうふうにも考えられるのであります。われわれは今この二つの面のいずれをとつたらいいかという岐路に立つて悩んでおるのであります。
本人が一人出頭するということによつて、一家が非常に憂欝な気持になつて取越し苦労をし、必要以上の心配をする、こういうことになるわけであります。私ども実際事件を担当して経験したところでありますが、略式命令に関することですが、略式命令が来た。それには異議がある。
もう一つ承りたいのは、未亡人に限らずあるいは遺児に限らず、夫の戦死によつて一家の生計が支えて行けない。一旦よそにとつぎあるいは養子縁組みし、しこうして三箇月、六箇月の後に不和となりまして、これが元にもどつて来た。そうして依然として夫なきままに、父なきままに非常に生活が困窮しておる。
配置転換を珪肺措置要網によつてきめられておりますけれども、配置転換をすることによつて、一家が生活に困つてしまうという一つの大きな問題がここに残されているわけでございます。その理由は、坑内は危険が伴い珪肺にかかる、それから陽を見ないということで、からだが弱つて老衰するというようなことから、坑内作業に従事する者は、坑外で働く人の一・五倍、約一万円に対して一万五千円の賃金をもらつておるわけでございます。
しかし、ハバロフスク、クラスノヤルスク方面に居住制限をされておりまして、ラーゲルその他の周辺で働いておる者、あるいはすでに一生涯帰れないという見込みでソ連の婦人をめとつて一家を構えて働いておつたという、純然たる地方人として生活をしておつた者があります。
婦人たちが望むのは、隣れな未亡人や、それからそれによつて一家を支えているところの売春婦そのものの処罰で壕くして、それによつて利益を得るものを処罰したい。そのためにもやはり売春禁止法ができなければいけないというような考え方でいられたと思います。
これらの主張はわれわれが考察するところによりますと、強制的な規定を各所に規定することは自由なる行動を害する、人権を害するものであるとする憤激と、癩患者であることが他人に知られることによつて一家の破滅を招来するという危惧、この憤激と危惧とを根本といたしまして、患者の主張といたしましては、癩の本質、本体、療養所の実態を世間に知らしめ、自分たちに知らしめることによつて、進んで癩者は入所をいたし、治療に専念
○三橋八次郎君 次は新たに集団入植の場合でございますが、これは恐らく曾つて戦争前におきまして、家も家財道具も全部売払つて一家を挙げまして満州あたりに入植開拓をしそ、そうしてたつた一人になりましてこちらへ帰つて来る、これは世帯から言いますると一入になりまして帰つて来る、その場合にこちらで農業をやりたいけれども土地もない、こういうふうな状態で帰つて来まして、内地で新たに集団入植をしたい、こういう場合におきましての
こういうものは、現在におきましては生活保護法によつて救われておるのでございますが、考えますのに、戦争によつて一家の柱石を失つたために、やむを得ず生活の困窮に陥つておるような人たちに対して恩給を与えてもなお生活に困つて、その上に生活保護法の適用を受けなければならないような状態に置くことは、その当を得ないものと考えるのでございます。
あるいはそうでなく、戦争犠牲者対策だと仰せられるならば、戦争犠牲者は国民の各層にわたつておりまして、家を焼かれた者は防空壕の中で、引揚者はリユツクサック一つのまま、戦災によつて一家離散した者は孤独のまま、孤児のまま、政府の救済措置はいまだはなはだ不十分でありまして、窮乏のどん底にあえぐ者がちまたにあふれているとき、ひとり旧軍人恩給のみを復活させるということは、片手落ちの感を免れないと思うのであります
今度の法律ではそれが拔かれているわけでありますが、一度農業委員会において、同村内の同親族であつて一家の中に居住しておる者と認めて、土地所有を許したならば、永久にこれを調査する必要はない。従つて土地は持とうと思えば持てるわけでございますが、この点はどういうところで調査されるのか。それを聞いておきたい。
そういうことでいろいろ稼ぎが減ることによつて一家がますます不幸に陷らんような裏付けのものを持つて行かなければならん。今ないのです。ないときでありますから、よほど実施の上に考慮しなくちやならん、趣旨はいいと思います。 それでは私はついでに監督課長の堀君に伺いたいと思いますのは、今の今日の年少労働者の保護状況について私は聞きたい。
これも株式をやつたがために、田畑を売つて一家離散したというような例が災いしている。そこにはそれ相当にやはり施策が必要なのでありましようが、預金中心にここまで来た日本の経済というものをどう見るかということは、経済民主化というような、日本経済が再編成される観点から、私は非常に考えなければならぬ問題だと思う。
就職をして、それによつて一家をささえております人間が、そのかてを失うような條件のもとに置かれなければならないということは、共同国民生活を営むわれわれ一人といたしまして、まことに忍びないのであります。忍びないのではございますが、しかしわれわれが国家生活というものを考えて、われわれの国家生活に必要なる施策、それが国家の求めるものであるといたしますならば、これはやむを得ないものだと思うのであります。
或いは就職制限、事実上の就職の機会がないために、而も就職をいたしたいという希望を持ちながらも、その間を非常な大事な、人生の最も大事な成長期をとんでもない方向に行つて、一家の不幸を招いておるという事例も、これは見てやる必要があるのじやないか、そういう点も考えつつ、只今これは堀木委員の有力な御注意によりまして、労働法の扱い方はこれは御了承項いておると思いますが、只今それぞれ審議会で御研究を願つておるわけであります
○中川委員 まず日程第三十九について、本請願の要旨は、全国の未亡人及び遺族は、戰争によつて一家の支柱を失い、働くに職なく、住むに家なく、最低の生活にも窮し、心身ともに筆舌に盡し得ない苦労をなめている。ついては、すみやかに遺族援護福祉増進につき適切な措置を講ぜられたいというのであります。 次に日程第四十について御説明申し上げます。
でそういうふうなことに拘泥して、そうして特枠が設定できないというようなことは私達としては了解に苦しむのでありますから、とにかく帰つて來た者が二玉なり三玉なり或ははい繩をやるとか或はえびをとるとか、そういうようなことによつて一家を支えて行けるというのでありますならば、当然これは考えらるべきである。