1953-07-14 第16回国会 衆議院 通商産業委員会 第16号
従つてバトル法の適用を日本は受けますという法律にはなつておらぬ。それから国際信義国際信義と言われますが、国際信義で日本の経済活動、産業人の貿易活動をとめようと思つたら、国内法がなければとめられない。法的基礎がないらしいのです。そうすると通産大臣がかつてに中共貿易をとめているのかということを聞いているのです。その基礎は何か、それを国際信義と言う。これはばかげている。
従つてバトル法の適用を日本は受けますという法律にはなつておらぬ。それから国際信義国際信義と言われますが、国際信義で日本の経済活動、産業人の貿易活動をとめようと思つたら、国内法がなければとめられない。法的基礎がないらしいのです。そうすると通産大臣がかつてに中共貿易をとめているのかということを聞いているのです。その基礎は何か、それを国際信義と言う。これはばかげている。
、参議院で、中共向けの輸出禁止については、米英のいわゆるバトル法の線まで緩和するのではなくて、逆に日本の全面的禁止の線に米英を近づけるのだというような暴言を吐いておるようでありまするが、われわれは、日本の経済自立の見地から中日貿易を考えなければならないという観点から、はたして岡崎外務大臣はこの点について参議院で答弁したと同じ見解を今日もなお持つておるかどうかということを伺いたいと同時に、百歩譲つて、バトル法
今中共貿易を阻害しておる一番大きな原因は輸出管理令であつて、バトル法の適用を、若し日本がアメリカの援助を今後期待するとすれば、これを除外しろということは、直ぐは無理かも知れません。併しながらバトル法の範囲内においても、ミシンとか、亜鉛鉄板とか、農機具とか、船舶とか、それから綿製品、紡績機械等は輸出し得ると思うのです。
○委員長(竹中七郎君) 牛場局長にちよつとお尋ねしますが、アメリカでケム法に代つてバトル法が施行になつておりますが、その内容と対中共貿易との関係はどんなふうになつておりますか、ちよつとお伺いいたします。