1952-05-13 第13回国会 参議院 外務委員会 第28号 「(iii)民間投資者が通常の投資径路によつてずる貸付の全部又は一部を保証すること。」これが信用の供與の方法であります。次の八頁の「(4)保証又は貸付をすることができる條件」といつたようなものが列記してあります。「(a)加盟国自身が借入人でないときは、加盟国又はその中央銀行その他銀行が認めるこれに準ずる機関が、元本の償還、利子及び他の手数料の支拂を完全に保証すること。」 湯川盛夫