2016-12-08 第192回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
○国務大臣(塩崎恭久君) 国民年金法の第一条に、これは明確に、「国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」と、こう明確に書いてあるわけでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 国民年金法の第一条に、これは明確に、「国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」と、こう明確に書いてあるわけでございます。
国民の批判も受けておりますし、それによつて国民の判定も得た次第であります」「何か十年たつても云々と言われますが、内閣が変つておるので、その新らしい内閣が閣議を以てきめればその意見が前と違つておつても差支えない。」
(拍手) 国民年金法第一条は、「国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」と明記しています。収入が公的年金あるいは恩給だけという高齢者世帯は五五%を占め、公的年金はまさに高齢者の生活を支える命綱となっています。
昭和四十七年政府見解の中に、「あくまで外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、」という言葉があります。この言葉は、先ほど私がお示しした七・一閣議決定の中にそのまま入れられております。 安倍内閣は、今まさに稲田大臣がおっしゃいましたけれども、外国の武力攻撃、誰に対するって書いていないじゃないかというふうに言い始めたんですね。
しかしながら、だからといつて、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであつて、それは、あくまで外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最少限度
これはいわゆる四十七年見解というものですが、その第一要件に、「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」とあり、外国からの武力攻撃によって国民の生命等権利を根底から覆すかどうかを判断すればいいという構造になっております。
従前の自衛権発動の三要件におきましては、昭和四十七年の政府見解で示された「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」に当てはまる事態は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという認識のもとで、ちょうどこれに見合う国際法上の概念であります個別的自衛権の行使が許される、そのような言い方をしてきたということでございます。
昭和四十七年見解というのは、さっきから議論されておりますように、「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に」なるときは、個別でも、我が国が攻撃された、そして他国でも、これは武力行使ができる、こういう考え方なんですね、政府の考え方。ということは、相当絞られているわけです。
○横畠政府特別補佐人 まさに、昭和四十七年見解の二の部分にあります「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処」する、そういうためでございます。
○横畠政府特別補佐人 委員御指摘のとおりでございまして、昭和四十七年の政府見解の二の部分で言います「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」というものに従前は我が国に対する武力攻撃が発生した場合が当たり、それしかないというふうに解してきたわけですけれども、今般は、新三要件の第一要件で書いておりますけれども、新三要件を満たす場合、そういう
「あくまで外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」というふうに書いてあるだけです。 一九七二年の見解でこう書いてあるにもかかわらず、法律のところで武力攻撃事態というのと存立危機事態というものを分けている、その理由は何ですか、大臣。
○中谷国務大臣 四十七年見解で「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」と。これは、新三要件の一、我が国に対する武力攻撃が発生したこと、または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があることでございます。
そして、「しかしながら、」という接続詞をあえて使った上で、「だからといつて、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであつて、それは、あくまで外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置
昭和四十七年政府見解を見ますと、基本的論理とされる第三段落第二文の「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」と、「そうだとすれば、」の接続詞で続く当てはめ部分とされる第三文の「わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られる」を見ると、「急迫、不正の事態」と「急迫、不正の侵害」で異なる文言が用いられている。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 繰り返しになるかもしれませんけれども、その昭和四十七年見解の①、②で示された、考え方です、法理というのは、一部限定された集団的自衛権というものを含み得る考え方であったということを申し上げておりまして、昭和四十七年政府見解における結論、③の部分が個別的自衛権のみが認められるというふうに結論付けているその理由といいますのは、①、②に当てはまる「外国の武力攻撃によつて国民の
場合の限定といいますのは、「あくまで外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」、これに対処するということでございます。 目的といたしましては、「国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置として」許されるということでございます。
というのは、第一ブロック、第二ブロック、特に第二ブロックのところ、一ページを見ていただきますと、ここに、第二ブロックに、「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる」というふうになっています。これに関して、これまでの答弁等で、大臣は、外国の武力攻撃というのは、我が国に対する攻撃もあれば、我が国に密接に関連する攻撃もここに含む、こうおっしゃっています。
昭和四十七年の政府見解の三の、結論部分というのがなぜ結論かというのは、まさに、当時の認識として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみが、この二にありますところの「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」であると、それのみに限られるという事実認識に立っていたということで、その事実認識を前提とした上での結論であるということを述べているわけでございます
○安倍内閣総理大臣 なぜそれが可能かという御質問だったと思いますが、それは、例えば、四十七年見解の基本的な論理は今も維持をしているわけでありますが、この基本的論理、すなわちそれは、「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解され」ず、「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処
四十七年法理というのは、「あくまで外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」、急迫不正の事態ですよ。これは自衛隊法の武力攻撃事態にも書いてある。まさに武力攻撃が行われる、あるいはそれが切迫している事態に対処して、これらの権利を守るために必要最小限でやるんだと書いてあるんですよ。
○横畠政府特別補佐人 この点は、昨年来何度か御説明させていただいておりますけれども、昭和四十七年の政府見解の基本論理の部分にございますのが、先ほど申し上げた「外国の武力攻撃によつて、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処」する、この場合に限って憲法九条のもとでも例外的に武力の行使が許されるという、基本的な考え方を述べた部分でございます。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) どの部分を意識してのお尋ねかは定かでありませんけれども、先ほど御紹介いただきました昭和四十七年政府見解の基本的な理論の中で、「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、」という、そういう場合についての一定の武力の行使というものは憲法九条の下でも許容されているというのが昭和四十七年当時の基本的な論理でございます
国民年金法第一条には、「国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」と書いています。憲法二十五条が条文の目的規定に明記されているのは、多分、ほかに生活保護法のみかと思います。
○安倍内閣総理大臣 新三要件の第一要件を満たす事態、すなわち「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」には、昭和四十七年の政府見解に言う「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」に該当するということであります。
それは、あくまでも、「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」ということに限っています。そして三番目に、しかし、集団的自衛権は認めない、認められない。
○安倍内閣総理大臣 新三要件について少し補足をさせていただきますと、いわば旧三要件は、四十七年の政府見解の中にも出て、この四十七年の政府見解から引いているわけでありますが、ここに、「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」ということについて、これを、この新しい新三要件の中に書いてある、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し
○横畠政府参考人 先ほどもお答えしたとおり、新三要件は、昭和四十七年の政府見解における基本論理を維持し、その考え方を前提としたものであり、御指摘の「他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」という部分は、昭和四十七年の政府見解の「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという
そこには、「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、」「国民の権利利益の救済を図る」とありまして、いわゆる国ではなく国民の権利保護のための法律であるということは、これはまさに明らかなわけですね。 防衛大臣、こんな法律を使ってまでも防衛省として名護市に異議申し立てをする、これは恥ずかしいと思いませんか。
国民年金法の第一条には、「国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」とあります。