1959-07-03 第32回国会 衆議院 社会労働委員会 第1号
そういう重大な背景のあるものに対して、そういう間違つた通達を出したことを直ちに改められないならば、松野労働大臣も渡邊厚生大臣もその職にいる人ではないと思う。改められる決心がなければあした辞表を出しなさい。決心があるならば、ほんとうに国民のための国務大臣としての任務を遂行しようとするならば、いかに官僚が抵抗しても、断固としてこれを取り消すという処置を払うべきである。
そういう重大な背景のあるものに対して、そういう間違つた通達を出したことを直ちに改められないならば、松野労働大臣も渡邊厚生大臣もその職にいる人ではないと思う。改められる決心がなければあした辞表を出しなさい。決心があるならば、ほんとうに国民のための国務大臣としての任務を遂行しようとするならば、いかに官僚が抵抗しても、断固としてこれを取り消すという処置を払うべきである。
こういう判決がございましたものですから、そこで従来地方局長の通牒で出ておりましたものを撤回をして廃止をいたしまして、そのかわりに判決の趣旨に従つた通達を六月十八日に出したのであります。
しかもその具体的事実が、水産庁にまで漁船の名前が載つた通達が来ておるのだがら、やり直しをする意味、合いにおいて、ただちにこれの停止を命じて、しかる後に、調査をしてまじめな方向に持つて行くようにお考えになりませんかということなのでありまして、そういう御意思があるかどうか、これをお伺いするのであります。