2020-02-10 第201回国会 衆議院 予算委員会 第10号
又は特例輸入者は、政令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。第六十条において同じ。)の保税地域からの引取りに関する事項を記録し、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。」これを適用しないと言っている。 これは帳簿をつけたらわかっちゃうんだよ。いいですか。
又は特例輸入者は、政令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。第六十条において同じ。)の保税地域からの引取りに関する事項を記録し、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。」これを適用しないと言っている。 これは帳簿をつけたらわかっちゃうんだよ。いいですか。
消費税法第四条「国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。」第三項「資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。」
しかも今度その清算の内容というものは、営業の大部分をやつておつた資産、こういうようなものは全然今回の問題に取り上げられない、これはあと回しなんだ、こういうようなことにして国内だけで清算を命ずる。なるほど、それは清算を命じた後においても株主の権利というものは残つておる。
第五に、最低限度以上の再評価を行なつた者に対する昭和三十年度から三年度間の家屋以外の償却資産に対すと固定資産税については、その資産の評価額が昭和二十九年度分の課税標準の基礎となつた価格を超える場合には、原則として昭和二十九年度分の課税の基礎となつたものによつて賦課することとし、すでに昭和二十八年中に再評価を行なつた資産の再評価額が昭和二十九年度分の課税の基礎となつている場合には、昭和二十八年度分の課税
ですから、極く些細なものについては事務上面倒だからやらなかつたというだけでありまして、昭和二十四年末までに取得しておつた資産につきましての再評価の実績というものは非常に高いのであります。
昨日申上げましたように、調整勘定の利益金というものは、旧勘定に入れられておつた資産、例えば昨日申上げました株券等が、例えば満鉄の株を持つておつた、これらの株は、まあ満鉄の株というと語弊がありますが、国内の或る程度の企業会社の株を所有しておつた、これは企業がどうなるかわからんということで、零に評価してしまつた、ところがその後その会社が隆々と回復して発展をして、その株価がどんどん価値を持つて来た。
在外の店舗に属しておつた資産等の帰属がはつきりしないうちにおいては処理ができないものは相当あるのでありますが、この法律ができることによつて初めて在外預金者に支払ができる、こういう二つの原因に基いて処置ができるわけであります。
ところが一方でその見合いになつておりまする調整勘定というものは、これはよしあしはいろいろ議論がありましようが、過去におけるいわゆるインフレーシヨンのおかげで、いろいろ不動産等の値上りがある、あるいは従来とれないと思つて旧勘定に入つておつた資産がとれるようになつて来た、こういうことになりますと、調整勘定の利益というものはぐんとふくらんで来る。
○小林政夫君 そうすると、こういう保証事故が起つたときに、アメリカ政府としては、日本の国内にアメリカ企業が或いは個人が投資しておつた諸権利を肩代りする、受取るということについて、日本政府は協力し人ければならんわけですが、その受取つた資産を処分するというような場合に、その処分した金というようなものは、一体他の諸国の例からいつてどういうふりに今まで扱われておりますか。
ところが二十八年度中に再評価を行なつたという場合があるわけでございますが、そういたしますと、二十八年度において殖えた分が二十九年度の課税標準の価格の中に織込まれているわけでございまするから、その分につきましては括弧の中で、「(二十八年十二月三十一日までに再評価を行つた資産で当該資産の再評価額が昭和二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつたものについては、昭和二十八年度分)」、それで前の額だということにいたしまして
〔大倉説明員朗読〕 第三項 「第一項に規定する法人又は個人が施行日前に最低限度以上の再評価を行い、且つ、当該再評価を行つた資産について同日前に再評価法第四十五条又は第四十六条の規定により申告書を提出している場合においては、当該法人又は個人は、第九条第一項又は第十二条第一項に規定する申告書を提出すべき場合を除く外、同日から昭和二十九年七月三十一日までに、施行日前に提出した申告書の記載事項のうち第二十条
例えば第二会社を作つて解散した会社がございまするが、その会社から二十八年一月一日後において現物出資を受けたという場合の、その第二会社なら第二会社へ解散した会社のほうから持つて行つた資産については、その出資の日を基準日とするというふうなことになつております。
なお次の「再評価後簿価総額」、この意味でございまするが、その日において再評価を行なつた資産の再評価額と再評価をしなかつた資産の帳簿価額を合計するのである。
○説明員(高橋俊英君) これは今の資産再評価法によりますると、第一次、二次の場合と違いまして、再評価を行なつた資産については記載を要しない。そこで、それを今度書いてもらいませんと、全体の再評価の限度額の合計額が出ません。それを実施したものが八割になつておるかどうかということを見る必要がありますので、それで再評価をした資産だけ書くのではなくて、しなかつた資産についてもすべて必要な事項を記載する。
即ち、最低限度以上の再評価を行なつた者に対する昭和三十年度から三年度間の家屋以外の償却資産に対する固定資産税につきましては、その資産の評価額が昭和二十九年度分の課税の基礎となつた価格を超える場合には、原則として昭和二十九年度分の課税標準を以てこれに代えることとし、すでに昭和二十九年中に再評価を行なつた資産の再評価額が昭和二十九年度分の課税の基礎となつている場合には、原則として昭和二十八年度分の課税価格
すなわち、最低限度以上の再評価を行つた者に対する昭和三十年度から三年度間の家屋以外の償却資産に対する固定資産税につきましては、その資産の評価額が昭和二十九年度分の課税の基礎となつた価格を越える場合には、原則として昭和二十九年度分の課税標準をもつてこれにかえることとし、すでに昭和二十八年中に再評価を行つた資産の再評価額が昭和二十九年度分の課税の基礎となつている場合には、原則として昭和二十八年度分の課税価格
この凍結された資金の本質は、正金の持つておつた資産だといわれますけれども、正金がかりにそれだけのものを持つておつたにしても、内面的のものを見れば、やはり軍部がいろいろのものを買いつけたいというので、ニユーヨークにあつた資金を、ブラジルにまわしたと伝えられる通り、やはりこれは正金自体の、本来のものでなくて、預金という形で預っておつたものにすぎない、その預金というものの元を尋ねれば、国の金であつたと私は
○阪田政府委員 ただいまのお話の点は、先ほど来何度も申し上げておるわけでありますが、新会社ができますれば、新会社は、やはり国内に残つた資産を基礎として新しく設立されたものでありまして、そういうものが国内で新会社として発足し、事業をやり、信用を保つて行く基礎になるものでありますから、それに対して、在外関係の帰結いかんによつて思わぬ負担がかかるというようなことを避けたい、かような趣旨から申し上げておるわけであります
向うの政府なり向うの要路の人々に頼んで、海外に持つておつた資産を返してくれるように努力させることが、政府のやるべきことで、そういう努力をさせないような措置をすることは、これはどうしても了解できないんですか、どうでしよう。
そういうような場合におきましては、お説のようにできるだけ新しい改正規定を活用して、閉鎖機関というものに終止符を打つて行く、国内に残つた資産をできるだけ活用して行く、こういうようなことを根本の頭に置きまして、大蔵大臣としても指導をいたし、また承認も与えるようにいたして行きたい、かように考えております。
又電話のサービス、その他につきましても、恐らく非常な御努力の結果、伺うところによると只今では経理上も収支相償つている状態であることは、その御努力も認められるのでありますが、今回新らしく五ヵ年計画を御立案になりまして、新らしい架設の増加、又そのほかサービスの改善のみならず、従来独立会計自体に、国家にその利益を吸収されていたために不完全であつた資産に対する償却の補い、又もう一つ、将来の政府借入金或いは一般
即ち十七条の一項の但書におきまして、そういうふうに前の再評価のときから耐用年数の短くなつた資産につきましては、第一次の再評価の限度額を一・五倍した金額から、その金額を取得価格と見て計算した場合の昭和二十五年一月一日以後第三次再評価を行うその再評価日までの償却額の限度額の累計額というものを控除する。従つて事業年度ごとに耐用度数がきまつておりますので、その耐用年数で計算した減価償却の限度額を引く。
例えば旧勘定に属しておつた資産を処分して利益が出て来る。或いは有価証券で殆んど無価値であつたようなものがだんだん又値が上がつて来た。或いは債権で取れないと思つておつたものが取れて来たといつたようなものがございます。
その具体的な例といたしましては、正金がブラジルの支店に資産を持つておつたわけでありまして、このブラジルに預金しておつた資産を、平和条約の十四条によりますれば、向うで処分したりあるいは没取したりするということも可能でありまするけれども、好意的にそれを解除して、返してやろうというようなことを申しております。
もともと閉鎖機関の清算は、内外共通に清算すれば最も理想的に行くわけですが終戰直後持つておつた資産を、国民経済に役立たせなければ、ならないという見地から、内外を分離いたしまして、日本国内の店舗の資産を処理し、その負債を拂つて国民経済を動くようにするということが、相当大きな目的であつたわけであります。そのために外地をかまわずに、内地の資産を一定の方法によつてどんどん進めて行かなければならない。
そこで残つた資産は、機関令によりまして、将来起るべき外国からのクレームを考慮いたしまして、国内清算がすつかり済んだあと、留保するということになつておるわけであります。